国立大学法人東京学芸大学FD・SD推進本部要項
                                                          平成20年3月28日
                                          制      定

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,FD・SD推進本部(以下「推
 進本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学の高等教育機関としての教育機能の質的向上に
 向けた全学的な支援施策の企画・立案及び教職員のFD(ファカルティ・ディベ
 ロップメント)・SD(スタッフ・ディベロップメント)活動推進に向けた支援
 のために必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) FD・SDに係る基本方針の策定
 (2) 教育の質的向上に向けた諸施策の企画・立案及び支援に関する業務
 (3) 教職員の研修等の企画・実施及び支援に関する業務
 (4) 事務職員の能力開発の推進に向けた諸施策の企画・立案及び支援に関する業
  務
 (5) 授業の改善に関する業務
 (6) FD・SDの啓発活動に関する業務
 (7) その他FD・SD活動推進のために必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 理事及び副学長
 (2) 学系長
 (3) 学長が委嘱する教員 若干名
 (4) 総務部長
 (5) 学務部長
2 推進本部に本部長を置き,理事(研究等担当)をもって充てる。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
 (任期)
第5条 前条第1項第3号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会)
第6条 推進本部は,業務を専門的にかつ中心となって実施させるため,部会を置
 くことができる。
2 部会の委員は,本部長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
3 部会に部会長を置き,学長が指名する。
4 部会長は,部会を総括する。
5 前項までに定めるもののほか,部会の設置その他部会に関し必要な事項は,推
 進本部が定める。
 (庶務)
第7条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て,総務部人事課及び学務部学
 務課が処理する。
 (補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,推
 進本部が別に定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程(平成16年規程第
 11号)は,廃止する。