国立大学法人東京学芸大学教育研究経費配分基準
平成16年3月3日
代 議 員 会 承認
改正(施行)平20.5.29(20.5.29)
平23.3.9(23.3.9)
平24.10.24(24.10.24)
平27.2.25(27.2.25)
平29.3.23(29.3.23)
令3.12.9(3.12.9)
第1 教育研究経費は,次の各号に定める事項に区分し,各事項の予算額及び配分
額又は配分方法については,毎年度,教育研究評議会予算専門委員会(以下「専
門委員会」という。)の検討を経て,教育研究評議会が審議する。
(1) 教育研究基礎経費
(2) 授業経費
(3) 教育研究整備充実費
第2 この基準の改廃は,専門委員会の検討を経て,教育研究評議会が審議する。
第3 この基準に定めるもののほか,教員研究費等の配分に関し必要な事項は,専
門委員会が別に定める。
附 則
この基準は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平20.5.29)(抄)
平成20年4月1日から適用する。
附 則(平21則28)(抄)
2 国立大学法人東京学芸大学教員研究旅費等配分基準(平成16年3月3日制定)は,廃止する。
附 則(平24.10.24)(抄)
この改正は,平成25年度教育研究経費の配分から適用する。
附 則(平27.2.25)(抄)
この基準は,平成27年度教育研究経費の配分から適用する。
附 則(平29.3.23)(抄)
この基準は,平成29年度教育研究経費の配分から適用する。
附 則(令3.12.9)(抄)
この基準は,令和4年度教育研究経費の配分から適用する。