国立大学法人東京学芸大学学長選考等規程実施細則
平成19年1月31日
細 則 第 2 号
改正(施行)平21細1(21.1.23)
平27細7(27.4.1)
令4細2(4.4.1)
令4細7(4.6.6)
令7細3(7.4.1)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京学芸大学学長選考等規程(平成16年規程第
50号。以下「学長選考等規程」という。)第14条の規定に基づき,学長選考の実
施に関し必要な事項を定めるものとする。
(学長選考実施の公示及び公表)
第2条 国立大学法人東京学芸大学学長選考・監察会議(以下「選考会議」という
。)は,学長選考等規程第4条第1項各号のいずれかに該当するときは,速やか
に学長選考の実施に関する事項を決定し,公示しなければならない。
2 選考会議は,前項の公示によるほか,学長の選考の手続き及び基準をホーム
ページにより公表しなければならない。
(学長候補適任者の推薦)
第3条 学長選考等規程第5条第1項第1号に規定する学長候補適任者の選考は,
次の各号に定める者のうちから行う。
(1) 選考会議委員から推薦された者
(2) 本学の常勤の職員10人以上20人以内の連署により推薦された者
(3) その他選考会議が認めた者
2 前項の推薦は,本人の同意を得た上で,第1号に規定するものについては,学
長候補適任者推薦書(様式第1)に履歴書(様式第3)及び所信表明書(様式第
4)を,第2号に規定するものについては,学長候補適任者推薦書(様式第2)
に履歴書(様式第3)及び所信表明書(様式第4)を添えて選考会議に提出して
行う。
3 第1項第3号に規定するものについては,選考会議が,本人の同意を得た上で
,履歴書(様式第3)を作成する。
4 第1項第1号及び第2号に規定する推薦に当たっては,複数の学長候補適任者
の推薦者になることはできない。
5 推薦の手続等に関し必要な事項は,選考会議が別に定めるとともに,公示しな
ければならない。
(学長候補者の公示及び公表)
第4条 選考会議は,学長選考等規程第10条に規定する本人の同意を確認したとき
は,学長候補者の氏名,選考理由及び選考過程を速やかに学長に報告するととも
に,公示しなければならない。
2 選考会議は,前項の公示によるほか,学長候補者の氏名,選考理由及び選考過
程をホームページ等により公表しなければならない。
(再選考)
第5条 学長候補者が学長就任を辞退したとき又は学長に就任することができなく
なったときは,選考会議は,速やかにその旨を公示するとともに,学長選考等規
程第5条第1項第1号に規定する学長候補適任者のうちから,学長候補者の再選
考を行う。
2 選考会議は,前項による再選考を行うことが困難であると判断した場合は,再
選考の方法を審議するものとする。
(補則)
第6条 この細則に定めるもののほか,学長選考の実施に関し必要な事項は,選考
会議が定める。
附 則
この細則は,平成19年1月31日から施行する。
様式第1〜様式第4(PDF形式)