東京学芸大学教授会規程

                             昭和39年3月9日
                             規 程 第 1 号
                    改正(施行)昭42程5(42.6.20)
                          昭49程2(49.1.18)
                          昭51程2(51.3.18)
                          昭54程8(54.4.1)
                          昭56程3(56.3.18)
                          昭63程9(63.4.8)
                          平6程7(6.4.1)
                          平10程13(10.4.9)
                    廃止(施行)平11程17(12.4.1)

第1条 本学の意思の形成及び管理運営に関する基本的な事項を審議する最高の機
 関として,本学に教授会を置く。
第2条 教授会は,次の各号に定めるもので組織する。
 (1) 学長
 (2) 教授
 (3) 助教授
 (4) 専任講師
第3条 教授会は,次の事項を審議する。
 (1) 東京学芸大学学則に規定すべき事項のうち,大学の目的,講座組織の変更,
  課程の設置廃止及び課程修了の基準の変更等重要と認められる事項
 (2) 研究及び教育に関する重要な施設の設置廃止等の方針に関する事項
 (3) 削除
 (4) 教官人事の基準に関する事項
 (5) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の規定により,教授会の権限とさ
  れた事項
 (6) 学長,副学長,学部主事,附属図書館長,附属研究施設の長,附属学校部長
  及び附属学校の長の選任方法並びに任期に関する事項
 (7) 教育計画及び厚生補導の基本に関する事項
 (8) 代議員会に関する事項
2 教授会に,前項の審議事項を専門的に審議するため,別に定めるところにより
 常置委員会を置く。
3 教授会は,別に定めるところによりその権限の一部を代議員会に委任する。
第4条 教授会は,学長が招集し,議長となる。
2 前項のほか学長は,第2条に定める教授会構成員の5分の1以上の連署による
 請求があつたときは,教授会を招集しなければならない。
3 前項の請求は,その請求理由及び議案を付して行うものとする。
第5条 議案の提出者は,学長とする。
2 前項の規定にかかわらず教授会構成員は,その50名以上の連署をもつて教授会
 に議案を提出することができる。
3 前項の議案の提出は,当該教授会の少なくとも7日前に別に定める様式にした
 がい学長に提出しなければならない。ただし,特に必要と認められる場合は,こ
 の限りではない。
4 常置委員会委員長は,学長に議案の提出を請求することができる。当該議案が
 教授会に提出されなかつた場合において,当該委員長が,次期教授会までに再度
 同一議案の提出を学長に請求したときは,学長は次期教授会にこれを提出しなけ
 ればならない。
5 教授会構成員は,各部局長を通じて学長に議案の提出を請求することができる。
第6条 教授会は,必要に応じて,関係職員を出席させ説明を求め,意見を述べさ
 せることができる。
第7条 教授会の議事に関する規程は,教授会の議を経て別に定める。
第8条 この規程は,教授会出席者の3分の2以上の賛成がなければ改廃すること
 ができない。

    附 則
 この規程は,昭和39年4月1日から施行する。