東京学芸大学の会計機関の事務の一部を処理させる職員の範囲等に関する規則

                             昭和56年4月11日
                             規 則 第 9 号
                    改正(施行)昭56則16(56.12.5)
                          平3則10(3.10.23)
                          平10則3(10.4.9)

 (趣旨)
第1条 この規則は,文部省所轄の会計機関の事務の一部を処理させる職員の範囲
 等を定める規則(昭和47年文部省訓令第6号)第3条第1項の規定に基づき,本
 学における歳入徴収官,支出負担行為担当官,支出官及び契約担当官(代理を含
 む。以下「会計機関」という。)並びに債権の管理に関する事務の委任を受けた
 者及び債権の管理に関する事務を代理する者の事務の一部を処理させる職員(以
 下「代行機関」という。)の官職及び事務の範囲を定めるものとする。
 (代行機関の官職及び事務の範囲)
第2条 代行機関の官職及び事務の範囲は,別表に定めるところによる。ただし,
 法令に規定する報告書の提出及び計算証明に関する事務を除く。
 (代行機関に事故がある場合の取扱い)
第3条 代行機関として指定された官職にある者に事故がある場合は,代行機関に
 処理させることとした事務を,会計機関自ら処理する。

   附 則
1 この規則は,昭和56年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学の会計機関の事務の一部を処理させる職員の範囲等に関する規則
 (昭和47年5月1日)は,廃止する。

 

別表

会計機関

代行機関の官職

事務の範囲

歳入徴収官

経理課長

歳入の徴収に関する事務のうち,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条の規定により随意契約のできる範囲内における歳入の徴収に関する事務及び法令の規定に基づき徴収額が定額となつているものの歳入の徴収に関する事務又はこれらに準ずるものの歳入の徴収に関する事務

歳入徴収官代理

経理課長

同              上

支出負担行為
担当官
経理部長

支出負担行為に関する事務のうち,予決令第99条の規定により随意契約のできる範囲内における支出負担行為に関する事務及び法令の規定に基づき支払額が定額となつているものの支出負担行為に関する事務又はこれらに準ずるものの支出負担行為に関する事務

支出負担行為
担当官代理

主計課長

同              上

支出官

主計課長

支出に関する事務のうち,支出負担行為担当官(代理を含む。)の代行機関が支出負担行為するものの確認事務

経理課長

支出に関する事務のうち,支出負担行為担当官(代理を含む。)の代行機関が支出負担行為したものに係る支出事務

支出官代理

主計課長

支出官の代行機関(主計課長)の事務の範囲に同じ

経理課長

支出官の代行機関(経理課長)の事務の範囲に同じ

契約担当官

経理部長

支出負担行為に関する契約以外の契約に関する事務のうち
,予決令第99条の規定により随意契約のできる範囲内における契約に関する事務及び法令の規定に基づき徴収額が定額となつているものの歳入の原因となる契約又はこれらに準ずるものの歳入の原因となる契約等に関する事務

契約担当官代理

契約室長

同              上

債権の管理に関する事務の委任を受けた者

経理課長

債権の管理に関する事務のうち,予決令第99条の規定により随意契約のできる範囲内における債権の管理に関する事務及び法令の規定に基づき徴収額が定額となつているものの債権の管理に関する事務又はこれに準ずるものの債権の管理に関する事務

債権の管理に関する事務の委任を受けた者を代理する者

経理課長

同              上