東京学芸大学附属図書館利用規則
昭和50年3月20日 規 則 第 2 号 改正(施行)昭51則6(51.6.5) 昭52則1(52.4.1) 昭54則9(54.10.9) 昭61則4(61.5.30) 昭62則1(62.4.1) 平4則5(4.5.27) 平6則2(6.4.1) 平7則6(7.4.1) 平9則6(9.4.1) 平10則1(10.4.1) 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は,東京学芸大学附属図書館規程(昭和39年規程第18号)第4条 の規定に基づき,本学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について定 める。 (利用者) 第2条 図書館を利用できる者は,次のとおりとする。 (1) 本学職員 (2) 本学学生(科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生を含む。 以下同じ。) (3) 図書館長(以下「館長」という。)が特に許可した者 (休館日) 第3条 図書館の休館日は,次のとおりとする。 (1) 授業及び教育実習が行われない期間の土曜日,日曜日及び国民の祝日に関す る法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 本学創立記念日 (3) 12月26日から翌年1月5日まで (4) 月例館内整理日 (5) 館長が特に必要と認めた日 (開館時間) 第4条 開館時間は,次のとおりとする。 (1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時(授業及び教育実習が行われ る期間は,午後10時)まで (2) 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前10時30分 から午後4時30分まで 2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,開館時間を変更するこ とができる。 第2章 図書の利用 (開架図書閲覧) 第5条 開架図書は,自由に閲覧することができる。 (書庫内図書閲覧) 第6条 書庫内の図書を閲覧希望するものは,図書館利用証又は身分証明書若しく は学生証を提示して,所定の手続をとらなければならない。 2 書庫へ入庫できる者は,次のとおりとする。 (1) 本学職員 (2) 本学大学院学生 (3) 館長が特に許可した者 (館外貸出) 第7条 図書及び雑誌の館外貸出しを受けようとする者は,図書館利用証の交付を 受け,所定の手続をとらなければならない。 2 図書の館外貸出しの冊数及び期間は,次のとおりとする。ただし,指定図書の 貸出期間は,1週間以内とする。 (1) 本学の職員及び大学院学生 12冊以内 1か月以内 (2) 前号以外の本学学生 6冊以内 2週間以内 (3) 館長が特に許可した者 館長が定める冊数及び期間 3 雑誌の館外貸出しの冊数及び期間は,次のとおりとする。 (1) 新着雑誌 1冊 閉館1時間前から翌開館日の開館1時間後まで (2) 前号以外の雑誌 3冊以内 3日以内 4 図書館利用証並びに貸出しを受けた図書及び雑誌は,転貸してはならない。 5 第2項又は第3項に定める貸出期間を超過した者は,館長が定める期間館外貸 出しを受けることができない。 (館外貸出禁止図書) 第8条 次の図書館資料は,館外貸出しを受けることができない。 (1) 貴重図書 (2) 参考図書 (3) 館長が指定した図書館資料 (特別貸出) 第9条 本学職員は,所属部局の経費によつて購入した図書及びこれに準ずる図書 については,特別貸出しを受けることができる。 2 特別貸出図書の冊数及び期間は,館長が定める。 3 特別貸出しを受けようとする者は,所定の手続をとらなければならない。 4 特別貸出しを受けた者は,館長が特別貸出図書の点検を行うときは,これに応 じなければならない。 5 特別貸出図書は,次に掲げる場合には,直ちに返納しなければならない。 (1) 特別貸出しを受ける必要がなくなつたとき。 (2) 本学職員でなくなつたとき。 (3) 館長が返納を求めたとき。 第3章 参考調査 (参考調査) 第10条 利用者は,次に掲げる事項について相談し,又は調査を依頼することが できる。 (1) 図書及び図書館の利用 (2) 事項調査 (3) 文献調査 (4) 学術情報の調査 第4章 施設の利用 (視聴覚関係施設等の利用) 第11条 次に掲げる館内施設の利用については,館長が定める。 (1) 視聴覚ホール (2) パソコン端末設置閲覧室 (3) 共同学習室 (4) マイクロ資料室 (展示・掲示) 第12条 図書館に展示し,又は掲示しようとする者は,館長の許可を得なければ ならない。 第5章 複写利用 (複写) 第13条 本学所蔵図書を複写しようとする者は,別に定めるところにより,所定 の手続をとらなければならない。 第6章 相互利用 (相互利用) 第14条 利用者が教育及び研究又は学習上,他機関所蔵図書を閲覧,借受け又は 複写しようとする場合において,館長からの利用依頼を必要とするときは,所定 の手続により申し込むことができる。 2 前項の規定により借り受けた図書は,館長の指示に従い,館内で閲覧しなけれ ばならない。 第15条 他機関から本学所蔵図書の閲覧,貸出し又は複写の依頼があつたときは, 学内の利用に支障のない範囲でこれに応ずることができる。 2 他機関への貸出図書の冊数は,1機関につき12冊以内とし,期間は,1か月以 内とする。 第7章 その他 (利用の制限) 第16条 館長は,この規則その他図書館の利用についての定めに違反した者又は 館長の指示に従わない者に対し,図書館の利用を停止することができる。 2 館長は,他の利用者に迷惑を及ぼし,又はそのおそれのある者に対し,入館を 断り,又は退館を命ずることができる。 (利用者の義務) 第17条 利用者は,利用中の図書,備品又は施設を亡失,損傷又は汚損したとき は,館長の指示に従い,速やかに損害を補償しなければならない。 (図書館資料の利用) 第18条 図書以外の図書館資料の利用については,図書の利用に関する規定を準 用する。 (館長への委任) 第19条 この規則の実施について必要な事項は,館長が定める。 附 則 1 この規則は,昭和50年3月20日から施行する。 2 この規則の施行日において,改正前の規則により貸出しを受けている図書につ いては,この規則により貸出しをうけたものとみなす。 附 則(昭和61.5.30)(抄) 昭和61年4月1日から適用する。