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科研費「研究者使用ルール」の改正について
6月5日付で科研費の「研究者使用ルール」が改正されていますので、お知らせいたします。
主な変更箇所は以下のとおりです(追加された箇所を赤字で表示しています)。
(補助金)
【研究成果発表における表示義務】
7-2 研究代表者及び研究分担者は、補助事業の成果を発表する場合には、
補助金の交付を受けて行った研究の成果であることを表示しなければならない。
特に、論文等により補助事業の成果を発表する場合には、論文等の謝辞又は所定の箇所に
補助金の交付を受けて行った研究の成果であることを必ず記載しなければならない
(英文の場合は「JSPS KAKENHI Grant Number JP8桁の課題番号」、
和文の場合は「JSPS 科研費 JP8桁の課題番号」を含めること。)。
(基金)
【研究成果発表における表示義務】
8-2 研究代表者及び研究分担者は、補助事業の成果を発表する場合には、
助成金の交付を受けて行った研究の成果であることを表示しなければならない。
特に、論文等により補助事業の成果を発表する場合には、論文等の謝辞又は所定の箇所に
助成金の交付を受けて行った研究の成果であることを必ず記載しなければならない
(英文の場合は「JSPS KAKENHI Grant Number JP8桁の課題番号」、
和文の場合は「JSPS 科研費 JP8桁の課題番号」を含めること。)。
詳細はJSPSのウェブサイトをご確認ください。
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/shiyourule.html