東京学芸大学国際交流/留学生センター
日本語研修コース実施要領
平成10年3月5日
制 定
改正(施行)平16.3.31(16.4.1)
平22.6.7(22.6.7)
令5.3.23(5.4.1)
(趣旨)
第1条 この要領は,東京学芸大学国際交流/留学生センター要項(令和5年3月
23日制定)第7条第2項の規定に基づき,センターの日本語研修コース(以下「
コース」という。)の実施に関し,必要な事項を定める。
(研修資格)
第2条 コースの研修生(以下「研修生」という。)となることができる者は,次
の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 〔省略〕
(2) 前号に掲げる者のほか,外国人留学生で国際交流/留学生センター長(以下
「センター長」という。)が適当と認めた者
(定員)
第3条 研修生の定員は,30人とする。
(研修期間及び開始時期)
第4条 日本語研修コースの研修期間は6月とし,その開始時期は4月又は10月と
する。
(研修生の選考)
第5条 研修生の選考は,別に定める基準に基づき,東京学芸大学国際交流/留学
生センター推進会議(以下「推進会議」という。)が行い、学長が決定する。
2 学長は,前項の規定により選考された者で,所定の手続きを完了したものに,
研修を許可する。
(教育課程)
第6条 日本語研修コースの教育課程及び履修方法は,推進会議において協議の上,
センター長が別に定める。
(研修の中止)
第7条 研修生が研修を中止しようとするときは,所定の用紙にその理由を付し,
学長に願い出なければならない。
2 学長は,前項の願い出があったときは,推進会議において協議の上,これを許
可する。
3 学長は,研修生が疾病その他の理由により,研修を継続することができないと
認めたときは,推進会議において協議の上,研修を中止させることができる。
(修了証書の授与)
第8条 学長は,日本語研修コースの所定の教育課程を修了した者に対して,修了
証書を授与する。
(授業料等)
第9条 第2条第1号に規定する研修生に係る検定料,入学料及び授業料は,実施
要項第8の規定により徴収しない。
2 第2条第2号に規定する研修生に係る検定料,入学料及び授業料の額並びに徴
収方法は,別に定める。
3 納付した検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
(雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか,日本語研修コースに関し必要な事項は,
推進会議において協議の上,センター長が別に定める。
附 則
この要領は,平成10年4月9日から施行する。
附 則(平22.6.7)(抄)
平成22年4月1日から適用する。