国立大学法人東京学芸大学におけるウェブサイト等の運営規程
                                                        平成24年4月5日
                                        規 程 第 14 号
                    改正(施行) 平28程16(28. 4.19)
                                                    平29程30(29. 10.19)
                                                    平31程27(31.4. 26)
                                                    令元程16(元.12. 19)
                                                    令3程21(3.6. 24)
                                                    令3程23(3.7. 2)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)がイン
 ターネットを通して学外に提供するウェブサイト等の運営等について必要な事項
 を定めるものとする。
 (東京学芸大学ウェブサイト)
第2条 学外に対する広報活動を推進するために、本学に東京学芸大学ウェブサイ
 トを設置する。
2 東京学芸大学ウェブサイトは、次の各号に定めるオフィシャル・ウェブサイト
 及びその他のウェブサイトで構成する。
 (1) オフィシャル・ウェブサイトは,https://www.u-gakugei.ac.jp/で始まるURL
  をもつもの(https://www.u-gakugei.ac.jp/~が付くものを除く。)とする。
 (2) その他のウェブサイトとは,https://www.u-gakugei.ac.jp/~を含むウェブサ
  イト,オフィシャル・ウェブサイトからリンクする学内のウェブサイト及び本
  学が運営・管理しているサーバを利用するウェブサイトとする。
3 前項各号に定めるウェブサイトの管理・運営については,別表のとおりとする。
 (臨時公式ウェブサイト)
第3条 災害及びICTセンターシステムの障害等によるウェブサーバ停止時の情
 報発信手段として,学外のウェブサービスを利用した,臨時公式ウェブサイト(
 https://sites.google.com/site/gakugeiweb/)を設置し,国立大学法人東京学芸
 大学広報戦略推進本部(以下「推進本部」という。)が運営・管理する。
 (公式Twitter)
第4条 本学の通常の広報活動及び臨時公式ウェブサイトを補助するための情報発
 信手段として,公式Twitter(https://twitter.com/TokyoGakugei)を設置し,
 推進本部が運営・管理する。
 (掲載コンテンツ)
第5条 前3条に規定するウェブサイト等は,本学の諸活動に関する情報を、原則
 として学外へ発信するために活用するものとする。ただし,次の各号のいずれか
 に該当するものは,掲載してはならない。
 (1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
 (2) 公平性に欠けるもの又はそのおそれのあるもの
 (3) 人権及びプライバシーを侵害するもの又はそのおそれのあるもの
 (4) 特定の個人又は団体を誹謗中傷するもの又はそのおそれのあるもの
 (5) 特定の宗教の布教等にかかわるもの又はそのおそれのあるもの
 (6) 著作権等の知的所有権の侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
 (7) 本学の名誉及び信用を傷つけるもの又はそのおそれのあるもの
 (8) 営利を目的とするもの(国立大学法人東京学芸大学有料広告掲載に関する規
  則(平成29年規則第21号)第5条に基づき掲載が許可されたものを除く。)
 (9) 国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティポリシー及び国立大学法人東京
  学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程(平成17年規程第7条)に抵
  触するもの
 (10)職務に直接関係しないもの
 (11)その他法令,学内規則等に反するもの
 (措置)
第6条 推進本部は,前条各号のいずれかに該当すると判断したときは,当該ウェ
 ブサイトを管理する部局等に対し警告を発し,リンクの切断等必要な措置を講ず
 ることができる。
 (規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補足)
第8条 この規程に定めるもののほか,東京学芸大学ウェブサイト等の運営・管理
 に関し必要な事項は,推進本部が別に定める。

   附 則
 1 この規程は,平成24年4月5日から施行する。
 2 東京学芸大学ウェブサイト作成・運用に関するガイドライン(平成22年2月24
  日制定)は,廃止する。

   附 則(平28程16)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。
 
 
 別表(第2条第3項関係)