東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会
(東京学芸大学)規程
平成8年3月28日
規 程 第 12 号
改正(施行)平10程24(10.4.9)
平13程14(13.4.12)
平16程30(16.4.1)
平17程33(17.11.1)
平19程8(19.4.1)
平19程25(19.6.14)
平20程32(20.5.20)
平22程24(22.6.7)
平24程16(24.5.14)
平25程19(25.5.16)
令2程20(2.5.7)
令4程33(4.9.15)
令6程8(6.4.1)
(趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程(平成
8年規程第11号。以下「研究科委員会規程」という。)第9条の規定に基づき,
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)(以下「
委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程で用いる「研究科」とは,連合学校教育学研究科をいう。
2 この規程で用いる「研究科長」,「研究科専任教員」,「研究科委員会」及び
「拡大研究科委員会」の用語の定義については,東京学芸大学大学院連合学校教
育学研究科規程(平成8年規程第7号)及び研究科委員会規程の定めるところに
よる。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 連合大学院を所掌する副学長
(2) 研究科長
(3) 研究科専任教員
(4) 研究科委員会規程第3条第4号に規定する者のうち東京学芸大学から選出さ
れた委員
(5) 各連合講座の東京学芸大学部会代表者
(6) 各連合講座の東京学芸大学副部会代表者
2 前項第4号の委員は,第5号又は第6号の委員を兼ねることができる。
(審議事項)
第4条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究科委員会から委任された事項
(2) 研究科委員会に報告又は提案する事項
(3) 研究科の運営に係わる事項のうち,東京学芸大学において処理すべき事項
2 前項第3号の事項には,次に掲げる事項が含まれる。
(1) 研究科所属教員の選考に関する事項
(2) 研究科長適格候補者の選考に関する事項
(3) 研究科専任教員適格候補者の選考に関する事項
(4) 研究科委員会委員の選出に関する事項
(5) 学生の教育計画の編成及び実施に関する事項
(6) 学生の厚生補導及び身分に関する事項
(7) 学位の授与に関する事項(東京学芸大学学位規程(昭和42年規程第14号)第
17条第1項による学位授与者の決定に関する事項を除く。)
(8) その他委員長が必要と認めた事項
3 前項に規定する学生は,東京学芸大学に配置された学生をいう。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第3条第1項第1号の委員
を,副委員長は同項第4号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,公務による出張中の者,休職者及び30日以上の病気休暇中の者
並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,委員の3分の2以上の
出席がなければ,会議を開くことができない。
2 各連合講座の東京学芸大学部会は,第3条第1項第5号及び第6号の委員の両
者とも委員会に出席が困難な場合は,そのいずれか一方又は両者について,代理
の者をもって充てることとする。
3 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
きは,議長の決するところによる。
(学長の出席)
第7条 学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
(報告)
第8条 委員会において決定した事項は,研究科委員会に報告するものとする。
(拡大運営委員会)
第9条 委員会の円滑な運営を図るため,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究
科拡大運営委員会(東京学芸大学)(以下「拡大運営委員会」という。)を置く。
2 委員会は,拡大運営委員会に審議事項の一部を委任することができる。
3 拡大運営委員会については,別に定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,学務部大学院課が処理する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員
会が定める。
附 則
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平20程32)(抄)
平成20年4月1日から適用する。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平24程16)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平25程19)(抄)
平成25年4月1日から適用する。
附 則(令2程20)(抄)
令和2年4月1日から適用する。