東京学芸大学附属図書館文献複写規則を次のとおり制定する。

  昭和50年4月19日
                  東京学芸大学長
                    太 田 善 麿


昭和50年規則第7号
   東京学芸大学附属図書館文献複写規則
第1条 東京学芸大学附属図書館が受託する文献複写は,学内の部局等の依頼でそ
 の経費を移算するものを除き,この規則の定めるところによる。
第2条 前条の文献複写は,教育または研究の用に供することを目的とする場合に
 限つて受託することができる。
第3条 文献複写を依頼しようとする者は,あらかじめ文献複写申込書を附属図書
 館長に提出し,その承認を得なければならない。
第4条 前条の承認を得た者は,所定の手続により文献複写料金を前納しなければ
 ならない。ただし,各省,各庁の依頼で国費負担によるものについては,この限
 りでない。
2 一旦納付した料金は,いかなる理由があつても還付しない。
第5条 文献複写料金は,別表のとおりとする。
第6条 この規則の実施について必要な事項は,館長が定める。

   附 則
 この規則は,昭和50年6月1日から施行する。

 

 

別表

               文 献 複 写 料 金 表

種     別

単位

料     金

備   考

学 内 者

学 外 者

電子複写方式

B4判以下

1枚

30円

35円


通 信 運 搬 費

実    費