第1条 東京学芸大学附属図書館が受託する文献複写は,学内の部局等の依頼でそ の経費を移算するものを除き,この規則の定めるところによる。 第2条 前条の文献複写は,教育または研究の用に供することを目的とする場合に 限つて受託することができる。 第3条 文献複写を依頼しようとする者は,あらかじめ文献複写申込書を附属図書 館長に提出し,その承認を得なければならない。 第4条 前条の承認を得た者は,所定の手続により文献複写料金を前納しなければ ならない。ただし,各省,各庁の依頼で国費負担によるものについては,この限 りでない。 2 一旦納付した料金は,いかなる理由があつても還付しない。 第5条 文献複写料金は,別表のとおりとする。 第6条 この規則の実施について必要な事項は,館長が定める。 附 則 この規則は,昭和50年6月1日から施行する。
別表
文 献 複 写 料 金 表
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種 別 |
単位 |
料 金 |
備 考 |
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学 内 者 |
学 外 者 |
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電子複写方式 |
B4判以下 |
1枚 |
30円 |
35円 |
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通 信 運 搬 費 |
実 費 |
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