東京学芸大学予算執行事務補助者に関する規則

                             昭和56年4月11日
                             規 則 第 10 号
                    改正(施行)昭57則1(57.5.1)
                          昭61則7(61.12.1)
                          昭63則1(63.4.1)
                          昭63則3(63.4.8)
                          平3則9(3.10.23)
                          平6則14(6.4.1)
                          平10則3(10.4.9)
                          平10則15(10.7.14)

 (趣旨)
第1条 この規則は,文部省会計事務取扱規程(昭和38年文部省訓令第1号)第43
 条の規定に基づき,本学における予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年
  法律第172号。以下「予責法」という。)第2条第1項第1号,第3号及び第6
 号に掲げる者(代理を含む。以下同じ。)並びに東京学芸大学の会計機関の事務
 の一部を処理させる職員の範囲等に関する(昭和56年規則第9号)別表に掲げる
 支出負担行為担当官,支出官及び契約担当官(代理を含む。以下同じ。)の代行
 機関(以下「会計機関等」という。)の事務の一部を処理する者(以下「補助者」
 という。)の官職及び事務の範囲について定めるものとする。
 (補助者の官職及び事務の範囲)
第2条 補助者の官職及び事務の範囲は,次の各号に掲げる会計機関等の区分に従
 い,別表第1から別表第6までに定めるところによる。
 (1) 支出負担行為担当官,支出負担行為担当官代理及びこれらの者の代行機関の
  各補助者  (別表第1,別表第2及び別表第3)
 (2) 支出官,支出官代理及びこれらの者の代行機関の各補助者
  (別表第4)
 (3) 契約担当官,契約担当官代理及びこれらの者の代行機関の各補助者
  (別表第5及び別表第6)
2 前項の規定にかかわらず,会計機関等は,特に必要があると認めるときは,前
 項の補助者以外の職員を補助者に命じその事務の一部を処理させることができる。
 (補助者の義務及び責任)
第3条 補助者は,所属の会計機関等から命ぜられた事務の範囲において,予責法
 第3条に規定する義務及び責任を負うものとする。
 (補助者の命免方法)
第4条 補助者の命免は,予算執行職員の補助者命免簿(別紙様式)に記名押印す
 ることにより行うものとする。
2 予算執行職員の補助者命免簿は,会計機関ごとに別冊とする。

   附 則
1 この規則は,昭和56年4月1日から適用する。
2 この規則の適用日において,現に会計機関等から補助者として任命されている
 者は,この規則により任命されたものとみなす。

 

別表第1

 支出負担行為担当官,支出負担行為担当官代理及びこれらの者の代行機関の各
補助者並びに事務の範囲

部局

補助者とする官職

事務の範囲

事務の範囲

支出負担行為担当官

支出負担行為担当官代理

代行機関

経理部

経理部長

経理部の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の
  作成
 (2) 業者の選定

 

 

主計課長

主計課の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定
 (3) 入札の執行
 (4) 検査及び検査調書の作成
支出負担行為担当官の代行機関が処理する事務のうち,左記の事務

主計課課長補佐

支出負担行為担当官印の保管及び押印

各代行機関が処理する事務のうち
,左記の事務

管財係長

主計課の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格案の作成(市場価格調査,予定価格 算
  出内訳書の作成)
 (2) 業者選定案の作成
 (3) 業者の選定
 (4) 見積書の徴取
 (5) 支出負担行為書案及び関係書類の作成
 (6) 発注の連絡
 (7) 請書の徴取

経理第一係長

経理第一係の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 支出負担行為書案及び関係書類の作成

給与・共済組合係長

給与・共済組合係の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 支出負担行為書案及び関係書類の作成

契約室長

契約室の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定
 (3) 入札の執行
 (4) 検査及び検査調書の作成
契約第一係長
契約第二係長
当該係の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格案の作成(市場価格調査,予定価格算出
  内訳書の作成)
 (2) 業者選定案の作成
 (3) 業者の選定
 (4) 見積書の徴取
 (5) 支出負担行為書案及び関係書類の作成
 (6) 発注の連絡
 (7) 請書の徴取
 (8) 検査及び検査調書の作成

施設部

施設部長

施設部の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定
 (3) 検査及び検査調書の作成

企画課長

施設部の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定
 (3) 業者選定案の作成(予定価格が250万円を超える
  もの)
 (4) 入札の執行

総務係長

施設部の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 業者選定案の作成(予定価格が250万円以下のも
  の)
 (2) 見積書の徴取
 (3) 支出負担行為書案及び関係書類の作成
 (4) 発注の連絡
 (5) 請書の徴取

施設課長

施設部の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 検査及び検査調書の作成
施設課課長補佐
施設部の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 検査及び検査調書の作成

附属図書館

事務部長

附属図書館の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定

情報管理課長

附属図書館の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定
 (3) 入札の執行
 (4) 検査及び検査調書の作成

総務係長収書係長

当該係の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格案の作成(市場価格調査,予定価格算出
  内訳書の作成)
 (2) 業者選定案の作成
 (3) 業者の選定
 (4) 見積書の徴取
 (5) 支出負担行為書案及び関係書類の作成
 (6) 発注の連絡
 (7) 請書の徴取
 (8) 検査及び検査調書の作成

附属学校部

事務長

附属学校部の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定
 (3) 入札の執行
 (4) 検査及び検査調書の作成

会計係長

会計係の所掌に係る支出負担行為に関する次の事務
 (1) 予定価格案の作成(市場価格調査,予定価格算出
  内訳書の作成)
 (2) 業者選定案の作成
 (3) 業者の選定
 (4) 見積書の徴取
 (5) 支出負担行為書案及び関係書類の作成
 (6) 発注の連絡
 (7) 請書の徴取
 (8) 検査及び検査調書の作成
(注) 上記の事務のうち予定価格調書案の作成,業者の選定並びに検査及び検
   査調書の作成については,別表第2又は別表第3に掲げる範囲とする。

 

 

 

別表第2

 支出負担行為担当官,支出負担行為担当官代理及びこれらの者の代行機関の各
補助者の事務の範囲

区分

官職

種別

予定価格調書案の作成

業者の選定

経理部長

附属図書館事務部長

製  造

予定価格案が
250万円を超えるもの
予定価格が
250万円を超えるもの

購  入

予定価格案が
160万円を超えるもの

予定価格が
160万円を超えるもの

借  入

予定価格案が
80万円を超えるもの

予定価格が
80万円を超えるもの

工事,製造,購入,借入以外

予定価格案が
100万円を超えるもの

予定価格が
100万円を超えるもの

主計課長

契約室長

情報管理課長

製  造

予定価格案が
250万円以下のもの

予定価格が50万円以上
250万円以下のもの

購  入

予定価格案が
160万円以下のもの

予定価格が50万円以上
160万円以下のもの

借  入

予定価格案が
80万円以下のもの

予定価格が50万円以上
80万円以下のもの

工事,製造,購入,借入以外

予定価格案が
100万円以下のもの

予定価格が50万円以上
100万円以下のもの

施設部長

工  事

予定価格案が
3,000万円を超えるもの

予定価格が
250万円を超えるもの

工事,製造,購入,借入以外

企画課長

工  事

予定価格案が
3,000万円以下のもの

予定価格が
250万円以下のもの

工事,製造,購入,借入以外

附属学校部事務長

製  造

すべてのもの

予定価格が
50万円以上のもの

購  入

借  入

工事,製造,購入,借入以外

主計課管財係長
契約室契約第一係長
契約室契約第二係長
情報管理課総務係長
情報管理課収書係長
附属学校部会計係長

製  造

〔予定価格案の作成(市場価格調査,予定価格算出内訳書の作成)〕

予定価格が
50万円未満のもの

購  入

借  入

工事,製造,購入,借入以外

施設課各係長

工  事

〔予定価格案の作成(市場価格調査,予定価格算出内訳書の作成)〕

――

工事,製造,購入,借入以外

(注) 予定価格案が100万円以下で随意契約によるものについては,予定
   価格調書案の作成を省略することができる。



別表第3

  支出負担行為担当官,支出負担行為担当官代理及びこれらの者の代行機関の各補助者の事務の範囲

給付の完了の確認をするための検査及び検査調書の作成

種別

官職

工事

製造

購入

借入

工事,製造,購入,借入以外

長期継続契約等

施設部長

3,000万円を超えるもの

――

――

――

3,000万円を超えるもの

――

施設課長

500万円を超え
3,000万円以下のもの

――

――

――

500万円を超え
3,000万円以下のもの

――

施設課課長補佐

500万円以下のもの

――

――

――

500万円以下のもの

――

契約室長
情報管理課長
附属学校部事務長

――

250万円を超えるもの

160万円を超えるもの

80万円を超えるもの

100万円を超えるもの

――

契約室契約第一係長
契約室契約第二係長
情報管理課総務係長
情報管理課収書係長
附属学校部会計係長

――

250万円以下のもの

160万円以下のもの

80万円以下のもの

100万円以下のもの

すべてのもの

主 計 課 長

――

――

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

――

(注)上位の職にある者が,下位の職にある者の事務を処理することは差し支えない。
   単価契約及び後納契約については,支出負担行為額をもつて上記の表を適用する。




別表第4

 支出官,支出官代理及びこれらの者の代行機関の各補助者並びに事務の範囲

部 局

補助者とする官職

事  務  の  範  囲

事務の範囲

支出官

支出官代理

代行機関

経理部

予算係長

支出負担行為差引簿の登記

各代行機関が処理する事務のうち,左記の事務

管財係長

主計課の所掌に係る支出に関する次の事務
 (1) 請求書の受理
 (2) 支出決議書案及び関係書類の作成

経理課長

支出官印の保管及び押印

 

経理第一係長

経理第一係の所掌に係る支出に関する次の事務
 (1) 請求書の受理
 (2) 支出決議書案及び関係書類の作成

各代行機関が処理する事務のうち,左記の事務

経理第二係長

小切手,国庫金振替書及び国庫金通知書の作成並びに交付
支出簿,支払元受高差引簿の登記
小切手及び国庫金振替書用紙受払簿の記帳
小切手及び国庫金振替書用紙の保管
支出計算書及び支出に関する諸報告書の作成
給与・共済組合係長
契約第一係長
契約第二係長
当該係の所掌に係る支出に関する次の事務
 (1) 請求書の受理
 (2) 支出決議書案及び関係書類の作成

施設部

総務係長

施設部の所掌に係る支出に関する次の事務
 (1) 請求書の受理
 (2) 支出決議書案及び関係書類の作成

附属図書館

総務係長収書係長

当該係の所掌に係る支出に関する次の事務
 (1) 請求書の受理
 (2) 支出決議書案及び関係書類の作成

附属学校部

会計係長

会計係の所掌に係る支出に関する次の事務
 (1) 請求書の受理
 (2) 支出決議書案及び関係書類の作成

 

 

別表第5

 契約担当官,契約担当官代理及びこれらの者の代行機関の各補助者並びに事務の範囲

部局

補助者とする官職

事  務  の  範  囲

事務の範囲

契約担当官

契約担当官代理

代行機関

経理部

経理部長

経理部の所掌に係る契約(支出負担行為に関する契約を除く。以下この表において同じ。)に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定
――
――

主計課長

主計課の所掌に係る契約に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定
 (3) 入札の執行
 (4) 検査及び検査調書の作成

各代行機関が処理する事務のうち,左記の事務

主計課課長補佐

契約担当官印の保管及び押印

総務係長

民間との共同研究及び受託研究に係る契約に関する次の事務
 (1) 契約に関する書類の作成

管財係長

管財係の所掌に係る契約に関する次の事務
 (1) 予定価格案の作成(市場価格調査,予定価格算出内訳書の
  作成)
 (2) 業者選定案の作成
 (3) 業者の選定
 (4) 見積書の徴取
 (5) 契約に関する書類の作成
 (6) 請書の徴取

契約室長

契約室の所掌に係る契約に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定
 (3) 入札の執行
 (4) 検査及び検査調書の作成

契約担当官の代行機関が処理する事務のうち,左記の事務

契約第一係長

契約第二係長

契約室の所掌に係る契約に関する次の事務
 (1) 予定価格案の作成(市場価格調査,予定価格算出内訳書の
  作成)
 (2) 業者選定案の作成
 (3) 業者の選定
 (4) 見積書の徴取
 (5) 契約に関する書類の作成
 (6) 請書の徴取

各代行機関が処理する事務のうち,左記の事務

附属図書館

事務部長

附属図書館の所掌に係る契約に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定

情報管理課長

附属図書館の所掌に係る契約に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定
 (3) 入札の執行
 (4) 検査及び検査調書の作成

総務係長

附属図書館の所掌に係る契約に関する次の事務
 (1) 予定価格案の作成(市場価格調査,予定価格算出内訳書の
  作成)
 (2) 業者選定案の作成
 (3) 業者の選定
 (4) 見積書の徴取
 (5) 契約に関する書類の作成
 (6) 請書の徴取

附属学校部

事務長

附属学校部の所掌に係る契約に関する次の事務
 (1) 予定価格調書案の作成
 (2) 業者の選定
 (3) 入札の執行
 (4) 検査及び検査調書の作成

会計係長

附属学校部(各附属学校の所掌に係る契約を含む。)の所掌に係る契約に関する次の事務
 (1) 予定価格案の作成(市場価格調査,予定価格算出内訳書の
  作成)
 (2) 業者選定案の作成
 (3) 業者の選定
 (4) 見積書の徴取
 (5) 契約に関する書類の作成
 (6) 請書の徴取

(注) 上記の事務のうち予定価格調書案の作成及び業者の選定については,別表第6に掲げる範囲とする。

 

別表第6

 契約担当官,契約担当官代理及びこれらの者の代行機関の各補助者の事務の範囲

区分

官職

種  別

予定価格調書案の作成

業者の選定

経理部長

附属図書館

事務部長

売  払

予定価格案が
200万円を超えるもの
予定価格が
200万円を超えるもの

貸  付

売払,貸付以外

主計課長

契約室長

情報管理課長

売  払

予定価格案が
200万円以下のもの

予定価格が50万円を超え
200万円以下のもの

貸  付

予定価格が30万円を超え
200万円以下のもの

売払,貸付以外

予定価格が100万円を超え
200万円以下のもの

附属学校部事務長

売  払

すべてのもの

予定価格が
50万円を超えるもの

貸  付

予定価格が
30万円を超えるもの

売払,貸付以外

予定価格が
100万円を超えるもの

主計課管財係長

契約室契約第一係長

契約室契約第二係長

情報管理課総務係長

附属学校部会計係長

売  払

〔予定価格調書案の作成(市場価格調査,予定価格算出内訳書の作成)〕

予定価格が
50万円以下のもの

貸  付

予定価格が
30万円以下のもの

売払,貸付以外

予定価格が
100万円以下のもの

 

 

別紙様式

 

              予算執行職員の補助者命免について

1 あなたは,異動に伴つて「東京学芸大学予算執行事務補助者に関する規則」に基
 づく補助者として「処理させる事務の範囲」欄に掲げる事務を処理することを命じ
 ます。
(補助者を免じます。)
〔(各会計機関)              の補助者とする官職及び事務の範囲〕



2 あなたの予算執行職員としての義務及び責任は,予算執行職員等の責任に関する
 法律第3条に規定するところによります。
3 あなたは,これらのことを確認のうえ捺印してください。
                     支出負担行為担当官東京学芸大学事務局長
  (各会計機関) 異動年月日

(新)氏名

(旧)氏名

異動年月日

         
         
         
         
※ 用紙寸法は日本工業規格A列4番とする。

 

 

確 認

異動年月日

新補助者とする氏名印

旧補助者の氏名印

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
※ 用紙寸法は日本工業規格A列4番とする。