平成16年4月1日
制 定
改正(施行)平20.4.1(20.4.1)
平21.7.1(21.7.1)
平26.2.20(附則参照)
平31.4.26(31.4.26)
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学政府調達事務取扱細則第15条(平成16年細則第
11号)の規定に基づき,本学における特定調達契約に関する苦情の処理に当たる
職員の職位及び事務の範囲については,この要項の定めるところによる。
(職位及び事務の範囲)
第2条 前条に規定する職員の指定職位及び事務の範囲は,次のとおりとする。
指定職位
事務の範囲
財務・研究推進部経理課長
特定調達契約に関し,苦情の処理に関すること。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平26.2.20)
この要項は,改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(補注 上記の「改正協定が日本国について効力を生ずる日」は,平成26年4月16
日である。)
附 則(平31.4.26)(抄)
平成31年4月1日から適用する。