東京学芸大学出納官吏等の官職指定及び事務の範囲を定める規則
昭和56年4月11日 規 則 第 13 号 改正(施行)昭62則3(62.3.28) 平6則17(6.4.1) 平9則5(9.4.1) 平10則3(10.4.9) (趣旨) 第1条 この規則は,文部省会計事務取扱規程(昭和38年文部省訓令第1号)第29 条及び第32条の規定に基づき,本学における出納官吏及び出納員(代理及び分任 を含む。以下「出納官吏等」という。)の官職及び事務の範囲について定めるも のとする。 (官職及び事務の範囲) 第2条 出納官吏等の官職及び事務の範囲は,別表第1から別表第3までのとおり とする。 (命免) 第3条 出納官吏等の命免は,別に定める「東京学芸大学出納官吏等命免簿」に記 名押印することにより行うものとする。 附 則 この規則は,昭和56年4月1日から適用する。
別表第1−1
区分 |
設置部局 |
収入官吏として指定する官職(者) |
収入官吏代理として指定する官職 |
処理させる事務の範囲 |
主任収入官吏 |
事務局 |
経理第一係長 |
経理課課長補佐 |
事務局,附属学校部,小金井地区各附属学校及び附属図書館における歳入金の収納事務 |
分任収入官吏 |
附属世田谷小学校
附属大泉小学校 附属竹早小学校 附属世田谷中学校 附属大泉中学校 附属竹早中学校 附属高等学校 附属高等学校大泉校舎 附属養護学校 |
各附属小学校は地区事務係長,附属高等学校及び附属養護学校は事務係長,その他の附属学校は東京学芸大学予算執行事務補助者に関する規則に基づき学長が命ずる者 |
校長又は主事 |
各附属学校における歳入金の収入事務
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別表第1−2
区分 |
設置部局 |
出納員として指定する官職(者) |
処理させる事務の範囲 |
主任収入官吏 |
附属図書館 |
総務係長 |
主任収入官吏にかかる各部局における歳入金の現金収納義務
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附属小金井小学校 |
地区事務係長 |
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附属小金井中学校 |
東京学芸大学予算執行事務補助者に関する規則に基づき学長が命ずる者 |
別表第2
部 局 |
資金前渡官吏として指定する官職 |
資金前渡官吏として指定する官職 |
処理させる事務の範囲 |
事務局 |
経理課長 |
経理課課長補佐 |
職員給与に係る前渡資金の出納保管及び給与の支払に関する事務 |
別表第3
区分 |
設置部局 |
歳入歳出外現金出納官吏として指定する官職 |
歳入歳出外現金出納官吏として指定する官職(者) |
処理させる事務の範囲 |
主任歳入歳出外現金出納官吏 |
事務局 |
経理課長 |
経理課課長補佐 |
入札保証金,契約保証金,委任経理金等の歳入歳出外現金の出納保管に関する事務 |
分任歳入歳出外現金出納官吏 |
附属世田谷小学校
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校長 |
各附属小学校は地区事務係長,附属高等学校及び附属養護学校は事務係長,その他の附属学校は東京学芸大学予算執行事務補助者に関する規則に基づき学長が命ずる者 |
各附属学校における日本体育・学校健康センター法(昭和 年法律第 号)の規定による給付金の出納保管に関する事務 |