東京学芸大学学位規程
昭和42年12月21日 規 程 第 14 号 改正(施行)昭58程5(58.5.26) 平元程1(元.2.2) 平6程6(6.3.5) 平7程11(7.3.23) 平8程22(8.12.5) 平9程26(9.10.2) 平10程15(10.4.1) 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)が授与する学位につ いて必要な事項を定め,学位授与の適正な運営を図ることを目的とする。 (学位の種類) 第2条 本学が授与する学位は,学士,修士及び博士とする。 第2章 学士の学位 (学士の学位授与の要件) 第3条 学士の学位は,本学を卒業した者に授与する。 (専攻分野の名称) 第4条 学士の学位を授与するに当たつては,課程の区分に応じ,次の表に定める 専攻分野の名称を付記する。
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課 程 |
専攻分野の名称 |
課 程 |
専攻分野の名称 |
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小学校教員養成課程
中学校教員養成課程
障害児教育教員養成課程
特別教科教員養成課程
幼稚園教員養成課程 |
教 育 |
国際文化教育課程
人間科学課程
情報環境科学課程
芸術課程
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教 養 |
(学士の学位の授与) 第5条 学長は,学士の学位を授与すべき者には,学位記(別紙様式�機砲鮓鯢佞� る。 第3章 修士の学位 (修士の学位授与の要件) 第6条 修士の学位は,本学大学院修士課程を修了した者に授与する。 (専攻分野の名称) 第7条 修士の学位を授与するに当たつて付記する専攻分野の名称は,教育学とす る。ただし,学際的な領域等の研究を行い,特に希望する者については,指導教 官の指導を受け,教育学研究科委員会(以下この章において「研究科委員会とい う。)の議を経て学術と付記することができる。 (学位論文の提出) 第8条 大学院修士課程の学生は,学位論文(東京学芸大学大学院教育学研究科規 程(平成8年規程第13号)第11条第3項の規定による演奏又は作品及びその関連 論文を含む。以下この章において同じ。)を教育学研究科長(以下この章におい て「研究科長」という。)に提出するものとする。 2 前項の学位論文は1編とし,必要に応じ,他の論文を参考として添付すること ができる。 (審査) 第9条 研究科長は,前条の学位論文の提出を受けたときは,速やかに研究科委員 会に当該学位論文の審査を付託しなければならない。 2 研究科委員会は,前項の付託を受けたときは,当該学生の指導教官を含め3名 以上で構成する審査委員会を設置し,当該学位論文の審査及び最終試験を実施さ せるものとする。 3 前項の審査委員会には,指導教官以外の研究科担当教官1名以上を含むものと する。 (最終試験) 第10条 最終試験は,学位論文の審査に合格した者について,当該学位論文を中 心として関連ある科目について,口述又は筆記により行うものとする。 (研究科委員会への報告) 第11条 審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験を終了したときは,直ちに その氏名及び学位論文審査の要旨並びに最終試験の結果を文書をもつて研究科委 員会に報告しなければならない。 (修士課程の修了の議決) 第12条 研究科委員会は,前条の報告に基づき,修士課程の修了の可否を議決す る。 2 前項の議決において,修士課程の修了を可とする議決は,出席委員の3分の2 以上の賛成がなければ行うことができない。 (審査結果等の報告) 第13条 研究科委員会は,前条の規定により修士課程の修了の可否を議決したと きは,その結果を文書をもつて学長に報告しなければならない。 (修士課程の修了の認定) 第14条 学長は,前条の報告に基づき,修士課程の修了の認定を行う。 (修士の学位の授与) 第15条 学長は,修士の学位を授与すべき者には,学位記(別紙様式�供砲鮓鯢� する。 (学位授与の取消し,又は撤回) 第16条 学長は,修士の学位を授与された者が次の各号の1に該当すると認めら れたときは,研究科委員会の議を経て,当該学位の授与を取り消し,又は撤回し なければならない。 (1) 不正の方法により,学位の授与を受けた事実が判明したとき。 (2) 学位の授与を受けた者が,その名誉を汚辱すると認められる行為をしたとき。 2 学長は,前項の規定に基づき,当該学位を取り消し,又は撤回したときは,そ の旨を学報に登載するとともに,既に交付した学位記を返還させなければならな い。 3 第12条第2項の規定は,第1項の場合に準用する。 第4章 博士の学位 (博士の学位授与の要件) 第17条 博士の学位は,本学大学院博士課程を修了した者に授与する。 2 前項に規定するもののほか,博士の学位は,本学に学位論文を提出してその審 査に合格し,かつ,本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有する ものと確認(以下「学力の確認」という。)された者にも授与することができる。 (専攻分野の名称) 第18条 博士の学位を授与するに当たつて付記する専攻分野の名称は,教育学と する。ただし,連合学校教育学研究科委員会(以下この章において「研究科委員 会」という。)が特に必要と認めた場合は,学術と付記することができる。 (在学者の学位論文の提出) 第19条 大学院博士課程の学生は,学位論文を連合学校教育学研究科長(以下こ の章において「研究科長」という。)に提出するものとする。 2 前項の学位論文は1編とし,必要に応じ,他の論文を参考として添付すること ができる。 3 研究科長は,審査のため必要があるときは,学位論文の訳文又は関係資料を提 出させることができる。 (博士課程を経ない者の学位論文の提出) 第20条 第17条第2項の規定により学位の授与を申請する者は,所定の学位申請 書に学位論文,論文の要旨,履歴書及び研究業績書を添え,審査手数料(以下「 手数料」という。)とともに,研究科長を経て学長に提出するものとする。ただ し,本学大学院博士課程に標準修業年限以上在籍し,所定の単位を修得した上退 学した者が退学後1年以内に学位論文を提出した場合には,手数料を免除する。 2 手数料の額は細則で定める。 3 学位論文の提出については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。 (学位論文及び手数料の不返付) 第21条 受理した学位論文及び納付された手数料は,理由の如何を問わず返付し ない。 (審査の付託) 第22条 研究科長は,第19条の規定による学位論文を受理したときは,研究科委 員会にその審査を付託しなければならない。 2 学長は,第20条の規定による学位論文の提出があつたときは,研究科長にその 審査を付託するものとする。この場合,研究科長はその審査を研究科委員会に付 託しなければならない。 (審査委員会の設置) 第23条 研究科委員会は,学位論文の審査を付託されたときは,第4項に規定す る主査の所属する大学の連合学校教育学研究科運営委員会(以下この章において 「研究科運営委員会」という。)の議を経て,学位論文審査申請者ごとに,速や かに審査委員を選出し,審査委員会を設置する。 2 前条第1項に基づいて付託された場合の審査委員会は,東京学芸大学大学院連 合学校教育学研究科規程(平成8年規程第7号)第9条第4項に基づいて決定さ れた指導教官を含め,連合学校教育学研究科の構成大学(以下「構成大学」とい う。)のうち少なくとも3大学の研究科所属教官を含む5名以上で構成するもの とする。 3 前条第2項に基づいて付託された場合の審査委員会は,論文にかかわる専門分 野の属する講座に所属する教官(主指導教官資格者を含む。)に,教育科学講座 群の中の講座に所属する教官及び教科領域講座群の中の講座に所属する教官を加 えた5名以上で構成するものとする。また,この5名には,構成大学のうち少な くとも3大学の研究科所属教官を含むものとする。 4 審査委員会に主査を置く。主査は,第2項の場合には主指導教官又はこれに代 わる者として研究科委員会において認められた者,第3項の場合には論文にかか わる専攻分野の属する講座に所属する主指導教官資格者のうちの1名とする。 5 審査委員会は,学位論文審査のため必要と認めた場合は,他の大学院又は研究 所等の教員等の協力を得ることができる。 (学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認) 第24条 審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を行うもの とする。 2 第19条の規定により申請のあつた者に対する最終試験は,学位論文を中心とし て,関連ある科目又は専門分野等について,口述又は筆記により行うものとする。 3 第20条の規定により申請のあつた者に対する学力の確認は,学位論文に関連あ る科目,専攻分野及び外国語について口述又は筆記により行うものとする。 4 審査委員会は,前項の規定にかかわらず,学位の授与を申請した者の経歴及び 学位論文以外の業績を審査して学力の確認の全部又は一部を行う必要がないと認 めるときは,研究科委員会の承認を経てその全部又は一部を省略することができ る。 (審査期間) 第25条 第19条の規定により申請のあつた者の学位論文の審査及び最終試験は, 申請者の在学中に終了するものとする。 2 第20条の規定により申請のあつた者の学位論文の審査及び学力の確認は,学位 論文を受理した日から1年以内に終了するものとする。ただし,特別の理由のあ る場合は,研究科委員会の議を経てその期間を延長することができる。 (審査結果の研究科運営委員会への報告) 第26条 審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了した ときは,学位論文の内容の要旨,審査の結果の要旨及び最終試験の結果の要旨又 は学力の確認の結果の要旨に,学位を授与できるか否かの意見を添え,主査の所 属する大学の研究科運営委員会に文書で報告しなければならない。 2 審査委員会は,学位論文の審査の結果,その内容が著しく不良であると認める ときは,最終試験又は学力の確認を行わないことができる。この場合には,審査 委員会は,前項の規定にかかわらず,最終試験の結果の要旨又は学力の確認の結 果の要旨を添付することを要しない。 (研究科運営委員会の審議) 第27条 研究科運営委員会は,前条の報告に基づき,学位の授与の可否を議決す る。 2 第12条第2項の規定は,前項の場合に準用する。 (研究科委員会への報告) 第28条 研究科運営委員会委員長は,前条の規定により学位授与の可否を議決し たときは,審査委員会の報告に研究科運営委員会の審議の結果を添えて,文書を もつて研究科委員会に報告しなければならない。 (研究科委員会における審議) 第29条 研究科委員会は,前条の報告に基づき,学位授与の可否を議決する。 2 第12条第2項の規定は,前項の場合に準用する。 (審議結果の学長への報告) 第30条 研究科長は,前条の規定により学位授与の可否を議決したときは,その 結果を文書をもつて学長に報告しなければならない。 (学位の授与) 第31条 学長は,前条の報告に基づき,学位を授与すると決定した者には学位記 (別紙様式�桂瑤廊検砲鮓鯢佞掘こ悵未鮗�与できないと決定した者にはその旨を 通知するものとする。 2 前項の規定により博士の学位を授与したときは,学位簿に登録し,文部大臣に 報告するものとする。 (学位論文要旨及び審査要旨の公表) 第32条 本学は,博士の学位を授与したときは,学位を授与した日から3月以内 に,その学位論文の内容の要旨及び審査の結果の要旨を公表するものとする。 (学位論文の公表) 第33条 博士の学位を授与された者は,学位を授与された日から1年以内に,そ の学位論文を印刷公表しなければならない。ただし,当該学位を授与される前に, 既に印刷公表したときは,この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由が ある場合には,研究科長の承認を得て,当該論文の全文に代えてその内容を要約 したものを印刷公表することができる。この場合,本学は,その論文の全文を, 求めに応じて閲覧に供するものとする。 (博士の学位授与の取消し,又は撤回) 第34条 第16条の規定は,博士の学位の場合に準用する。 第5章 補則 (学位の名称の使用) 第35条 学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは,当該学位名に「東 京学芸大学」の名称を付記しなければならない。 (その他) 第36条 この規程に定めるもののほか,学位に関し必要な事項は,別に定める。 附 則 この規程は,昭和41年4月1日から施行する。 附 則(平成元.2.2)(抄) 平成元年1月8日から適用する。 附 則(平成6.3.5) この規程は,平成6年3月5日から施行し,改正後の東京学芸大学学位規程第2 条から第7条(ただし書を除く。)まで及び第15条の規定は,平成3年7月1日か ら適用する。 附 則(平成8.12.5)(抄) 1 改正後の東京学芸大学学位規程第2条及び第17条から第34条までの規定は,平 成8年4月30日から適用する。 2 第17条第2項の規定による博士の学位の授与は,本学大学院博士課程を最初に 修了した者に対し学位を授与した後に行うものとする。 附 則(平成9.10.2)(抄) 2 この規程による改正後の第7条の規定は,平成10年度入学生から適用し,平成 9年度以前に入学した者については,なお従前の例による。 附 則(平成10.4.1)(抄) 2 東京学芸大学学位規程第9条第2項の審査委員会の構成員について(昭和42年 12月21日代議員会申合せ研究科委員会申合せ)は廃止する。
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