東京学芸大学教職大学院実務家教員選考基準

                             平成24年2月9日
                             制      定
                 改正(施行)令3.6.24(令3.6.24)
                             令8.1.29(令8.4.1)                

 (趣旨)
第1条 この基準は,東京学芸大学教職大学院専任教員等選考要項(平成22年1月2
 8日制定。以下「要項」という。)第8条の規定に基づき,教職大学院の実務家教
 員の選考基準に関し必要な事項を定める。
 (教授の資格)
第2条 教授となることのできる者は,原則として5年以上の専攻に関する実務の
 経験があり,教育実践に関する特に優れた業績を有し,かつ本学の教職大学院に
 おける教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 (准教授の資格)
第3条 准教授となることのできる者は,原則として5年以上の専攻に関する実務
 の経験があり,教育実践に関する優れた業績を有し,かつ本学の教職大学院にお
 ける教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 (講師の資格)
第4条 講師となることのできる者は,原則として5年以上の専攻に関する実務の
 経験があり,かつ本学の教職大学院における教育を担当するにふさわしい教育上
 の能力を有すると認められる者とする。
(高度研究プログラム担当者の選考基準)
第5条 教職大学院における高度研究プログラムにおいて専門学術論文の作成指導
 を担当する者の選考基準は,東京学芸大学教員選考基準第7条又は第8条を準用
 する。
 
   附 則
1 この基準は、平成24年2月9日から施行する。
2 この基準施行の際,現に本学の教職大学院の実務家教員である者は,この基準
 により選考されたものとみなす。

   附 則(令3.6.24)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。ただし,第1条の改正規定は平成27年4月1日
から適用する。

   附 則(令8.1.29)(抄)
1.この基準は,令和8年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正は,令和
 5年4月1日から適用する。
2.東京学芸大学教職大学院実務家教員の高度研究プログラムにおける専門学術論
 文の作成指導担当資格の審査に関する内規(平成31年4月4日制定)は廃止する。