東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科構成大学委員会規程
平成9年3月26日
規 程 第 10 号
改正(施行)平9程21(9.10.1)
平10程20(10.4.9)
平16程29(16.4.1)
平17程33(17.11.1)
平29程5(29.4.1)
令2程20(2.5.7)
(設置)
第1条 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の
運営に関し,東京学芸大学,埼玉大学,千葉大学及び横浜国立大学(以下「構成
大学」という。)間の連絡調整を図るため,東京学芸大学に,東京学芸大学大学
院連合学校教育学研究科構成大学委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 各構成大学の学長
(2) 研究科長
(3) 各構成大学の教育学部長
(4) 各構成大学の研究科運営委員会委員長
(5) 研究科の専任教員
(6) 各構成大学の事務局長
(運営)
第3条 委員会は,必要に応じて随時開催するものとする。
2 委員会に委員長を置き,東京学芸大学長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
4 委員長に事故あるときは,東京学芸大学長があらかじめ指名した者が,その職
務を代行する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は,東京学芸大学学務部大学院課が処理する。
(補則)
第5条 この規程に定めるものの他,委員会の運営に必要な事項は,委員会が定め
る。
附 則
この規程は,平成9年3月26日から施行する。
附 則(令2程20)(抄)
令和2年4月1日から適用する。