東京学芸大学客員教授等選考規程
平成9年3月6日
規 程 第 5 号
改正(施行)平9程15(9.4.3)
平10程13(10.4.9)
平12程10(12.4.1)
(趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)における国立学校設
置法施行規則(昭和39年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第30条の
4の規定に基づく客員教授及び客員助教授(以下「客員教授等」という。)の選
考に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「各部」とは,教育学部第一部,第二部,第三部及び第
四部をいう。
2 この規程において「施設・センター」とは,附属特殊教育研究施設,附属環境
教育実践施設,附属教育実践総合センター,留学生センター,海外子女教育セン
ター,保健管理センター及び情報処理センターをいう。
(選考)
第3条 客員教授等の選考は,客員教授等候補者選考委員会(以下「選考委員会」
という。)の議に基づき,学長が行う。
(選考基準)
第4条 客員教授又は客員助教授を称せしめることのできる者は,常時勤務の教員
以外の職員又は施行規則第30条の3の規定による外国人(以下「外国人教員」と
いう。)で,次の各号に該当する者とする。
(1) 本学において,引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事する
者
(2) 東京学芸大学教官選考基準(昭和53年12月14日制定)に定める教授又は助教
授の資格を有する者若しくはこれらに準ずると認められる者
(選考委員会の構成)
第5条 各部の選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。
(1) 当該部担当の学部主事
(2) 当該学科の教授
(3) 当該部に所属する教授 6名
2 施設・センターの選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。
(1) 第二部担当の学部主事
(2) 当該施設・センターの長
(3) 当該施設・センターの運営委員会委員である教授 6名
(選考委員会の委員長)
第6条 選考委員会に委員長を置き,各部にあっては当該部担当の学部主事を,施
設・センターにあっては第二部担当の学部主事をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会の会務を掌理する。
3 委員長は,第10条に規定する投票に加わることができない。
(選考委員会の開催)
第7条 選考委員会を開催するときは,当該部担当の学部主事(施設・センターに
あっては,第二部担当の学部主事)は,日時,場所及び委員名を教官会(施設・
センターにあっては,第二部教官会及び当該施設・センターの運営委員会)に報
告するものとし,これにより難い場合は,開催日の1週間前までに公示すること
により替えることができる。
(選考委員会の招集)
第8条 選考委員会は,委員長が招集する。
(選考委員会の定足数)
第9条 選考委員会は,全委員の出席がなければ会議を開き,議決することができ
ない。
(選考委員会における候補者の選考)
第10条 候補者の選考は,選考委員会において単記無記名投票により,3分の2
以上の賛成票をもって行う。
(報告)
第11条 委員長は,その選考に至った経緯を客員教授等候補者選考報告書(様式
第1)により教官会に報告した後,客員教授等候補者選考結果報告書(様式第2)
により代議員会に報告しなければならない。
(称号の授与)
第12条 客員教授又は客員助教授を称せしめる場合には,人事異動通知書(様式
第3)により行うものとする。
2 外国人教員に客員教授又は客員助教授を称せしめる場合には,勤務の契約書に
その旨明記するものとする。
附 則
この規程は,平成9年3月6日から施行する。
附 則(平成9.4.3)(抄)
平成9年4月1日から適用する。
(表紙)
客 員 教 授 等 候 補 者 選 考 報 告 書
平成 年 月 日
第 部 教 官 会
(1頁)
選考委員会委員
委員長
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
選 定 表|
選考区分 |
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賛成投票数/投票総数 |
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選考委員会開催年月日 |
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候補者氏名 |
(2頁)
選 考 報 告 書|
氏名 |
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生年月日(年齢) |
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最終学歴 卒業・修了年月 学位・称号 取得年月 |
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現職 |
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教育・研究歴 |
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本学における 職務内容 勤務形態 |
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任用予定期間 |
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備考 |
様式第2(第11条関係)
客員教授等候補者選考結果報告書
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講座(学科)名
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施設・センター名 |
氏 名
生年月日(年齢) |
現 職 |
選考区分 |
選 考 委 員 会 |
任用予定期間 |
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開催年月日 |
賛成投票数/投票総数 |
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様式第3(第12条関係)
人 事 異 動 通 知 書
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(氏 名) |
(現官職) |
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東京学芸大学客員教授(客員助教授)の称号を付与する
付与の期間は本学に勤務する間とする |
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年 月 日 東京学芸大学長 |
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