国立大学法人東京学芸大学学長選考等規程
                                                          平成16年5月11日
                                                          規 程 第 50 号
                                        改正(施行)平19程2(19.1.31)
                                                    平21程4(21.1.23)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平27程17(27.4.1)
                                                    令元程8(元.9.20)
                                                    令4程5(4.4.1)
                                                    令7程5(7.4.1)
                                                    令7程14(7.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学役員規程(平成16年規程第31号。
 以下「役員規程」という。)第4条の規定に基づき,学長の選考手続及び任期等
 について必要な事項を定めるものとする。
 (選考機関)
第2条 学長の選考は,役員規程第3条の規定に基づき,国立大学法人東京学芸大
 学学長選考・監察会議(以下「選考会議」という。)がこの規程により行う。
 (選考基準)
第3条 学長は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,東京学芸大学学則(
 平成16年学則第2号)第1条に掲げる目的を達成するための教育研究活動を適切
 かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,選考会議が学長
 の選考を行うに当たりその都度定める基準により選考する。
 (選考事由)
第4条 選考会議は,次の各号の1に該当する場合に,学長の選考を行う。
 (1) 学長の任期が満了するとき。
 (2) 学長が辞任を申し出たとき。
 (3) 学長が欠員となったとき。
 (4) 学長が解任されたとき。
2 学長の選考は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の1月前までに,同項
 第2号から第4号までに該当する場合は,原則として当該事由の生じたときから
 3月以内に行う。
 (選考方法)
第5条 学長の選考は,次に掲げる手続及び方法により行う。
 (1) 選考会議は,原則として複数人の学長候補適任者(以下「学長候補適任者」
  という。)を選考するとともに,学長候補適任者の氏名を公示する。
 (2) 選考会議は,学長候補適任者に,本学の職員に対して所信を表明する機会及
  び所信表明への質疑応答の機会を設けるものとする。
 (3) 選考会議は,必要に応じて,本学の常勤の職員(選考会議委員である職員を
  除く。以下同じ。)による意向調査(以下「意向調査」という。)を実施する。
  この場合において,学長候補適任者が1人のみの場合についても,意向調査を
  行うものとする。
 (4) 選考会議は,学長候補適任者に対し,経歴及び所信表明書を踏まえてヒアリ
  ングを実施するものとする。
 (5) 選考会議は,第3号の意向調査の結果を参考に,第4号の経歴,所信表明書
  及びヒアリングを基に,第3条に定める基準により学長候補者を選考し,決定
  する。
2 選考会議は,学長候補適任者の選考に当たり,本人の同意を得なければならな
 い。
 (意向調査参加資格者)
第6条 意向調査参加資格者は,意向調査の実施を公表した日(以下「公表した日」
 という。)の前日に本学に在職する職員とする。
2 前項の規定にかかわらず,前項の資格を有する者が意向調査の開始日の前日ま
 でに身分を失ったときは,参加資格を失う。
 (意向調査結果の公示)
第7条 選考会議は,意向調査の結果について公示しなければならない。
(任期)
第8条 学長の任期は4年とし,再任を妨げない。ただし,再任された場合の任期
 は2年とし,引き続き6年を超えて在任することはできない。
2 学長が任期の途中で第4条第1項第2号から第4号までの規定に該当した場合
 の後任の学長の任期は,原則として就任の日から3年を経過した日の属する年度
 の末日までの期間とする。
3 年度の途中で就任した学長が,引き続き再任された場合の任期は,2年とする。
 (再任の選考及び決定)
第9条 選考会議は,前条第1項及び第3項の規定に基づく学長の再任に係る選考
 においては,第5条から第7条までの規定にかかわらず,選考を行うものとする。
2 選考会議は,前項の選考を行うに当たり,学長再任確認書(様式第1)により
 学長に対し再任の意思を確認するものとする。
3 前項による学長の意思の確認の結果,学長に再任の意思がある場合には,選考
 会議は,学長に対して就任後の業務執行状況調書(様式第2)及び再任された場
 合の所信表明書(様式第3)の提出を求めるものとする。
4 選考会議は,前項の業務執行状況調書等の調査後,学長に選考会議への出席を
 求め,ヒアリングを実施するとともに,監事にも選考会議への出席を求め,監事
 の意見を聴くものとする。
5 選考会議は,前項までの手続き後,学長の再任の可否を決定し,再任を可とし
 た場合には,当該学長を学長候補者として決定する。
6 選考会議は,学長に再任の意思がないことを確認した場合及び選考会議が再任
 を否とした場合は,第5条から第7条までの規定に基づき,改めて学長候補者の
 選考を行うものとする。
 (学長就任の同意)
第10条 選考会議は,第5条第1項第5号及び前条第5項の規定により決定した
 学長候補者に対し,学長就任の同意を得るものとする。
 (学長解任の申出)
第11条 選考会議による学長解任の申出については,別に定める。
(選考した学長の業務執行状況の確認)
第12条 選考会議は,選考した学長の業務執行の状況について,監事の意見等を
 参酌し,確認を行うものとする。
 (学長の職務の執行状況の報告)
第13条 選考会議は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という
 。)第11条の2に規定する監事からの報告を受けたとき又は学長が法第17条第2
 項若しくは第3項に規定する役員の解任事由に該当するおそれがあると認めると
 きは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
 (補則)
第14条 この規程に定めるもののほか,学長の選考等に関し必要な細則及び意向
 調査の実施等に関し必要な事項は,選考会議の議を経て別に定める。
 (改廃)
第15条 この規程の改廃は,選考会議の議を経なければならない。
 
   附 則
1 この規程は,平成16年5月11日から施行する。
2 平成19年11月10日を始期とする学長の任期は,第11条の規定にかかわらず,平
 成24年3月31日(再任の場合は,平成22年3月31日)までとする。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。


  様式第1〜様式第3(PDF形式)