東京学芸大学教育学部に置く課程の教育目的に関する規程
平成20年3月27日
規 程 第 21 号
改正(施行)平22程15(22.4.1)
平27程16(27.6.23)
令5程24(5.4.1)
(趣旨)
第1条 この規程は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第2条の2の規定
に基づき,東京学芸大学(以下「本学」という。)における人材の養成に関する
目的その他の教育上の目的(以下「教育目的」という。)について,必要な事項
を定めるものとする。
(教育目的)
第2条 教育目的は,教育学部に置く課程ごとに定める。
2 教育学部に置く各課程の教育目的は,別表のとおりとする。
(公表等)
第3条 教育目的は,本学のホームページにおいて公表する。
2 教育目的を変更した場合は,速やかに公表内容を変更する。
(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
別表(PDF形式)