国立大学法人東京学芸大学職員証取扱要項

                             平成24年10月3日
                              役 員 会 決 定
                    改正(施行)令7.9.8(7.9.8)

 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)に勤務
 する職員(以下「職員」という。)の職員証の取扱いについて必要な事項を定め
 るものとする。
 (発行者)
第2条 職員証の発行者は,学長とする。
 (様式)
第3条 職員証の様式は,別紙様式とする。
 (機能)
第4条 職員証は,図書館利用者番号を貼付し図書館利用証を兼ねることができる。
 (発行)
第5条 職員証は,新たに職員になったときに発行するものとする。ただし,国立
 大学法人東京学芸大学非常勤講師就業規則(平成16年規則第27号)第3条に定め
 る非常勤講師,本学の学生の身分を有する者及び労働契約の期間が2月以内の者
 (以下「非常勤講師等」という。)については,願い出た者に限り,職員証を発
 行することができるものとする。
 (申請)
第6条 非常勤講師等が職員証の発行を希望するときは,所定の手続により,申請
 するものとする。
 (写真)
第7条 職員証に貼付する写真(縦3cm横2.5cm)は,上半身脱帽,正面向きで,発
 行日前6か月以内に撮影したものとする。
 (有効期限)
第8条 職員証の有効期限は,発行の日から4年を経過した日の属する年度末まで
 とし,任期を付して雇用される職員については,雇用期間の範囲内とする。ただ
 し,必要に応じて有効期限を変更することがある。
 (再発行)
第9条 職員証を紛失したとき,破損等により使用に耐えなくなったとき,又は記
 載事項に変更が生じたときは,速やかに所定の手続により再発行の申請をするも
 のとする。
 (返還)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに職員証を返還しなけれ
 ばならない。
 (1) 本学の職員でなくなったとき。
 (2) 有効期限が到来したとき。
 (3) 紛失した職員証を発見したとき。
 (4) 破損等により使用に耐えなくなったとき。
 (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,職員証の取扱いに関し必要な事項は,別
 に定める。


   附 則
1 この要項は,平成24年10月4日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学職員身分証明書取扱要項(昭和55年10月13日制定)
  は,廃止する。ただし,この要項による職員証が発行されるまでの間に限り,既
 に発行されている身分証明書は有効とする。

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