現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (管理運営) 第3条 共用施設の管理運営責任者は,学生部長とする。 2 共用施設の管理運営については,法令等に定めるもののほか,この規程の定め るところによる。 〔省略〕 (使用の許可) 第6条 共用施設を使用する場合は,学生部長の許可を受けなければならない。 〔省略〕 (損害の弁償) 第8条 共用施設の使用者は,故意又は過失により,施設・設備及び備品等を滅失, 損傷又は汚損したときは,学生部長に報告するとともに,その原状回復に必要な 経費を弁償しなければならない。 (事務) 第9条 共用施設に関する事務は,学生課が行う。 〔省略〕 |
〔省略〕 (管理運営) 第3条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。 2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副 学長をもつて充てる。 3 共用施設の管理運営については,法令等に定めるもののほか,この規程の定め るところによる。 〔省略〕 (使用の許可) 第6条 共用施設を使用する場合は,学長の許可を受けなければならない。 〔省略〕 (損害の弁償) 第8条 共用施設の使用者は,故意又は過失により,施設・設備及び備品等を滅失, 損傷又は汚損したときは,学長に報告するとともに,その原状回復に必要な経費 を弁償しなければならない。 (事務) 第9条 共用施設に関する事務は,学生サービス課が行う。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |