東京学芸大学電気工作物保安規則
平成2年7月24日 規 則 第 3 号 改正(施行)平6則13(6.4.1) 平6則18(6.6.29) 平9則2(9.4.1) 平10則12(10.4.9) (趣旨) 第1条 この規則は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。) 第74条第4項において準用する法第52条第1項の規定に基づき,東京学芸大学( 以下「本学」といい,小金井団地に限る。以下同じ。)における電気工作物の工 事,維持及び運用に関する保安を確保するため,必要な事項を定めるものとする。 (他の法令との関係) 第2条 本学の電気工作物に係る保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号) ,建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別 の定めのある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。 (保安業務組織) 第3条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の 工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行する ための組織構成は,次の各号に定めるところによる。 (1) 保安業務の運営を総括管理するため,保安業務管理者(以下「管理者」とい う。)を置き,学長をもつて充てる。 (2) 法及びこの規則に基づく保安監督の職務を適格に遂行するため,電気主任技 術者(以下「主任技術者」という。)を置き,有資格者のうち管理者が指定す る者をもつて充てる。 (3) 主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職務の遂行ができないとき は,その職務を代行する者を置き,あらかじめ管理者が指定するものとする。 (4) 主任技術者を補佐し,保安業務を処理するため主任技術者の補助者を置き, 東京学芸大学国有財産取扱規則第8条第3項に定める補助監守者をもつて充て る。 (保安業務の分掌等) 第4条 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連 絡系統は,別表第1によるものとする。 (管理者の義務) 第5条 管理者は,電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとす るときは,主任技術者の意見を求めるものとする。 2 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち会わせるものとす る。 (主任技術者の職務) 第6条 主任技術者は,管理者を補佐し,次の各号に掲げる保安監督の業務を行う ものとする。 (1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。 (2) 電気工作物の工事に関すること。 (3) 電気工作物の保守に関すること。 (4) 電気工作物の運転操作に関すること。 (5) 電気工作物の災害対策に関すること。 (6) 保安業務の記録に関すること。 (7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。 2 主任技術者は,電気工作物の保安に関し,前項以外について管理者から意見又 は実施を求められた場合には,自己の意見を具申することができるものとする。 (保安教育及び訓練) 第7条 主任技術者は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員に対し, 必要な技能に関する教育を行うとともに,災害その他電気事故が発生した場合の 措置等について,必要に応じ指導し,訓練を行うものとする。 (工事の計画及び実施) 第8条 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,主要な補修工事 又は改良工事について計画し,又は実施しようとする場合は,あらかじめ管理者 の承認を得なければならない。 2 工事の実施に当たつては,当該工事の内容に応じ,作業責任者を選任し,主任 技術者の監督のもとに,これを施工するものとする。 3 工事を他の者に請け負わせる場合は,常に責任の所在を明確にし,当該工事が 完了した場合には,主任技術者がこれを検査し,保安上支障のないことを確認し て引き取るものとする。 (巡視,点検及び測定) 第9条 保安業務のための巡視,点検及び測定は,別表第2に定める基準により行 うものとする。 2 主任技術者は,巡視,点検及び測定を行うに当たつては,あらかじめ実施計画 書を作成し,管理者の承認を得てこれを実施するものとする。 3 巡視,点検及び測定の結果,法令に定める電気設備に関する技術基準に適合し ない事項が判明したときは,当該電気工作物の修理,改造,移設及び使用の一時 停止又は制限等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持しなければなら ない。 (電気事故) 第10条 主任技術者は,事故その他異常事態が発生した場合には,必要に応じ精 密検査を行い,その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置する ものとする。 (運転又は操作) 第11条 主任技術者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため,次に掲 げる事項について定めておかなければならない。 (1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系 統及び連絡系統 (2) 受配電室及び電路等における監視 (3) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法 2 電気工作物の運転又は操作に当たつては,機器の性能及び取扱い方法を熟知し, 常に安全確実に行わなければならない。 (防災体制) 第12条 主任技術者は,災害その他非常の場合においては,電気工作物に関する 安全を確保するための必要な措置について,指導監督を行うとともに,危険と認 められるときは,直ちに当該範囲の送電を停止することができる。 2 災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は,主任技 術者が行うものとする。 (記録等の保存) 第13条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,別に定めるところに より記録し,これを3年間保存するものとする。 2 主要電気機器の補修記録は,別表第3,第4及び第5に定める設備台帳により 記録し,これを必要な期間保存するものとする。 3 関係官庁,電気事業者等に提出した電気工作物に関する書類等は,その写しを 必要な期間保存するものとする。 (責任の分界点) 第14条 本学と東京電力株式会社間における保安上の責任分界点は,電力需給契 約に基づく東京電力株式会社の架空引き込み線との接続点とする。 (危険の表示) 第15条 主任技術者は,受配電室その他高圧電気工作物が設置されている場所で 危険のおそれがあるところには,注意を喚起する表示を設けなければならない。 (その他) 第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定めることができる。 附 則 この規則は,平成2年7月24日から施行する。
別表第1
別表第2
巡視,点検測定及び手入れ基準
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項目
対象 |
日常巡視点検手入 |
定期巡視点検手入 |
精密点検手入 |
測 定 |
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�� |
周期 |
点検箇所ねらい |
�� |
周期 |
点検箇所ねらい |
�� |
周期 |
点検箇所ねらい |
�� |
周期 |
点検箇所ねらい |
||
|
受 |
断路器 |
1 2 |
1ヵ月 1ヵ月 |
受と刃の接触,過熱 |
1 2 |
1年 1年 |
受と刃の接触,過熱 |
|
|
|
1 |
1年 |
絶縁抵抗測定 |
|
しゃ断器 |
1 |
1ヵ月 |
外観点検,汚損,油漏れ,きれつ,過熱 |
1 |
1年 |
各部の損傷,腐蝕,過熱,油量,発錆,変形,ゆるみ |
1 |
3年 |
しゃ断速度測定開極投入時間最小動作電圧および電流 |
1 |
1年 不定期 |
絶縁抵抗測定 |
|
|
母線 |
|
|
|
1 |
1年 |
母線の高さ,たるみ |
|
|
|
1 |
1年 |
絶縁抵抗測定 |
|
|
受電用変圧器 |
1 |
1ヵ月 |
本体の外部点検,漏油,汚損,振動,音響,温度 |
1 |
1年 |
各部の損傷,腐蝕,発錆,ゆるみ,汚損 |
1 |
5年〜10年 |
内部について点検(コイル,接部リード線,鉄心その他各部) |
1 |
1年 |
絶縁抵抗測定 |
|
|
計器用変成器 |
1 |
1ヵ月 |
外部の損傷,腐蝕,発錆,変形,汚損,温度,音響,ヒューズの異常その他必要事項 |
1 |
1年 |
外部の損傷,腐蝕,接触,発錆,ゆるみ |
|
|
|
1 |
1年 |
絶縁抵抗測定 |
|
|
避雷器 |
1 |
1ヵ月 |
外部の損傷,きれつ |
1 |
1年 |
外部の損傷,きれつ |
|
|
|
1 |
1年 |
絶縁抵抗測定 |
|
|
配電盤 |
1 |
1ヵ月 |
計器の異常,表示灯の異状 |
1 |
1年 |
裏面配線のじんあい |
1 |
2年 |
外部の損傷,過熱,ゆるみ,断線,接触脱落 |
1 |
1年 |
絶縁抵抗測定 |
|
|
電力用コンデンサー |
|
1ヵ月 |
本体外部点検,油漏 |
|
1年 |
各部の損傷,腐蝕 |
|
|
|
|
1年 |
絶縁抵抗測定 |
|
|
蓄電池 |
1 |
1ヵ月 |
液面,沈殿物,色相 |
1 |
1年 |
木台,がいしの腐蝕 |
1 |
3年 |
充電装置の内部点検 |
1 |
1ヵ月 |
比重測定 |
|
|
配 |
断路器しゃ断器開閉器類 |
1 |
1ヵ月 |
受電設備用と同じ |
1 |
6ヵ月 |
停止しないで損傷変形,腐蝕,油量,発錆,ゆるみ,過熱 |
|
|
受電設備用と同じ |
|
|
受電設備用と同じ |
|
配電用変圧器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
受電設備用と同じ |
|
|
受電設備用と同じ |
|
|
電線及び支持物 |
1 |
1ヵ月 |
電線の高さ及び他の工作物樹木との距離 |
1 |
1年 |
電柱,腕木,がいし |
|
|
|
1 |
1年 |
絶縁抵抗測定 |
|
|
ケーブル |
1 |
1ヵ月 |
ヘッド,接続箱,分岐箱など接続部の過熱,損傷,腐蝕及びコンパウンド油漏れ |
1 |
1年 |
ケーブル,腐蝕,きれつ損傷 |
|
|
|
1 |
1年 |
絶縁抵抗測定 |
|
|
|
電動機その他回転機 |
1 |
1日 |
運転者が音響,回転 |
1 |
3ヵ月 |
音響,振動,温度,各部の汚損 |
1 |
3年 |
温度上昇等により内部分解,点検,コイル,軸受,通風付属装置などの手入れ |
1 |
1年 |
絶縁抵抗測定 |
|
電熱乾燥装置 |
1 |
1日 |
運転者が温度,変形 |
1 |
1年 |
各部の変形,損傷,ゆるみ,可燃物との離隔状況 |
|
|
|
1 |
1年 |
絶縁抵抗測定
|
|
|
照明設備 |
1 |
1日 |
日常使用者が温度,異音等に注意する |
1 |
2年 |
汚損,損傷,音響,温度,コンパウンド漏れ |
|
|
|
1 |
1年 |
絶縁抵抗測定
|
|
|
配線 |
1 |
2週間 |
開閉器の点検,湿気 |
1 |
2年 |
開閉器,器具等の接続 |
|
|
|
1 |
2年 |
絶縁抵抗測定
|
|
|
実験装置 |
1 |
1日 |
研究実験者が異音,異臭,過熱損傷など注意 |
1 2 3 4 5 |
1年 1年 1年 1年 1年 |
研究実験の責任教官が自主的に下記事項を点検する |
|
|
|
必要に応じて |
|
必要測定事項 |
|
別表第3
電 気 事 故 報 告 書 詳 報
年 月 日 事業者名
| 件名 | |||||||||||||
|
事故発生の日時 |
|
天候 |
|
||||||||||
|
事故発生の場所 |
|
||||||||||||
|
事故発生の電気工作物 |
使用電圧 |
||||||||||||
|
事故の状況 |
|||||||||||||
|
事故の原因 |
|||||||||||||
|
保護装置の種類及び動作の適否 |
|
||||||||||||
|
被害電気工作物の概要 |
|||||||||||||
|
他に及ぼした障害 |
|||||||||||||
|
復旧の日時 |
|
復旧に要する費用 |
|
||||||||||
|
事故再発の防止対策 |
|||||||||||||
|
被害者 |
所属 |
氏名 |
性別 |
年齢 |
作業経験年数 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
〔被害の内容〕 |
|||||||||||||
|
自家用電気工作物の概要 |
業種 |
|
受電電力 |
|
受電電圧 |
|
|||||||
別表第4
補 修 工 事 報 告 書
年 月 日 天候 温度 ℃
| 工事件名 | |||
|
停止時間 |
月 日 時 分から 月 日 時 分まで |
||
|
機 械 名 |
機械名 屋内外 |
||
|
容量 型式 定格電圧 定格電流 |
|||
|
相数 製造年月 |
|||
|
製造番号 製造者名 |
|||
|
作業記事 状況結果
改善意見
説明図等
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
絶縁抵抗その他の記録測定器名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
作業者名 |
|
使用資材 |
|
|
|
|
||
別表第5
主要電気機器の補修記録
| 機械名 |
製造者 |
型式 |
製造年月 |
定格容量 |
補 修 記 録 |
||