東京学芸大学職員健康安全管理規則

                             昭和51年4月1日
                             規 則 第 2 号
                    改正(施行)昭51則11(51.6.5)
                          昭52則6(52.4.1)
                          昭53則2(53.4.1)
                          昭54則6(54.4.1)
                          昭62則7(62.5.30)
                          平元則5(元.5.1)
                          平6則12(6.4.1)
                          平6則18(6.6.29)
                          平9則4(9.4.1)
                          平9則8(9.7.30)
                          平10則3(10.4.9)
                          平11則5(11.4.1)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学職員(以下「職員」という。)の健康及び安全保持に関して
 は,人事院規則10−4(職員の保健及び安全保持)(以下「規則10−4」という
 。),人事院規則10−5(職員の放射線障害の防止)(以下「規則10−5」とい
 う。),人事院規則10−7(女子職員及び年少職員の健康安全及び福祉)(以下
 「規則10−7」という。)及び文部省健康安全管理規程(昭和48年文部省訓令第
 23号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
 (健康管理者等)
第2条 規則10−4第5条から第7条までに規定する健康管理者,安全管理者,健
 康管理担当者及び安全管理担当者に,別表第1「組織区分」欄に掲げる組織区分
 ごとに定める職員をそれぞれ指名する。
2 前項により指名された者に事故又は欠員が生じたときは,学長が別に指名する。
3 健康管理者及び安全管理者(以下「健康管理者等」という。)の職務は,別表
 第1「事務の範囲」欄のとおりとする。
4 課長等(部にあつては事務長,附属研究施設等にあつてはその長。以下同じ。)
 は,職員の健康管理及び安全管理について,健康管理者等に協力しなければなら
 ない。
 (健康管理医)
第3条 規則10−4第9条に規定する健康管理医に,東京学芸大学保健管理センタ
 ーに所属する医師である職員を指名する。
 (危害防止主任者)
第4条 規則10−4第10条に規定する危害防止主任者を,別表第2に掲げる業務に
 係る作業場ごとに,必要な知識,経験又は技能を有する職員のうちから指名する。
2 前項に掲げる業務以外の業務について,特に必要があると認めるときは,別に
 危害防止主任者を指名するものとする。
 (火元責任者)
第5条 規則10−4第11条に規定する火元責任者は,東京学芸大学国有財産取扱規
 則第8条第2項に基づく国有財産補助監守者をもつて充てる。
 (野外実験等の場合の体制)
第6条 健康管理者等は,規則10−4第8条第1項に規定する野外実験等を行うと
 きは,別記様式1によりその実施計画を事前に学長に報告しなければならない。
2 学長は,野外実験等が行われるときは,その業務に従事する職員のうちから健
 康管理又は安全管理の責任者を指名するものとする。
 (指名の様式)
第7条 第2条から第4条まで及び前条第2項に定める指名は,別記様式2により
 行う。
 (健康安全教育)
第8条 健康管理者等は,健康の保持,増進又は安全の確保のために必要があると
 認めるときは,当該組織区分に属する職員に対して,健康又は安全に関する必要
 な教育を行うものとする。
 (職員の意見を聴くための措置)
第9条 職員の健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聴くために必要な措置
 として,健康安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。
 (1) 事務局長
 (2) 総務部長,経理部長,学務部長及び施設部長
 (3) 附属図書館事務部長
 (4) 健康管理者及び安全管理者
 (5) 前各号のほか学長が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き,事務局長をもつて充てる。
4 委員会に関する庶務は,人事課が処理する。
 (勤務環境等について講ずべき措置)
第10条 健康管理者は,規則10−4第15条に定めるところにより,職員の健康保
 持のため,必要な措置を講じなければならない。
 (有害な業務に係る措置)
第11条  健康管理者は,規則10−4第16条に定める有害な業務の行われる場所及
  び有害業務に従事する職員に対して,健康障害を防止するための措置を講ずると
  ともに,定期に勤務環境を検査しなければならない。
2  前項に掲げる検査結果は,別記様式3に記録し,保管しなければならない。
  (健康診断)
第12条 事務局の健康管理者は,規則10−4第19条から第21条までに定める職員
 の健康診断を,次の各号に掲げる区分にしたがい,当該各号に定める事項につき
 実施しなければならない。
 (1) 一般定期健康診断  別表第3に定める事項
 (2) 特別定期健康診断  別表第4に定める事項
 (3) 採用時の健康診断  第1号の健康診断に準ずる事項
 (4) 新たに別表第4に
   掲げる業務に従事  第2号の健康診断に準ずる事項
   する者の健康診断
 (5) 臨時の健康診断   別表第5に定める事項
2 事務局の健康管理者は,前項の健康診断を行つたときは,規則10−4第23条の
 規定に基づき,健康管理医に指導区分の決定を受けるものとする。
3 規則10−4第20条に定める健康診断を受診できなかつた職員は,実施日以降3
 週間以内に指定検査項目について保健所又は国公立病院で受診し,診断書1通を
 事務局の健康管理者に提出しなければならない。
第13条 事務局の健康管理者は,前条に規定する健康診断を実施したときは,次
 の各号に掲げる区分にしたがい,当該各号に定める様式による健康診断票を作成
 しなければならない。
 (1) 前条第1項第1号に掲げる健康診断 別記様式4
 (2) 前条第1項第2号及び同条同項第4号に掲げる健康診断 別記様式5
 (3) 前条第1項第3号に掲げる健康診断 別記様式6
 (4) 前条第1項第5号に掲げる健康診断 健康管理者が適当と認める様式
 (事後措置)
第14条 事務局の健康管理者は,第12条に規定する健康診断の結果,指導区分を
 決定された職員について,規則10−4別表第4「事後措置の基準」欄に掲げる基
 準により,必要な措置をとらなければならない。
2 前項の措置を行うときは,当該職員及び当該職員の所属する部課等の課長等に,
 その指導区分の内容を通知しなければならない。
 (健康管理の記録)
第15条 事務局の健康管理者は,規則10−4第25条に定めるところにより,職員
 の健康管理に活用するため,第13条に規定する健康診断票に必要事項を記録し,
 保存しなければならない。
2 事務局の健康管理者は,職員が他大学等に異動した場合は,異動後の他大学等
 の長に前項の記録を移管しなければならない。
 (健康管理手帳)
第16条 健康管理者は,規則10−4別表第2第1号若しくは第3号に掲げる業務
 又は別表第3第2号に掲げる業務に従事する職員がこれらの業務に従事しないこ
 ととなつたときは,当該職員に健康管理手帳が交付されている場合を除き,別記
 様式7により,速やかに学長に報告しなければならない。
 (危険を防止するための措置)
第17条 安全管理者は,規則10−4第28条に定めるところにより,当該組織区分
 に属する職員の災害の発生等を防止するため,必要な措置を講じなければならな
 い。
2 災害又は疾病の発生するおそれの強い業務を行う作業場にあつては,具体的な
 災害防止要領を制定しなければならない。
 (緊急事態に対する措置)
第18条 安全管理者は,職員に対する災害発生の危険が急迫したときは,規則10
 −4第29条に定めるところにより,当該危険の拡大を防ぐ緊急作業,危険場所へ
 の立入禁止等の措置を講じなければならない。
2 前項の措置を的確かつ円滑に行うため,避難設備,避難用具,救命用具等の整
 備及び防火,避難,救急等の訓練を行わなければならない。
 (設備等の検査)
第19条 安全管理者は,規則10−4別表第8に掲げる設備等を定期的に検査し,
 その結果を別記様式8に記録し保存しなければならない。
2 規則10−4別表第7に掲げる設備等にかかる前項の検査等は,事務局の安全管
 理者が行うものとする。
 (設備等の届出)
第20条 事務局の安全管理者は,規則10−4第33条に定める設備等を設置し,変
 更し,又は廃止したときは,別記様式9により,速やかに学長に届け出なければ
 ならない。
 (災害等の報告)
第21条 健康管理者等は,職員の勤務する場所において次の各号に掲げる災害又
 は事故が発生したときは,そのつど発生の場所,日時,被害の程度等を速やかに
 学長に通報し,かつ,災害等の発生の日(職員が死亡することとなつた災害につ
 いては当該職員が死亡した日)から1週間以内に,別記様式10により学長に報告
 しなければならない。
 (1) 職員が死亡することとなつた災害
 (2) 同一原因で3人以上の職員が負傷し,窒息し,又は急性中毒にかかることと
  なつた災害(職員が1日以上休業した場合に限る。)
 (3) 火災,ボイラーの破裂等の事故で重大なもの
2 健康管理者等は,勤務場所における,前年4月1日に始まる年度における職員
 が死亡し,又は1日以上休業した災害等の発生状況等について,毎年4月末日ま
 でに学長に報告しなければならない。
3 健康管理者は,規則10−5第20条第1項に該当する場合には,速やかに学長に
 報告しなければならない。
 (放射線障害の防止)
第22条 職員の放射線障害の防止については,東京学芸大学放射線障害予防規程
 (平成元年規程第5号)の定めるところによる。
 (妊婦の健康診査,保健指導及び通勤緩和)
第23条 規則10−7第8条及び第10条の規定に基づく勤務しないことの承認は,
 次の各号の定めるところにより取り扱うものとする。
 (1) 当該承認は,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第101条第1項の規定に
    よる職務に専念する義務の免除として取り扱う。
 (2) 当該承認の申請は,別記様式11の「職務専念の義務の免除に関する願」及び
  母子健康手帳等の提出により行う。
 (3) 所定の手続きを終了した「職務専念の義務の免除に関する願」は,勤務時間
  管理員が出勤簿と合わせて3年間保管する。
 (4) 当該承認の出勤簿上の取扱いは,給与簿の様式及び取扱いについて(昭和41
    年11月30日文人給第191号)による。

   附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 第21条第1項第1号の改正規定は,昭和51年4月19日から適用する。

     附 則(平成元.5.1)(抄)
 平成元年4月1日から適用する。

      附  則(平成9.7.30)(抄)
  平成9年4月1日から適用する。

別表第1

組織区分

健康管理者

事務の範囲

健康管理担当者

安全管理者

事務の範囲

安全管理担当者

事務局

(附属図書館,附属特殊教育研究施設,附属教育実践総合センター,留学生センター,海外子女教育センター,保健管理センター及び情報処理センターを含む。)

人事課長

事務局職員の健康管理に関する事務及び他の健康管理者が行う事務以外の全ての事務

職員係長

人事課長

他の安全管理者の行う事務以外の全ての事務

職員係長

主計課長

事務局職員の交通安全及び防災関係に係る安全管理事務

管財係長

契約室長

事務局の自動車運転に係る安全管理事務

契約第一係長

企画課長

事務局職員の建物,電気,設備等に係る安全管理事務

総務係長

第一部

事務長

第一部職員の健康管理事務

第一事務係長

事務長

第一部職員の安全管理事務

第一事務係長

第二部

第二部職員の健康管理事務

第二事務係長

第二部職員の安全管理事務

第二事務係長

第三部

第三部職員の健康管理事務

第三事務係長

第三部職員の安全管理事務

第三事務係長

第四部(附属環境教育実践施設を含む。以下同じ。)

第四部職員の健康管理事務

第四事務係長

第四部職員の安全管理事務

第四事務係長

附属学校部

(各附属学校を含む。)

事務長

附属学校部職員の健康管理事務

総務係長

事務長

附属学校部職員の安全管理事務

会計係長

各附属学校職員の健康管理事務

各附属小学校及び各附属幼稚園園舎は,地区事務係長,各附属中学校及び附属高等学校大泉校舎は,庶務事務担当者,附属高等学校及び附属養護学校は,事務係長

各附属学校職員の安全管理事務

各附属小学校及び各附属幼稚園園舎は,地区事務係長,各附属中学校及び附属高等学校大泉校舎は,庶務事務担当者,附属高等学校及び附属養護学校は,事務係長

 

別表第2

 

作業場の名称

作業場における業務

作業場の名称

作業場における業務

第三部化学関係研究室,実験室,準備室

規則10−4別表第2第1号に定める業務

附属大泉小学校陶工室

乾燥設備による物の加熱乾燥の業務

第三部物質生命科学関係実験室

規則10−4別表第2第1号に定める業務

附属竹早小学校給食室

給食業務

第四部金工実習室

ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接の業務

附属竹早小学校図工科教室

加工用木工機械の取扱いの業務

附属世田谷中学校技術科教室

加工用木工機械の取扱いの業務

第四部木工実習室

木工加工用機械の取扱いの業務

附属小金井中学校技術科教室

加工用木工機械の取扱いの業務

第四部木工機械室

木工加工用機械の取扱いの業務

附属大泉中学校技術科教室

木工加工用機械の取扱いの業務

第四部原動機室

可燃性のガスを取り扱う業務

附属竹早中学校技術科教室

木工加工用機械の取扱いの業務

第四部材料実験室

規則10−4別表第2第1号に定める業務

附属高等学校工芸室

木工加工用機械の取扱いの業務

附属環境教育実践施設

規則10−4別表第2第1号に定める業務

附属高等学校陶工室

乾燥設備による物の加熱乾燥の業務

附属世田谷小学校給食室

給食業務

附属高等学校化学研究室,実験室,準備室,天秤室,薬品保管庫

規則10−4別表第2第1号に定める業務

附属世田谷小学校図工科教室

木工加工用機械の取扱いの業務

附属小金井小学校給食室

給食業務

附属高等学校大泉校舎化学教室,準備室

規則10−4別表第2第1号に定める業務

附属小金井小学校図工科教室

木工加工用機械の取扱いの業務

附属養護学校給食室

給食業務

附属大泉小学校給食室

給食業務

附属養護学校技術科教室

木工加工用機械の取扱いの業務

附属大泉小学校図工科教室

木工加工用機械の取扱いの業務

附属養護学校陶工室

乾燥設備による物の加熱乾燥の業務

 

 

別表第3(一般定期健康診断)

検 査 の 項 目

対  象  職  員

年間実施回数

胸部エックス線検査

全職員。ただし,次の者を除く。
(1) エックス線撮影後3月を経過しない職員
(2) 前勤務官署等で定期健康診断等を受け,エックス
 線撮影後6月を経過しない職員
(3) 妊娠中の職員

喀痰細胞診

40歳以上の職員。ただし,問診の結果必要でないと認める場合は除く。

血圧の測定及び尿中の蛋白及び糖の検査

全職員

心電図検査

35歳の職員及び40歳以上の職員

血清総コレステロール検査,中性脂肪検査,貧血検査及び肝臓機能検査

35歳の職員及び40歳以上の職員

胃の検査

40歳以上の職員

便潜血反応検査

40歳以上の職員

その他必要とする検査

必要とする職員

必要とする場合

 

別表第4(特別定期健康診断)

対象業務・職員

検査項目

年間実施回数

放射線に被ばくするおそれのある業務に現に従事し,又は従事したことのある職員

1 被ばく経歴の評価
2 末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
3 末梢血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘ
 マトクリット値の検査

4 白内障に関する眼の検査
5 皮膚の検査

自動車等の運転を行う業務に従事する職員

1 自覚症状の検査(頭痛,腰痛,胃症状等)
2 眼の検査(視力,視野等)
3 聴器の検査(聴力等)
4 平衡機能の検査
5 胃腸の検査
6 血圧の検査
7 上肢,頸部及び腰部の機能検査

調理,配ぜん等給食のため食品を取り扱う業務

1 自覚症状の検査(頭痛,神経痛等)
2 伝染病の検査(1月以内ごとに1回)
3 寄生虫の検査
4 皮膚の検査(洗剤による皮膚の炎症)
5 腰部の機能検査

 

 

 

別表第5(臨時健康診断)

対象職員

診   断   時

検査項目

病気休暇又は病気による休職を,ひきつづいて1月以上とつている職員

職務に復帰するとき

必要な検査

事後措置をうけている職員

事後措置期間が終了したとき

伝染病の感染のおそれが生じている職員

伝染病の感染のおそれが生じたとき

健康管理者が必要と認める職員

健康管理者が必要と認めたとき

 

以下修正中

別記様式1

平成 年 月 日

東京学芸大学長 殿

 

東京学芸大学

健康安全管理者

氏名 印

下記野外実験等計画書のとおり実施したい旨申し出がありましたので報告し

ます。

 

 

○ 実験の内容

1 場 所

2 期 間 平成 年 月 日 〜 平成 年 月 日

3 概 要

 

○ 実験等実施責任者 氏名 印

○ 従事者

官職

氏名

年齢

資格免許等(取得年月日)

業務分担等

         
         
         
         
         
         
         

○ 危険の区分

 

 

○ 危険防止の措置

 

別記様式2

 

 

(氏名)

(官職)

(通知内容)

(通知年月日)

平成 年 月 日

 

(通知者)

 

東京学芸大学長

 

 

 

 

別記様式3

 

 

検査日時

検査方法

検査箇所

検査条件

検査結果

検査担当者

所属

氏名

検査の結果

とった措置

健康管理者

備考

 

 

 

       

 
 

?

 

東京学芸大学

 
 

所属

 
 

氏名

 

性別

男・女

生年月日

年 月 日生

 
 

採用年月日

年 月 日

既往歴

 

 

自覚

・症状

他覚

   

職務内容

業務歴

 

健康診断実施年月日

年 月 日( 歳)

年 月 日( 歳)

年 月 日( 歳)

年 月 日( 歳)

 
 

身長(cm)

cm

cm

cm

cm

 
 

体重(kg)

kg

kg

kg

kg

 
 

視力

・ ( ・ )

・ ( ・ )

・ ( ・ )

・ ( ・ )

 
 

・ ( ・ )

・ ( ・ )

・ ( ・ )

・ ( ・ )

 
 

色神

正 弱 盲

正弱盲

正弱盲

正弱盲

 
 

聴力

正 難

正 難

正 難

正 難

 
 

正 難

正 難

正 難

正 難

 
 

呼吸器系結核の検査

ツ反応検査

注射年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

 
 

反応

× (硬・二重・水・壊)

× (硬・二重・水・壊)

× (硬・二重・水・壊)

× (硬・二重・水・壊)

 
 

判定

− ± +

− ± +

− ± +

− ± +

 
 

BCG

接種年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

 
 

間接撮影

撮影年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

 
 

フィルム番号

・/FONT>

・/FONT>

・/FONT>

・/FONT>

 

所見

 

直接撮影

撮影年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

 
 

フィルム番号

・/FONT>

・/FONT>

・/FONT>

・/FONT>

 

所見

 

赤沈

         
 

喀痰

塗 培

塗 培

塗 培

塗 培

 
 

聴打問診その他の検査

         
 

担当医師名

 
 

指導区分

         
 

事後措置の内容

         

 

 

 

   

(裏)

   
 

血圧・尿の検査

実施年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

 
 

血圧値

 
   

尿蛋白

         
 

尿糖

         
 

PH

         
 

清血

         
 

ケトン体

         
 

ウロビリノーゲン

         
 

心電図

abcd

abcd

abcd

abcd

 
 

レントゲン検査

正常 やや肥大 肥大

正常 やや肥大 肥大

正常 やや肥大 肥大

正常 やや肥大 肥大

 
   

血糖

         
   

コレステロール

         
   

BUN

         
   

GPT

         
   

ZTT

         
 

その他の検査

         
 

担当医師名

 
 

指導区分

         

事後措置の内容

 

胃の検査

実施年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

 
 

間接撮影

         
 

精密検査

         
 

担当医師名

 
 

指導区分

         

事後措置の内容

 

口腔診査

         
 

特別定期健康診断

                 
 

予防接種

日本脳炎

         
 

インフルエンザ

         
             
 

健康管理医の

所見・氏名

 
   

 

 

別紙様式5(その1)

     

特別定期健康診断票

 

(表)

     
   

番号

       
 

? 業務区分 規則10−4別表第三第二号

  年 月 日生 所属

 
   
 

身長

?

視力

・ ( ・ )

既往歴

   
 

体重

?

・ ( ・ )

 
 

色神

正弱盲

聴力

正 難

自 覚

症 状

   
 

視野

 

正 難

 
   

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

 
 

実施月日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

 
 

自覚症状

                 

目の検査

視力

尿の検査

蛋白

                       

 

     

(裏)

 

特別定期健康診断票

     
           
                       
 

実施月日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

 
 

血液検査

全血比重

                 
                     
                     
                     
                     
                     
 

皮膚の検査

                 

 

指導区分

         
 

健康管理医

の意見

 

 

氏名 印