国立大学法人東京学芸大学職務発明規程
平成16年3月22日
規 程 第 18 号
改正(施行)平17程15(17.4.1)
平19程10(19.3.8)
平21程23(21.7.1)
平22程24(22.6.7)
平24程16(24.5.14)
平25程4(25.2.5)
平25程19(25.5.16)
平25程31(25.12.18)
平31程3(31.4.1)
平31程29(31.4.26)
令2程20(2.5.7)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の職員
等が行った発明等の取り扱いについて規定し,その発明者としての権利を保障し,
発明及び研究意欲の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において,用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明を,実用新案権の
対象となるものについては考案を,意匠権,プログラム等の著作権又は回路配
置利用権の対象となるものについては創作を,品種登録に係る権利の対象とな
るものについては育成を,ノウハウを使用する権利の対象となるものについて
は案出をいう。
(2) 「職務発明等」とは,本学が費用その他の支援をして行う研究等,又は本学
が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき,職員等が行った発明等を
いう。
(3) 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34
年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に
規定する意匠権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第
43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定
する育成者権並びに外国におけるこれらの各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録
を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の
回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設置の登録
を受ける権利及び種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利並びに外国
におけるこれらの各権利に相当する権利
ウ 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラム著
作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る同法第21条から第28条まで
に規定する著作権並びに外国におけるこれらの各権利に相当する権利
エ ア,イ又はウに掲げる権利以外のノウハウのうち秘匿することが可能な財
産的価値があるものであって,学長が特に指定する権利
(4) 「職員等」とは,次に掲げる者をいう。
ア 本学の役員及び職員(非常勤職員を含む。)
イ ア以外の者で本学と当該研究等に係る契約関係があるもの
(5) 「発明者」とは,発明等を行った職員等をいう。
(6) 「出願等」とは,特許出願,登録出願等の知的財産に関して法令で定められ
た権利保護のために必要な所定の手続きを行うことをいう。
(7) 知的財産権の「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法
第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第3項に定める行為,半導体集積回
路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第4項に
定める行為,著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びに
ノウハウの使用をいう。
(権利の帰属)
第3条 本学は,職員等が行った職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承
継し,これを所有するものとする。ただし,本学がその権利を承継する必要がな
いと認めたときは,この限りではない。
第2章 届出及び帰属の決定
(届出及び受理)
第4条 職員等は,発明等を行った場合には,別に定める発明届出書により,速や
かに学長に届け出るものとする。
2 学長は,前項の届出があったときは,速やかに当該職員等に受理した旨を通知
する。
(発明等の審査及び知的財産権の出願等)
第5条 学長は,前条の規定による届出があったときは,第11条に規定する東京学
芸大学発明審査会議(以下「発明審査会議」という。)に対し,当該発明等に関
する審査を諮問し,その報告に基づき職務発明等の該当の当否,本学が承継する
か否か,承継する場合の本学の持分割合等を決定する。
2 学長は,前項の決定を行ったときは,当該職員等に通知しなければならない。
3 学長は,職務発明等の権利を本学が承継すると決定したときは,速やかに出願
等を行う。
(異議の申立て)
第6条 職員等は,前条第1項の決定に異議があるときは,通知を受けた日から2
週間以内に学長に対し,異議を申し立てることができる。
2 学長は,前項の申立てがあったときは,発明審査会議の意見を徴した上でその当
否を決定する。
3 学長は,前項の決定をしたときは,当該職員等及び発明審査会議に通知する。
(任意譲渡)
第7条 学長が職務発明等に該当しないと決定した場合に,当該職員等から当該発
明等を本学に譲渡する申し出があったときは,学長は,発明審査会議の議を経て,
当該知的財産権の承継の可否を決定する。
(譲渡書の提出)
第8条 職員等は,本学が届出による発明等を承継すると決定したとき及び前条の
規定により承継することを決定したときは,別に定める権利譲渡書を学長に提出
するものとする。
(制限行為)
第9条 職員等は,学長が当該発明等を職務発明等でないと決定し,又は職務発明
等であるがその権利を本学が承継しないと決定した後でなければ出願等をし,又
は発明等の権利を第三者に譲渡できないものとする。
第3章 発明補償
(発明者に対する補償)
第10条 本学は,第5条の規定により職務発明等の権利を本学に承継させた発明
者に対し,本学の定めるところにより,補償金を支払うものとする。
2 発明者に対する発明補償に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 発明審査会議
(設置)
第11条 本学に,職務発明等に関する事項を審議するため,東京学芸大学発明審
査会議を置く。
(任務)
第12条 発明審査会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 第5条第1項に規定する学長の諮問事項
(2) 第7条に規定する学長の諮問事項
(3) 第10条に規定する補償金に関する事項
(4) 知的財産権の活用に関する事項
(5) その他知的財産に関し必要な事項
(組織)
第13条 発明審査会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務を所掌する副学長
(2) 研究を所掌する副学長
(3) 発明届出書を提出した職員等が所属する部局の長(第2条第4号イの職員等
の場合にあっては,当該研究等に関係する部局の長)
(4) 第15条第1項の議長が指名する者 若干名
2 前項第4号の委員は,学外者を妨げない。
(任期等)
第14条 前条第1項第4号の委員の任期は,議長が指名の都度定めるものとし,
再任を妨げない。ただし,当該委員を指名する議長である副学長の任期の範囲内
とする。
(議長等)
第15条 発明審査会議に議長を置き,総務を所掌する副学長をもって充てる。
2 発明審査会議に副議長を置き,第13条第1項第2号及び第4号の委員のうちか
ら議長が指名する。
3 議長は,発明審査会議を招集する。
4 副議長は,議長を補佐し議長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第16条 発明審査会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くこ
とができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の半数をもって決し,可否同数のとき
は,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,発明審査会議の議決は,緊急やむを得ない場合にお
いて,持ち回りにより決することができる。
(関係者の出席)
第17条 発明審査会議は,関係者に出席を求め,意見等を聴くことができる。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第18条 職員等及び発明審査会議の委員並びに関係者は,当該発明等の内容等に
ついて,必要な期間中その秘密を守らなければならない。ただし,本学と職員等
が合意の上公表する場合及び本学又は職員等の責によらずして公知となった場合
は,この限りでない。
(退職後の取扱い)
第19条 職員等が退職した場合(第2条第4号イの職員等は,当該研究等の契約
関係が終了した場合)においても,当該発明等が職務発明等に該当する場合の取
扱いは,この規程によるものとする。
(外国出願の取扱い)
第20条 この規程は,外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準
用する。
(庶務)
第21条 この規程に基づく事務処理及び発明審査会議に関する庶務は,関係部課
等の協力を得て財務・研究推進部研究・連携推進課が行う。
(規程の改廃)
第22条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか,職務発明及び発明審査会議に関し必要な
事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学発明規程(昭和57年規程第7号)は,廃止する。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平24程16)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平25程4)(抄)
平成25年1月1日から適用する。
附 則(平25程19)(抄)
平成25年4月1日から適用する。
附 則(平25程31)(抄)
平成25年11月1日から適用する。
附 則(平31程29)(抄)
平成31年4月1日から適用する。
附 則(令2程20)(抄)
令和2年4月1日から適用する。