東京学芸大学学寮規程
平成8年2月8日
規 程 第 2 号
改正(施行)平10程13(10.4.9)
平11程6(11.4.1)
平16程30(16.4.1)
平21程23(21.7.1)
平22程24(22.6.7)
(趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第48条の規定に基
づき,東京学芸大学大泉寮及び東京学芸大学小平寮(以下「学寮」という。)の
管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学寮は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の学生に対して,生活と
勉学の場を与え,その修学を容易にすることを目的とする。
(定員)
第3条 学寮の定員は,男子(大泉寮)130名,女子(小平寮)160名とする。
(管理運営責任者等)
第4条 学寮の管理運営責任者は学長とする。
2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副
学長をもって充てる。
(学生委員会)
第5条 学寮の管理運営等に関する事項については,東京学芸大学学生委員会(以
下「委員会」という。)で審議する。
(入寮願)
第6条 学寮に入寮を希望する者は,所定の入寮願に必要書類を添えて,管理運営
責任者に願い出なければならない。
(入寮の選考及び許可)
第7条 入寮者の選考は,別に定める東京学芸大学入寮等選考基準に基づき,委員
会が行う。
2 入寮の許可は,前項の選考結果に基づき,管理運営責任者が行う。
(入寮許可期間)
第8条 入寮を許可する期間は,許可された日から最短修学年限終了の日までとす
る。
2 前項の規定にかかわらず,管理運営責任者が真にやむを得ない特別の事情があ
ると認めたときは委員会の議を経て,入寮期間の延長を許可することができる。
3 入寮期間の延長に関し必要な事項は,別に定める。
(入寮手続及び許可の取消)
第9条 入寮を許可された者は,指定された期日までに所定の入寮手続を経て,入
寮しなければならない。
2 入寮を許可された者が,正当な理由なく指定された期日までに前項の手続を完
了しないとき又は第6条に定める必要書類の内容に虚偽の事実が判明したときは,
管理運営責任者は,その入寮許可を取消すものとする。
(寄宿料)
第10条 寮生は,別に定める寄宿料を,毎月所定の期日までに納入しなければな
らない。
2 寄宿料は,入寮又は退寮の日が月の中途であっても,1月分を納入しなければ
ならない。
3 既納の寄宿料は,返還しない。
(光熱水料等の経費の負担)
第11条 寮生が私生活のために消費する光熱水料等の経費は,寮生が負担するも
のとし,その経費の負担区分は,別表第1及び別表第2のとおりとする。
2 寮生は,別表第1及び別表第2に定める区分に従い,その負担に係る経費を毎
月所定の期日までに管理運営責任者の指定する者に納入しなければならない。
(施設等の保全)
第12条 寮生は,学寮の施設設備,備品等の保全並びに快適な環境の保持に努め,
常に正常な状態で使用しなければならない。
2 寮生は,防火管理,保健衛生管理及び災害防止等に留意し,管理運営責任者及
びその指定する者の指示に従い,これに協力しなければならない。
3 寮生は,故意又は過失により,学寮の施設設備若しくは備品等を滅失,損傷又
は汚損したときは,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退寮手続)
第13条 退寮を希望する者は,事前に退寮願を管理運営責任者に提出し,その承
認を得なければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は,事前に居室の施設設備及び備品等について,
管理運営責任者が指定する者による点検を受けなければならない。
3 前項の規定は,次条各号の規定により退寮を命じられた者についても適用する。
(退寮処置)
第14条 寮生が,次の各号の1に該当したときは,速やかに退寮しなければなら
ない。
(1) 除籍又は退学等により本学の学生でなくなったとき。
(2) 第8条に定める入寮期間を経過したとき。
(3) 寄宿料を3月以上滞納し,督促しても納付しないとき又は第11条に定める経
費を3月以上納めないとき。
2 寮生が,前項の規定に違反して居住を続けるときは,管理運営責任者は,その
者に対し,退寮を命ずるものとする。
3 寮生が,次の各号の1に該当する場合は,管理運営責任者は,委員会の議を経
て,退寮を命ずることができる。
(1) 停学処分を受けたとき。
(2) 3月以上の休学又は留学を認められたとき。
(3) 学寮における風紀又は秩序を乱す行為があったとき。
(4) 疾病等により保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき。
(5) その他学寮の管理運営に重大な支障を来す行為があったとき。
(寮生以外の宿泊禁止)
第15条 学寮には,寮生以外の者を宿泊させてはならない。
(学寮に関する事務)
第16条 学寮に関する事務は,学務部学生課において処理する。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(その他)
第18条 この規程の実施に関する必要な事項は,委員会の議を経て,管理運営責
任者が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成8年2月8日から施行する。
2 東京学芸大学学寮規程(昭和33年規程第1号),東京学芸大学大泉寮規程(昭
和52年規程第10号)及び東京学芸大学小平寮規程(昭和55年規程第7号)は,廃
止する。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
別表第1(大泉寮)
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光熱水費の経費負担区分表 |
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区分 |
電気料 |
水道料 |
燃料費 |
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大学負担 |
寮生負担 |
大学負担 |
寮生負担 |
大学負担 |
寮生負担 |
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玄関・ホール |
○ |
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廊下・階段 |
○ |
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事務室 |
○ |
○ |
○ |
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放送室 |
○ |
○ |
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職員用便所・更衣室 |
○ |
○ |
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共用物品庫 |
○ |
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談話室 |
○ |
○ |
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第二談話室 |
○ |
○ |
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洗濯室 |
○ |
○ |
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浴室 |
○ |
○ |
○ |
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洗面所 |
○ |
○ |
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便所 |
○ |
○ |
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居室 |
○ |
○ |
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補食室 |
○ |
○ |
○ |
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(基本料金) |
○ |
○ |
○ |
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別表第2(小平寮)
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光熱水費の経費負担区分表 |
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区分 |
電気料 |
水道料 |
燃料費 |
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大学負担 |
寮生負担 |
大学負担 |
寮生負担 |
大学負担 |
寮生負担 |
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玄関・ホール |
○ |
○ |
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廊下・階段 |
○ |
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事務室 |
○ |
○ |
○ |
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放送室 |
○ |
○ |
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職員用便所・倉庫 |
○ |
○ |
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共用物品庫 |
○ |
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談話室 |
○ |
○ |
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ピアノ室 |
○ |
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和室 |
○ |
○ |
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洗面・洗濯室 |
○ |
○ |
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浴室 |
○ |
○ |
○ |
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便所 |
○ |
○ |
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居室 |
○ |
○ |
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補食室 |
○ |
○ |
○ |
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(基本料金) |
○ |
○ |
○ |
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