東京学芸大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

                             平成4年6月4日
                             規 程 第 6 号
                    改正(施行)平7程3(7.3.3)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日,勤務時
 間,休憩時間及び休息時間については,一般職の職員の勤務時間,休暇等に関す
 る法律(平成6年法律第33号),人事院規則15−14(職員の勤務時間,休日及び
 休暇),文部省に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成6年文部
 省訓令第33号)等(以下「法令等」という。)の定めによるほか,この規程の定
 めるところによる。
 (勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間,休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)
 は,別表第1に定めるところによる。ただし,守衛業務に従事する者の休憩時間
 及び休息時間については個別に指定する。
 (週休日)
第3条 職員の週休日は,日曜日及び土曜日とする。ただし,附属学校に勤務する
 者(附属幼稚園に勤務する事務系職員を除く。以下「附属学校職員」という。)
 の週休日については,別表第2に定めるところによる。
第4条 附属学校職員の週休日及び勤務時間等は,事務系職員については,平成4
 年5月3日を初日とする4週間の期間及びこれに引き続く4週間(以下「単位期
 間」という。)ごとに,教育職員については,初日を個別に指定する期間及びこ
 れに引き続く52週間(以下「指定期間」という。)ごとに,前2条の規定に基づ
 き指定する。
 (割振りの特例)
第5条 教育職員のうち,教育,研究,指導等のため,前3条の規定によることが
 困難な者については,法令等に定める範囲内において,個別に週休日及び勤務時
 間等の割振りを行うことができるものとする。
2 前項の規定により週休日及び勤務時間等の割振りを行う場合は,単位期間又は
 指定期間のうちの特定の4週間内において行うものとする。
 (振替え等)
第6条 週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更(以下「振替え等」という。
 )を行う場合の人事院規則15−14第6条第2項に規定する毎4週間は,単位期間
 又は指定期間のうちの特定の4週間とする。
2 振替え等を行う際には,職員の勤務時間,休日及び休暇の運用について(平成
 6年7月27日職職−328 )第4週休日の振替等関係第6項に定める事項を,当該
 職員へ速やかに通知するものとする。

   附 則
1 この規程は,平成4年6月4日から施行し,平成4年5月1日から適用する。
2 平成4年8月31日までの間は,別表第2「勤務を要しない日」の欄中「毎日曜
 日,月の第2土曜日」とあるのは「毎日曜日」と,「毎日曜日及び月の第2土曜
 日」とあるのは,「毎日曜日」と読み替えるものとする。

    附 則(平成7.3.3)(抄)
1 平成6年9月1日から適用する。
2 平成7年3月31日までの間は,別表第2「週休日」の欄中「月の第2土曜日及
 び第4土曜日並びに夏季等の休業期間中の土曜日」とあるのは「月の第2土曜日,
 夏季等の休業期間中の土曜日」と,「毎日曜日並びに月の第2土曜日及び第4土
 曜日」とあるのは「毎日曜日及び月の第2土曜日」と,「7日以上」とあるのは
 「10日以上」と読み替えるものとする。

 

 

別表第1

 

勤務時間

休憩時間

休息時間

1日勤務日

午前8時30分
〜午後5時
午後0時15分
〜午後0時45分

午後0時〜午後0時15分及び午後0時45分〜午後1時

半 日

勤務日

土曜日
又は午
前勤務
午前8時30分〜
午後0時30分


午前10時15分
〜午前10時30分

午 後

勤 務

午後1時
〜午後5時


午後3時00分
〜午後3時15分

 

 

別表第2

 

 

週   休   日

事務系職員

毎4週間につき,毎日曜日,月の第2土曜日及び第4土曜日並びに夏季等の休業期間中の土曜日及び個別に指定する日を含め7日又は8日

教育職員

毎52週間につき,毎日曜日並びに月の第2土曜日及び第4土曜日に加え,夏季等の休業期間中の土曜日及び個別に指定する日を含め7日以上