国立大学法人東京学芸大学FD・SD推進本部要項
平成20年3月28日
制 定
(設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,FD・SD推進本部(以下「推
進本部」という。)を置く。
(目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学の高等教育機関としての教育機能の質的向上に
向けた全学的な支援施策の企画・立案及び教職員のFD(ファカルティ・ディベ
ロップメント)・SD(スタッフ・ディベロップメント)活動推進に向けた支援
のために必要な業務を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
(1) FD・SDに係る基本方針の策定
(2) 教育の質的向上に向けた諸施策の企画・立案及び支援に関する業務
(3) 教職員の研修等の企画・実施及び支援に関する業務
(4) 事務職員の能力開発の推進に向けた諸施策の企画・立案及び支援に関する業
務
(5) 授業の改善に関する業務
(6) FD・SDの啓発活動に関する業務
(7) その他FD・SD活動推進のために必要な業務
(組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
(1) 理事及び副学長
(2) 学系長
(3) 学長が委嘱する教員 若干名
(4) 総務部長
(5) 学務部長
2 推進本部に本部長を置き,理事(研究等担当)をもって充てる。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
(任期)
第5条 前条第1項第3号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会)
第6条 推進本部は,業務を専門的にかつ中心となって実施させるため,部会を置
くことができる。
2 部会の委員は,本部長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
3 部会に部会長を置き,学長が指名する。
4 部会長は,部会を総括する。
5 前項までに定めるもののほか,部会の設置その他部会に関し必要な事項は,推
進本部が定める。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て,総務部人事課及び学務部学
務課が処理する。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,推
進本部が別に定める。
附 則
1 この要項は,平成20年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程(平成16年規程第
11号)は,廃止する。