自動車運転手以外の職員による公用車の運行に関する要領
平成10年3月26日
制 定
改正(施行)平16.3.31(16.4.1)
平17.3.31(17.4.1)
平20.4.1(20.4.1)
平27.6.30(27.7.1)
平29.5.9(29.5.9)
令4.4.27(4.4.27)
(趣旨)
第1 東京学芸大学公用車管理運行規則(以下「規則」という。)第10条第3項に
定める自動車運転手以外の職員(以下「運転者」という。)による公用車の運行
に関する取扱いはこの要領の定めるところによる。
(用語の定義)
第2 この要領における用語の定義は,規則第3条の定めるところによる。
(運転者の資格)
第3 運転者の資格は,普通自動車運転免許取得後3年以上の運転経験を有し,か
つ,過去3年以内に免許停止等の行政処分を受けていない者であることを要する。
(運転者の登録等)
第4 課長,経営企画室長又は監査室長(以下「課長等」という。)は,当該部局
の職員で第3に定める資格を有する者のうち,公用車の運転をさせようとするも
のの承諾を得た後,公用車運転登録申請書(別紙様式第1号)(以下「申請書」
という。)を運行管理者に提出し,運行管理者は提出された申請書に基づいて,
公用車運転登録者名簿(別紙様式第2号)(以下「登録者名簿」という。)に登
録を行うものとする。
2 登録者名簿に登録された職員は,免許停止等の行政処分を受けた場合には,直
ちに課長等を通じて運行管理者に報告しなければならない。
3 運行管理者は,前項の報告を受けたときは,直ちに当該職員を登録者名簿から
抹消するものとする。
(運転者の義務等)
第5 運転者は,公用車を運転する場合において,規則第8条に定める留意事項に
従い,常に運転者としての最善の注意を払わなければならない。
2 運行管理者は,運転者が関係法令及びこの要領に違反したときは,当該課長等
と協議の上,当該運転者を登録者名簿から抹消することができる。
(使用する公用車の指定)
第6 運転者が使用できる公用車は,運行管理者が指定するものとする。
(使用の範囲)
第7 公用車を使用できる範囲は,規則第6条の規定を準用する。
(使用期間等)
第8 公用車を使用できる期間及びこれに係る使用時間は,原則として次のとおり
とする。ただし,特に必要と認められる場合はこの限りでない。
(1) 使用期間 2日以内
(2) 使用時間 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178
号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)を除
いた日の勤務時間内とする。
(業務付加命令等)
第9 課長等は,規則第10条第1項の規定に基づき,当該部局の職員で登録者名簿
に登録されている者に公用車を運転させようとするときは,その都度当該職員に
業務として運転を命ずるものとする。
2 前項の命令は,公用車運転業務付加命令書(別紙様式第3号)により行うもの
とする。
(使用の手続き)
第10 運転業務付加命令により公用車を使用する課長等は,公用車運転業務付加
使用願(別紙様式第4号)を,事前に運行管理者に提出し,使用の許可を得るも
のとする。
2 運行管理者は,登録者名簿により運転する者の登録状況を確認するとともに,
使用日時,行先,使用目的及び同乗者等を審査の上,使用を許可するものとする。
(使用の変更及び取消)
第11 公用車の使用の許可を受けた課長等は,その後に使用の変更又は取消しの
必要が生じた場合には,直ちに運行管理者にその旨申し出るものとする。
(使用の許可の取消)
第12 運行管理者は,公用車の使用の許可をした後に,故障等により公用車の使
用が不能となった場合は,使用の許可を取り消すことができる。
(事故発生の場合の措置)
第13 事故等が生じた場合の措置については,規則第9条の規定を準用する。こ
の場合において,同条中「自動車運転手」とあるのは「運転者」と,「運行管理
者」とあるのは「課長又は監査室長」と,「資産管理役」とあるのは「運行管理
者」と読み替えるものとする。
2 運行管理者は,前項の報告を受けたときは,直ちに資産管理役に報告するもの
とする。
(弁償)
第14 運転者は,故意又は重大な過失により国に損害を与えた場合は,関係規程
の定めるところにより弁償の責を負うものとする。
(その他)
第15 この要領に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は,平成10年4月9日から施行する。
附 則(平29.5.9)(抄)
平成29年4月1日から適用する。
附 則(令4.4.27)(抄)
令和4年4月1日から適用する。
別紙様式第1号〜別紙様式第4号(Word形式)