全学共通利用スペース使用内規
平成13年8月9日
制 定
改正(施行)平16.3.31(16.4.1)
平20.5.20(20.5.20)
平23.3.10(22.4.1)
平27.5.21(27.5.21)
平31.4.26(31.4.26)
令2.11.26(2.11.26)
令6.10.1(6.10.1)
令7.10.3(7.10.3)
(趣旨)
第1 この使用内規は,東京学芸大学施設の有効活用に関する規程(平成12年規程
第7号。以下「規程」という。)第10条及び第11条の規定に基づき,大学が戦略
的に使用する全学共通利用スペース(以下「共通スペース」という。)の運用等
に関し,必要な事項を定める。
(使用資格)
第2 共通スペースを使用することが出来る資格を有するものは,次の各号に該当
するものとする。
(1) 本学に雇用されている教職員
(2) 国立大学法人東京学芸大学における大学発ベンチャーの支援に関する規程(
令和2年規程第29条。以下「ベンチャー支援規程」という。)第8条の規定に
より支援の決定の通知を受けたもの
(3) その他国立大学法人東京学芸大学施設整備会議(以下,「施設整備会議」と
いう。)が認めたもの
(使用目的)
第3 共通スペースを使用出来る使用目的は,次の各号に該当するものとする。
(1) 建物の改修等に伴う工事中の部屋の仮移転
(2) 大学発ベンチャー企業・法人による使用
(3) 外部資金による教育研究等のための研究室
(4) 戦略的配置教員,特任教員のための教員室
(5) その他施設整備会議が認めた目的
(使用期間)
第4 共通スペースの使用期間は1年とし,使用の継続を希望する場合は,新たな
申請手続きを行い,使用の許可を受けなければならない。
(使用の申し込み)
第5 共通スペースの使用を希望する使用者等の代表者は,使用申込書(別紙様式
1)を施設整備会議に提出する。
2 第2の第2号に該当するものは,大学発ベンチャーへの支援決定通知書を併せ
て提出するものとする。
(使用の決定)
第6 施設整備会議は,使用申し込みがあった使用者等の中から,第2及び第3に
基づき使用者等を選定し,施設整備会議の協議を経て,学長が決定する。
(使用の取消し)
第7 学長は,使用決定した使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は,施
設整備会議の協議を経て,使用の決定を取消すことができる。
(1) 学内諸規定及び使用許可条件に違反した使用者等
(2) ベンチャー支援規程第13条に定める支援の決定が取り消された場合
(3) その他全学において,管理運営上特別に必要が生じた場合
(原状回復)
第8 使用期間を終了した使用者等は,共通スペースを原状に回復の上,明渡さな
ければならない。
(工作物・設備の経費)
第9 工作物・設備等の設置に必要な経費は当該使用者等の負担とする。
(管理運営)
第10 管理運営に必要な全ての経費は当該使用者等の負担とする。
2 共通スペースの維持管理責任者は当該使用者等の代表者とする。
(使用料)
第11 共通スペースの使用目的が外部資金(競争的資金,受託事業,受託研究,共
同研究等)による教育研究等である場合に,当該使用者等の代表者は,規程第9
条の2に規定するスペースチャージ制度に基づく使用料(以下「使用料」という。)
を負担するものとする。ただし,学長が特に必要と認める場合については,この
限りでない。
2 前項に該当する共通スペースは,名称を「オープンラボ」とする。
(使用料の算定及び徴収)
第12 使用料の単価は,1u当たり月額100円とし,当該単価に対象となる共
通スペースの面積及び使用期間の月数(1月未満の端数がある場合は切り上げる。)
を乗じて算定した金額を一括して年1回徴収する。
2 使用料は,当該使用者等の代表者が所属する部局を通じて徴収するものとし,
既納の使用料は原則として返還しない。
(使用料の使途等)
第13 使用者等の代表者から徴収した使用料は,施設の予防保全を含む全学的な
教育研究環境の整備に必要な経費に充当するものとし,財務・研究推進部長は,
毎年度末に,当該年度の使用料の収支状況について,施設整備会議に報告する。
(使用上の義務)
第14 使用者等は,施設及び設備等を常に適切な管理のもとに,注意を持って使
用しなければならない。
2 前項に違反した当該使用者等は,原状に回復し,又は当該損害の額に相当する
額を弁償しなければならない。
3 許可された目的以外の用途に使用してはならない。
4 教育研究等の遂行上,やむを得ず施設に大幅な変更を加える場合は,図面など
を添付し,事前に施設整備会議の承認を得ることとする。また,これらの変更に
係る経費は当該使用者等の負担とする。
5 仮移転優先スペース(改修工事実施時の仮移転先として全学共通利用スペース
から予め指定する室)の使用期間については,各年度において個別に定める期間
とする。
6 使用期間内に退去しない場合は,代表者の責において部局管理スペースから同
等面積以上のスペースを拠出する。
(雑則)
第15 この使用内規の定めるもののほか,運用に関し必要な事項は,施設整備会
議の協議を経て,学長が決定する。
附 則
この内規は,平成13年8月9日から施行する。
附 則(平20.5.20)(抄)
平成20年4月1日から適用する。
附 則(平23.3.10)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平27.5.21)(抄)
平成25年4月18日から適用する。
附 則(平31.4.26)(抄)
平成31年4月1日から適用する。
附 則(令2.11.26)(抄)
令和3年度全学共通利用スペースの使用から適用する。
附 則(令6.10.1)(抄)
令和7年度全学共通利用スペースの使用から適用する。
附 則(令7.10.3)(抄)
令和8年度全学共通利用スペースの使用から適用する。
別紙様式1(WORD形式)