国立大学法人東京学芸大学学長選考・監察会議規程
                             平成16年4月12日
                             規 程 第 34 号
                    改正(施行)平22程24(22.6.7)
                           平27程17(27.4.1)
                          平30程16(30.5.31)
                          令4程5(4.4.1)
                                                   令7程5(7.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第7条第2項の規定に基づき,学長選考・監察会議(以下「選考会議」とい
 う。)について必要な事項を定めるものとする。
 (審議事項)
第2条 選考会議は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 学長の任期,選考基準及び選考手続に関すること。
 (2) 学長の選考に関すること。
 (3) 学長の解任に関すること。
 (4) 選考した学長の業務執行の状況についての確認に関すること。
 (5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する大学総括理事の設置に関
  すること。
 (6) その他学長の選考等に関し必要な事項
 (組織)
第3条 選考会議は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 経営協議会において選出された経営協議会の学外委員 5名
 (2) 教育研究評議会において選出された教育研究評議会の評議員(学長を除く。
  ) 5名
 (任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (議長等)
第5条 選考会議に議長及び副議長を置き,議長は委員の互選により定め,副議長
 は,議長が指名する。
2 議長は,選考会議を主宰する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (議事)
第6条 選考会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができ
 ない。
2 議決を要する事項については,議長を除く出席委員の過半数をもって決し,可
 否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,第2条第3号に規定する事項については,委員の3
 分の2以上をもって決する。
 (委員の辞任等)
第7条 委員が学長候補適任者として推薦された時又は選考会議により学長候補適
 任者として認められた時は,当該委員は,辞任するものとする。
2 前項の規定に基づき委員に欠員が生じた場合は,第3条に規定する欠員となっ
 た委員を選出した組織ごとに,あらかじめ定められた順位に基づいて選出した者
 を委員に交代するものとする。
 (庶務)
第8条 選考会議の庶務は,総務部総務課が処理する。
 (補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,選考会議の議事手続その他選考会議につい
 て必要な事項は,議長が選考会議に諮って定める。

   附 則
 この規程は,平成16年4月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。
 
   附 則(平30程16)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。