東京学芸大学リポジトリ規程
平成20年4月24日
規 程 第 33 号
改正(施行)平21程23(21.7.1)
平22程24(22.6.7)
平23程14(23.4.25)
平31程29(31.4.26)
令2程21(2.5.7)
(目的)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)は,本学の教育研究活動を通して
得られた学術成果等を,東京学芸大学リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)
に電子的な形式で恒久的に蓄積・保存し,無償で公開することにより,本学の教
育研究の発展に資するとともに,社会に対する責務と貢献を果たすものとする。
(統括責任者)
第2条 リポジトリの管理運営を統括するため,統括責任者を置き,附属図書館長
をもって充てる。
(審議委員会)
第3条 リポジトリの管理運営に関する重要事項は,学術情報会議において審議す
るものとする。
(管理運営)
第4条 リポジトリに関する管理運営は,総務部学術情報課において行うものとす
る。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(補則)
第6条 リポジトリの管理運営に関し必要な事項は,学術情報会議の議を経て附属
図書館長が定める。
附 則
この規程は,平成20年4月24日から施行する。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平23程14)(抄)
平成23年4月1日から適用する。
附 則(平31程29)(抄)
平成31年4月1日から適用する。
附 則(令2程21)(抄)
令和2年4月1日から適用する。