規程等様式に記載されている元号の表記に関する取扱要項
                                                        令和元年5月23日
                                                        制      定
                                                        
 (目的)
第1条 この要項は,本学の規程等に定められている様式に記載されている元号の
 表記に関し,改元に伴い必要な事項を定めることにより,規程等の管理を円滑に
 行うことを目的とする。
 (定義)
第2条 この要項において,「規程等」とは,「国立大学法人東京学芸大学の規程
 等の制定改廃に関する規程」第2条各号に定めるものをいう。
 (元号の取扱い)
第3条 現に施行されている規程等の様式に記載されている元号は,これを削除す
 る。
2 新たに規程等で様式を定める際には,元号の表記はしない。

      附  則
  この要項は,令和元年5月23日から施行し,令和元年5月1日から適用する。