国立大学法人東京学芸大学安全保障輸出管理に係る取扱い
平成31年3月12日
研究担当副学長裁定
改正(施行)令2.5.7(2.5.7)
令5.3.20(5.4.1)
令7.12.8(7.12.8)
(趣旨)
第1条 この取扱いは,国立大学法人東京学芸大学安全保障輸出管理規程(平成31
年規程第2号。以下「規程」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人東
京学芸大学における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)に関し必要
な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この取扱いで使用する用語の定義は,規程で定めるところによる。
(輸出管理責任者)
第3条 規程第7条の輸出管理責任者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 各学系長 (技術の提供・貨物の輸出及び研究者・教員・訪問者等の受入れ)
(2) 教職大学院長 (技術の提供・貨物の輸出及び研究者・教員・訪問者等の受
入れ)
(3) 各機構長 (技術の提供・貨物の輸出及び研究者・教員・訪問者等の受入れ)
(4) 国際課長 (留学生・訪問者等の受入れ)
(5) 研究・連携推進課長 (技術の提供・貨物の輸出及び研究者・教員・訪問者
等の受入れ)
(様式)
第4条 輸出管理に使用する様式は以下のとおりとする。
(1) 規程第8条「事前確認シート」別紙様式1
(2) 規程第9条「該非判定票」別紙様式2
(3) 規程第10条「「用途」チェックシート」別紙様式3,「明らかガイドライン
シート」別紙様式4
(4) 規程第11条「「需要者」チェックシート」別紙様式5
(5) 規程第12条「審査票」別紙様式6
(事前確認シートによる要否の確認)
第5条 教職員等は,外国出張に行く場合または外国に貨物を輸出する場合は,規
程第8条の「事前確認シート」を作成し,安全保障輸出管理の要否を確認のうえ,
輸出管理責任者に提出しなければならない。
2 教職員等は,外国からの研究者・教員・訪問者等を受入れる場合は,規程第8
条の「事前確認シート」を作成し,安全保障輸出管理の要否を確認のうえ,輸出
管理責任者に提出しなければならない。
3 教職員等は,留学生を受入れる場合は,規程第8条の「事前確認シート」を作
成し,安全保障輸出管理の要否を確認のうえ,輸出管理責任者に提出しなければ
ならない。
(事前確認シートの提出先)
第6条 前条第1項及び第2項の提出先は,以下のとおりとする。
(1) 総合教育科学系に所属する教員は,総合教育科学系長
(2) 人文社会科学系に所属する教員は,人文社会科学系長
(3) 自然科学系に所属する教員は,自然科学系長
(4) 芸術・スポーツ科学系に所属する教員は,芸術・スポーツ科学系長
(5) 教職大学院に所属する教員は,教職大学院長
(6) 各機構に所属する教員は,各機構長
(7) 次に掲げる者は,研究・連携推進課長
イ 役員
ロ 事務職員
ハ その他各号に掲げる以外の者
2 前条第3項の提出先は,国際課長とする。
(雑則)
第7条 この取扱いに定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定め
る。
附 則
この取扱いは,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令2.5.7)(抄)
令和2年4月1日から適用する。
附 則(令7.12.8)(抄)
令和7年10月9日から適用する。
別紙様式1 技術の提供・貨物の輸出の事前確認シート(Word形式)
別紙様式1 外国人(留学生・研究者・教員・訪問者等)受入れの事前確認シ
ート(Word形式)
別紙様式1 学生・研究者・教員・訪問者等で外国人以外の特定類型該当者受
入れの事前確認シート(Word形式)
別紙様式2 該非判定票(Word形式)
別紙様式3 「用途」チェックシート(Word形式)
別紙様式4 明らかガイドラインシート(Word形式)
別紙様式5 「需要者」チェックシート(Word形式)
別紙様式6 審査票(技術の提供・貨物の輸出用)(Word形式)
別紙様式6 審査票(外国人(留学生・研究者・教員・訪問者等)受入れ用)
(Word形式)