東京学芸大学海外子女教育センター規程の一部を改正する規程を次のように制定
する。

  平成12年3月2日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成12年規程第8号
   東京学芸大学海外子女教育センター規程の一部を改正する規程

 東京学芸大学海外子女教育センター規程(昭和58年規程第10号)の一部を次のよ
うに改正する。

 第1条中「(帰国子女教育を含む。)」を「(帰国児童生徒教育及び外国人児童
生徒教育を含む。)」に改める。
 第2条の見出しを「(研究部門及び業務)」に改め,同条中「おいては」を「,
海外・帰国児童生徒教育部門及び外国人児童生徒教育部門を置き」に改める。

   附 則
 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
 
 
 
東京学芸大学海外子女教育センター規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学海外子女教育センター(以下「センター」という。)は,海
  外子女教育(帰国子女教育を含む。)に関し,専門的な調査・研究を行うととも
 に,全国共同利用施設として,国立大学の教員その他の者で,この分野の実際的
 調査研究に従事する者の利用に供することを目的とする。

 (業務)
第2条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。

 (1) 教育の内容,方法等の実際的調査研究及び開発
 (2) 教員等に対する専門的研修
 (3) 教育情報の収集と提供
 (4) その他必要な業務

   〔省略〕


   〔省略〕

   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学海外子女教育センター(以下「センター」という。)は,海
  外子女教育(帰国児童生徒教育及び外国人児童生徒教育を含む。)に関し,専門
 的な調査・研究を行うとともに,全国共同利用施設として,国立大学の教員その
 他の者で,この分野の実際的調査研究に従事する者の利用に供することを目的と
 する。
 (研究部門及び業務)
第2条 センターに,海外・帰国児童生徒教育部門及び外国人児童生徒教育部門を
 置き,次に掲げる業務を行う。
 (1) 教育の内容,方法等の実際的調査研究及び開発
 (2) 教員等に対する専門的研修
 (3) 教育情報の収集と提供
 (4) その他必要な業務

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

改正後の全文