東京学芸大学課外活動共用施設規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (管理運営)
第3条 共用施設の管理運営責任者は,学生部長とする。


 共用施設の管理運営については,法令等に定めるもののほか,この規程の定め
 るところによる。

   〔省略〕

 (使用の許可)
第6条 共用施設を使用する場合は,学生部長の許可を受けなければならない。

   〔省略〕

 (損害の弁償)
第8条 共用施設の使用者は,故意又は過失により,施設・設備及び備品等を滅失,
 損傷又は汚損したときは,学生部長に報告するとともに,その原状回復に必要な
 経費を弁償しなければならない。
 (事務)
第9条 共用施設に関する事務は,学生課が行う。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (管理運営)
第3条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。
2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副
 学長をもつて充てる。
 共用施設の管理運営については,法令等に定めるもののほか,この規程の定め
 るところによる。

   〔省略〕

 (使用の許可)
第6条 共用施設を使用する場合は,学長の許可を受けなければならない。

   〔省略〕

 (損害の弁償)
第8条 共用施設の使用者は,故意又は過失により,施設・設備及び備品等を滅失,
 損傷又は汚損したときは,学長に報告するとともに,その原状回復に必要な経費
 を弁償しなければならない。
 (事務)
第9条 共用施設に関する事務は,学生サービス課が行う。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文