東京学芸大学客員教授等選考規程
平成9年3月6日
規 程 第 5 号
改正(施行)平9程15(9.4.3)
(趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)における国立学校設
置法施行規則(昭和39年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第30条の
4の規定に基づく客員教授及び客員助教授(以下「客員教授等」という。)の選
考に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各部,附属特殊教育研究施設,附属教育
実践総合センター,附属環境教育実践施設,保健管理センター及び海外子女教育
センターをいう。
(選考)
第3条 客員教授等の選考は,客員教授等候補者選考委員会(以下「選考委員会」
という。)の議に基づき,学長が行う。
(選考基準)
第4条 客員教授又は客員助教授を称せしめることのできる者は,常時勤務の教員
以外の職員又は施行規則第30条の3の規定による外国人(以下「外国人教員」と
いう。)で,次の各号に該当する者とする。
(1) 本学において,引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事する
者
(2) 東京学芸大学教官選考基準(昭和53年12月14日制定)に定める教授又は助教
授の資格を有する者若しくはこれらに準ずると認められる者
(選考委員会の開設)
第5条 選考委員会の開設は,部局の長が行う。
(選考委員会の構成)
第6条 各部の選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。
(1) 選考を必要とする職の属する学科に所属する教授
(2) 当該部に所属する教授 6名
2 各部以外の部局の選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。
(1) 選考を必要とする職の属する部局(以下「当該部局」という。)の長
(2) 当該部局の運営委員会委員である教授 6名
(選考委員会の委員長)
第7条 選考委員会には委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,選考委員会の会務を掌理する。
(選考委員会の成立)
第8条 選考委員会は,部局の長が部教官会(各部以外の部局にあっては運営委員
会)に報告したときに成立するものとし,これにより難い場合は,公示をもって
代えることができる。
(選考委員会の招集)
第9条 選考委員会は,部局の長が招集する。
(選考委員会の定足数)
第10条 選考委員会は,全委員の出席がなければ会議を開き,議決することがで
きない。
(選考委員会における候補者の選考)
第11条 候補者の選考は,選考委員会において単記無記名投票により,3分の2
以上の賛成票をもって行う。
(報告)
第12条 部局の長は,委員長からの報告に基づき,客員教授等候補者選考報告書
(様式第1)により,その選考に至った経緯を代議員会に報告しなければならな
い。
(各部の長の選考委員会への出席)
第13条 各部の長は,随時選考委員会に出席し,意見を述べることができる。
(称号の授与)
第14条 客員教授又は客員助教授を称せしめる場合には,通知書(様式第2)に
より行うものとする。
2 外国人教員に客員教授又は客員助教授を称せしめる場合には,勤務の契約書に
その旨明記するものとする。
附 則
この規程は,平成9年3月6日から施行する。
附 則(平成9.4.3)(抄)
平成9年4月1日から適用する。
(表紙)
客員教授等候補者選考報告書
(○○学科又は○○センター)
平成 年 月 日
代 議 員 会
(1頁)
選考委員会委員
委員長
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
選定表|
担当区分 |
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選考区分 |
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賛成投票数/投票総数 |
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選考委員会開設年月日 |
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候補者氏名 |
(2頁)
選考報告書|
氏名 |
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生年月日(年齢) |
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最終学歴 卒業・修了年月 学位・称号 取得年月 |
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現職 |
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教育・研究歴 |
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本学における 職務内容 勤務形態 |
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任用予定期間 |
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備考 |
様式第2
人 事 異 動 通 知 書
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(氏 名) |
(現官職) |
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東京学芸大学客員教授(客員助教授)の称号を付与する
付与の期間は本学に勤務する間とする |
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年 月 日 東京学芸大学長 |
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