授業料等の免除及び徴収猶予に関する規程
昭和45年2月27日 規 程 第 2 号 改正(施行)昭48程5(48.6.7) 昭54程7(54.4.1) 昭54程8(54.4.1) 昭55程4(55.4.1) 昭63程4(63.2.24) 昭63程13(63.12.8) 平元程1(元.2.2) 平2程4(2.4.1) 平10程13(10.4.9) 平11程2(11.4.1) 平11程9(11.4.1) 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は,東京学芸大学学則及び国立学校の授業料等免除及び徴収猶予 取扱要領(昭和35年9月26日文大大第555号)に基づき,本学学生の授業料等の 免除及び徴収猶予について規定することを目的とする。 第2章 授業料の免除 (授業料の免除) 第2条 授業料は,学生が次の各号の1に該当する場合に,それぞれ相当額を免除 することができる。 (1) 経済的理由によつて授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められ る場合 (2) 風水害等の災害を受け,授業料の納付が困難と認められる場合 (3) 休学を許可した場合 (4) 死亡又は行方不明のため除籍した場合 (5) 授業料の未納を理由として除籍した場合 (6) 授業料の徴収猶予を許可している学生に対し,その願い出により退学を許可 した場合 (免除限度額) 第3条 前条第1号及び第2号による授業料の免除は,学長が,年度当初に文部省 からの通知に基づき,授業料免除限度額の範囲内でこれを行う。 2 前条第1号及び第2号による授業料の免除額が前項の限度額を超える場合は, 学長は文部省へ授業料超過免除申請を行うものとする。 (免除の除外) 第4条 休学によらず第2年次終了までに所定の単位を取得しなかつた学生及び4 か年を超えて在学する学生に対しては,原則として授業料の免除は行わない。 (出願の手続) 第5条 第2条第1号又は第2号により授業料の免除を受けようとする学生は,授 業料免除願(様式第1号)並びに家族状況及び家計状況等を記入した所定の様式 に所得証明書(様式第2号又は市区町村所定の様式)その他の必要書類を添えて, 学生サービス課に提出しなければならない。 2 前項の出願は,各学期ごとにそのつど公示する期日までに行わなければならな い。 (選考の手続) 第6条 第2条第1号及び第2号による授業料の免除は,学部,大学院修士及び専 攻科並びに大学院博士それぞれ所掌の委員会で選考し,学長が許可する。 2 前項の選考は,学長が別に定める「東京学芸大学授業料等免除学生選考基準」 によつて行うものとする。 (許可の取消) 第7条 第2条第1号及び第2号による授業料の免除を許可された者につき,免除 の理由が消滅したと認められるとき,又は申請書に虚偽の事実があることが判明 したときは,学長は免除の許可を取消すものとする。 第3章 授業料の徴収猶予 (授業料の徴収猶予) 第8条 授業料は,学生が次の各号の1に該当する場合に,これを猶予するものと する。 (1) 経済的理由によつて納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業 優秀と認められる場合 (2) 風水害等の災害を受け授業料の納付が困難と認められる場合 (3) 行方不明の場合 (4) その他やむを得ない事情があると認められる場合 (出願の手続) 第9条 前条により授業料の徴収猶予を受けようとする学生(行方不明の場合は当 該学生の連帯保証人)は,授業料延納願又は授業料分納願(様式第1号)を学生 サービス課に提出しなければならない。 (準用) 第10条 第5条から第7条までの規定は,授業料の徴収猶予の場合にこれを準用 する。 第4章 寄宿料の免除 (寄宿料の免除) 第11条 寄宿料は,学生が次の各号の1に該当する場合に,それぞれ相当額を免 除することができる。 (1) 風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が困難と認められる場合 (2) 死亡又は行方不明のため除籍した場合 (3) 授業料の未納を理由として除籍した場合 (出願の手続) 第12条 前条第1号により寄宿料の免除を受けようとする学生は,寄宿料免除願 (様式第3号)を学生サービス課に提出しなければならない。 (準用) 第13条 第5条から第7条までの規定は,寄宿料免除の場合にこれを準用する。 附 則 1 この規程は,昭和45年2月27日から施行する。 2 授業料減免内規(昭和27年規程第1号)は,これを廃止する。 附 則(昭和63.12.8)(抄) ただし,第2条第5号及び第11条第3号の規定は,昭和64年4月1日から施行す る。 附 則(平成元.2.2)(抄) 平成元年1月8日から適用する。
免除申請者の半額免除又は不許可になった場合及び授業料延納申請者の納付猶予期日 |
平成 年 月 日 |
世帯全員氏名 |
平 成 〔 年〕 中 の 所 得 金 額 |
配偶者控除・扶養控除した人員数 |
|||||||
続 柄 |
氏 名 |
給与所得 |
給与以外の所得
(但し農業を除く) |
農 業 所 得 |
|||||
米麦・雑穀 |
野菜・園芸 |
果 実 |
そ の 他 |
計 |
|||||
( 円)
円 |
( 円) 円 |
( 円)
円 |
( 円)
円 |
( 円)
円 |
( 円)
円 |
( 円)
円 |
人 |
||
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|
|||
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|
|||
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|
( )
|