国立大学法人東京学芸大学防火管理規則
                               平成16年4月1日
                                          規 則 第 37 号
                          改正(施行)平17則22(17.4.1)
                              平18則24(18.4.1)
                              平19則23(19.4.5)
                            平19則31(19.10.1)
                                                      平20則21(20.9.26)
                                                      平21則25(21.7.1)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における防火管理業
 務に関して,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),本学不動産
 管理規則(平成16年規程第38号。以下「管理規則」という。)及びその他別に定
 めがある場合を除き,この規則の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この規則において「資産管理者」とは,管理規則第12条別表第2に掲げる
 「資産管理者」をいう。
2 この規則において,「防火管理区域(以下「区域」という。)」及び「防火管
 理区域責任者(以下「区域責任者」という。)」とは,別表第1に定める区域及
 び区域責任者をいう。
3 この規則において「防火対象物」とは,土地以外の不動産及びこれらに準ずる
 ものをいう。
 (資産管理者の防火管理範囲)
第3条 資産管理者の防火管理の範囲は,管理規則第12条別表第3に定める管理の
 対象となる資産のうち,防火対象物の範囲とする。
 (防火管理の統括)
第4条 学長は,本学における防火管理の全般を統括する。
 (防火管理事務の総括)
第5条 事務局長は,学長を助け,本学の防火管理に関する事務の総括に当たる。
 (部局における防火管理の総括)
第6条 資産管理者は,当該部局の火災予防及び初期消火活動に関し,その業務を
 総括する。
 (防火管理者)
第7条 防火管理者は,別表第1のとおりとする。ただし,同表において防火管理
 者として指定する者が必要な資格を有していない場合又は特別の事情のある場合
 は,区域責任者が資格を有する者のうちから選定し,学長に報告するものとする。
2 区域責任者は,防火管理者に変更がある場合は,速やかに所轄の消防署長に防
 火管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
3 区域責任者は,防火管理者選任(解任)届出書を消防署長に提出した場合は,
 学長に報告するものとする。
 (防火管理者の業務)
第8条 防火管理者は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 法に基づき消防計画を定め,又は変更すること。
 (2) 当該区域における防火管理業務に関する諸活動を総括すること。
 (3) 火災等の非常事態に対処するため,別表第2に基づき消防隊を編成すること。
 (4) その他,防火管理上必要な業務
 (防火管理業務の補助)
第9条 管理規則第12条別表第2に定める資産監守者及び資産監守補助者は,その
 監守区域の範囲において防火管理者の業務を補助するものとする。
 (消防計画)
第10条 防火管理者は,第8条第1号に基づき消防計画を定め,又は変更した場
 合は,所轄の消防署長に提出しなければならない。
2 防火管理者は,消防計画を消防署長に提出した場合は,学長に報告するものと
 する。
 (自主点検検査)
第11条 防火管理者は,防火対象物及び火気使用設備器具の検査並びに消防用設
 備器具等の点検を実施しなければならない。
2 前項に定める検査及び点検は,別表第3の検査票により実施し,その結果を区
 域責任者に提出しなければならない。
 (緊急連絡方法等)
第12条 防火管理者は,勤務時間外又は休日における火災の発生に備え,関係者
 への緊急の連絡方法及び連絡順序をあらかじめ定めておかなければならない。
 (火災発生時の報告)
第13条 区域責任者は,火災が発生した場合は,速やかに次に掲げる事項を調査
 し,学長に報告しなければならない。
 (1) 資産管理者,資産監守者,資産監守補助者及び防火管理者の職位,氏名
 (2) 出火日時及び出火場所
 (3) 罹災した建物及び附属設備等の名称,数量及び金額(金額は,資産台帳記載
  価格及び損害見積額を併記すること。)
 (4) 火災の原因となった事実の詳細
 (5) 平素における管理状況の詳細
 (6) 火災事実発見の動機
 (7) 火災発見後の処置
2 前項の報告は,次の関係書類を添付して行うものとする。
 (1) 警察署又は消防署へ罹災について届け出た場合は,当該届出書類の写し
 (2) 平素防火防災について発していた文書の写し(過去1か年程度)
 (3) 消防計画
 (4) 罹災した建物の位置図及び平面図
 (5) 火災発生原因に直接関係のあった職員等の報告書
 (6) 火災現状写真
 (7) その他参考となる書類
 (震災対策)
第14条 防火管理者は,震災予防措置として次の各号に掲げる業務を行うものと
 する。
 (1) 構築物等の倒壊落下防止
 (2) 火気使用器具等の転倒防止及び破損防止
 (3) 火気使用場所における可燃物の除去
 (4) 発火性又は引火性薬品,可燃性ガス等の落下転倒防止及び破損防止
2 地震が発生した場合,防火管理者は火気の使用停止等の措置をするとともに,
 火災の発生,人命損傷の有無及び防火対象物の異常の有無を確認するものとする。
 (防災教育)
第15条 防火管理者は,当該区域の教員又は事務職員に対して次の各号に掲げる
 事項について,周知しなければならない。
 (1) 消防・防災に関する諸規程等
 (2) 防災に関する責務
 (3) その他消防・防災上必要な事項
 (防火管理協議会)
第16条 本学に,火災予防及び防火に関する基本的事項を審議するとともに各部
 局間の連絡・調整を円滑に行うため,防火管理協議会(以下「協議会」という。)
 を置く。
2 協議会は,学長及び区域責任者をもって組織する。
3 学長は,必要に応じて協議会を招集し,議長となる。
 (防火管理委員会)
第17条 区域ごとに防火上必要な事項を審議するため,防火管理委員会を置く。
2 防火管理委員会は,資産管理者及び防火管理者をもって組織する。
3 資産管理者は,前項の規定にかかわらず,必要に応じて当該区域の教員又は事
 務職員を委員として委嘱することができる。
4 資産管理者は,必要に応じて防火管理委員会を招集し,委員長となる。
 (その他)
第18条 区域責任者は,当該区域の防火管理者と協議の上,この規則を実施する
 ため必要な細則を定めることができる。
2 前項の場合において,学生寮,東久留米国際学生宿舎,国際交流会館及び附属
 学校についての細則を定めるときは,あらかじめ学長の承認を得るものとする。

   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(抄)
 この規則は,平成19年4月1日から適用する。

   附 則(平20.9.26)(抄)
 この規則は,平成19年7月25日から適用する。


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