東京学芸大学リポジトリ管理運営要項
平成20年4月24日
制 定
改正(施行)平21.7.1(21.7.1)
平23.4.25(23.4.25)
平31.4.26(31.4.26)
令6.1.12(6.1.12)
(趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学リポジトリ規程(平成20年規程第33号。以下「
規程」という。)第6条の規定に基づき,東京学芸大学(以下「本学」という。
)が設置する東京学芸大学リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の管理運
営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(登録資格者)
第2条 リポジトリに本学の教育研究活動を通して得られた学術成果等(以下「成
果等」という。)を登録することができる者(以下「登録資格者」という。)は,
次のとおりとする。
(1) 本学に在籍する役員及び職員(非常勤を含む。)(以下「職員等」という。)
並びに博士課程の学生
(2) 本学に職員等及び博士課程の学生として在籍したことがある者
(成果等の登録及び公開要件)
第3条 リポジトリに登録及び公開することができる成果等は,次の要件をすべて
満たすものとする。
(1) 当該成果等を登録する者(以下「登録者」という。)が,本学在籍中に作成に関
与したものであること。
(2) 次のいずれかに該当するものであること。
イ 商業出版物,学協会誌等に掲載された資料のうち,出版社及び学協会がリ
ポジトリへの登録を許諾した資料
ロ 紀要,広報誌等の学内刊行物に掲載された資料
ハ 講演会,学会等において発表した資料
ニ 学位取得のため本学に提出した博士論文
ホ 研究指導,授業等に利用した教材・講義資料
へ 教育現場における教育実践に関する資料
ト 研究・教育活動の過程で収集又は生成された研究データ
チ その他統括責任者が認めた資料
(3) 法令上及び社会通念上並びにセキュリティ上の問題が生じないものであるこ
と。
(登録)
第4条 登録資格者は,リポジトリの登録システムを利用して,成果等を直接登録
することができる。
2 登録資格者は,所定の手続きにより,成果等の登録代行を総務部学術情報課に
依頼することができる。
(成果等の利用)
第5条 本学は,成果等を次に定める方法で利用するものとする。
(1) 登録者から提供された成果等を電子的に複製し,リポジトリ関連サーバに無
期限で保存すること。
(2) インターネットを通じて,前号の保存成果等を不特定多数に対し,無料で公
開すること。
(3) 成果等に対する検索用キーワード等のデータを作成し,検索を可能にするこ
と。
(4) 成果等の保存及び利用可能性の維持のために,別の媒体に複製又は媒体変換
を行うこと。
(権利等)
第6条 登録者は,登録に際して,前条に規定する成果等の利用について,本学に
許諾するものとする。
2 登録者は,登録者以外に当該成果等の著作権を有する者(共著者等)が存在す
る場合,前条に規定する利用を許諾することについて,予め同意を得ておくもの
とする。
3 登録者は,当該成果等に第三者の権利が関わる場合,前条に規定する利用につ
いて,関係者の許諾を得ておくものとする。
4 成果等の著作権については,登録後も著作権者に留保される。
(公開及び公開の停止)
第7条 統括責任者は,登録された成果等について,第3条各号の要件を満たすと
判断したものについて公開するものとする。
2 統括責任者は,登録された成果等が第3条各号の要件を満たさないと判断した
場合には,公開手続きを行わず,その理由を付して登録者に速やかに通知するも
のとする。
3 統括責任者は,成果等を公開した後に,第3条第3号の規定に抵触するものと
して公開に支障があると判断した場合は,登録者に断りなく成果等の公開を停止
することができる。ただし,公開停止後速やかに登録者にその旨を通知するもの
とする。
(削除)
第8条 統括責任者は,次のいずれかに該当する場合は,登録された成果等をリポ
ジトリから削除することができる。
(1) 当該成果等の登録者が理由を付して削除の申請を行い,統括責任者が認めた
場合
(2) 前条第2項の通知にかかわらず,必要な改善が行われず,統括責任者が削除
を決定した場合
(3) 前条第3項ただし書の通知にかかわらず,必要な改善が行われず,公序良俗
に反する,盗用・剽窃等がある等,第3条第3号の規定に抵触するものとして,
統括責任者が削除を決定した場合
(免責事項)
第9条 公開された成果等の内容に関する責任は,当該成果等の登録者が負うもの
とする。
2 本学は,成果等の公開,公開の停止及び削除によって生じた利用者のいかなる
損害及び不利益についても一切責任を負わないものとする。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,リポジトリの管理運営に関し必要な事項
は,統括責任者が別に定めるものとする。
附 則
この要項は,平成20年4月24日から施行する。
附 則(平23.4.25)(抄)
平成23年4月1日から適用する。
附 則(平31.4.26)(抄)
平成31年4月1日から適用する。
附 則(令6.1.12)(抄)
令和6年1月1日から適用する。