東京学芸大学国際学生宿舎規程
平成9年3月6日
規 程 第 8 号
改正(施行)平10程13(10.4.9)
平11程6(11.4.1)
(趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則第10条の規定に基づき,東京学芸大学東久
留米国際学生宿舎(以下「学生宿舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を
定めるものとする。
(目的)
第2条 学生宿舎は,東京学芸大学(以下「本学」という。)に在学する学生に対
して,勉学環境と国際理解の場を提供することを目的とする。
(入居定員)
第3条 学生宿舎の入居定員は,110名とする。
(管理運営責任者)
第4条 学生宿舎の管理運営責任者は,学長とする。
2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副
学長をもって充てる。
(学生委員会)
第5条 学生宿舎の管理運営等に関する事項については,東京学芸大学学生委員会
(以下「委員会」という。)で審議する。
2 委員会に関する規程は,別に定める。
(入居願)
第6条 学生宿舎に入居を希望する者は,所定の入居願に必要書類を添えて,管理
運営責任者に願い出なければならない。
(入居の選考及び許可)
第7条 入居の選考は,前条の入居希望者の中から別に定める学生宿舎入居選考基
準に基づき,委員会が行う。
2 入居の許可は,前項の選考の結果に基づき,管理運営責任者が行う。
(入居期間)
第8条 入居期間は,2年以内とする。ただし,当該学生の最短修業年限満了の日
を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず,管理運営責任者が真にやむを得ない特別の事情があ
ると認めたときは委員会の議を経て,期間の延長を許可することができる。
3 入居期間の延長に関し必要な事項は,別に定める。
(入居手続及び許可の取消し)
第9条 入居を許可された者は,指定された期日までに所定の入居手続を経て,入
居しなければならない。
2 入居を許可された者が,正当な理由なく指定された期日までに前項の手続を完
了しないとき,又は,第6条に定める必要書類の内容に虚偽の事実が判明したと
きは,管理運営責任者は,その入居許可を取り消すものとする。
(寄宿料)
第10条 入居者は,国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和39
年文部省令第9号)に定める寄宿料を,毎月所定の期日までに納付しなければな
らない。
2 入居又は退去の日が月の中途であっても,寄宿料は,1月分を納付しなければ
ならない。
3 既納の寄宿料は返還しない。
(光熱水料等の経費の負担)
第11条 入居者が私生活のために消費する光熱水料等の経費は,入居者が負担す
るものとし,その経費の負担区分は,別表のとおりとする。
2 入居者は,別表に定める区分に従い,その負担に係る経費を毎月所定の期日ま
でに管理運営責任者の指定する者に納入しなければならない。
(施設等の保全)
第12条 入居者は,学生宿舎の施設設備,備品等の保全並びに快適な環境の保持
に努め,常に正常な状態で使用するものとする。
2 入居者は,防火管理,衛生管理及び災害防止等に留意し,管理運営責任者及び
その指定する者の指示に従い,これに協力しなければならない。
3 故意又は過失により,学生宿舎の施設設備若しくは備品等を滅失,損傷又は汚
損した者は,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退去手続)
第13条 退去を希望する者は,事前に退去届を管理運営責任者に提出し,その承
認を得なければならない。
2 前項の承認を得ようとする者は,事前に居室の施設設備及び備品等について,
管理運営責任者が指定する者の点検を受けなければならない。
(退去措置)
第14条 入居者が,次の各号の1に該当する場合は速やかに退去しなければなら
ない。
(1) 除籍又は退学等により本学の学生でなくなったとき。
(2) 第8条に定める入居期間を経過したとき。
(3) 寄宿料を3月以上滞納し,督促しても納付しないとき,又は第11条に定める
経費を3月以上納めないとき。
2 入居者が,前項の規定に違反して居住を続けるときは,管理運営責任者は,そ
の者に対し,退去を命ずるものとする。
3 入居者が,次の各号の1に該当する場合には,管理運営責任者は,委員会の議
を経て,退去を命ずることができる。
(1) 停学処分を受けたとき。
(2) 3月以上の休学又は留学を認められたとき。
(3) 学生宿舎における風紀又は秩序を乱す行為があったとき。
(4) 疾病等により保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき。
(5) その他学生宿舎の管理運営に重大な支障を来たす行為があったとき。
(入居者以外の宿泊禁止)
第15条 学生宿舎には,入居者以外の者を宿泊させてはならない。
(宿舎に関する事務)
第16条 学生宿舎に関する事務は,留学生課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程の実施に関し必要な事項は,委員会の議を経て,管理運営責任
者が別に定める。
附 則
この規程は,平成9年3月6日から施行する。
別 表
|
区分 項目 |
大学負担 |
入居者負担 |
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電 気 料 |
(1) 基本料金
(2) 施設の管理のために使用する電気 の料金 |
居室,洗濯・浴室及び補食室で使用する電気,その他入居者の私生活のために使用する電気の料金 |
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水 道 料 |
(1) 基本料金
(2) 施設の管理のために使用する水道 の料金 |
居室,洗濯・浴室及び補食室で使用する上下水道の料金 |
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ガ ス 料 |
(1) 基本料金
(2) 施設の管理のために使用するガス の料金 |
洗濯・浴室及び補食室で使用するガスの料金 |
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消 耗 品 費 等 |
居室以外の施設の清掃のために必要な清掃用品の購入費 入居者の生活の場以外の施設管理に要する費用 |
居室の清掃用品その他入居者の私生活のために必要な消耗品等の費用 入居者の生活の場に要する清掃費等 |