国立大学法人東京学芸大学における立替払の取扱い
令和元年11月29日 学 長 裁 定 改正(施行)令6.5.15(6.5.15) 国立大学法人東京学芸大学における立替払については,次により取り扱うものと する。 1 立替払のできる範囲 教育研究等業務の執行において,次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は, 立替払を行うことができる。ただし,50万円以上の物品を購入する場合を除く。 (1) 学会年会費・大会参加費,研修会,講習会等の受講料・テキスト代,入場料 等通常立替払を必要とする場合 (2) 立替払をしなければ教育研究等の業務に支障を生ずるおそれがある場合 (3) 現地において調達することが必要な場合 2 立替払の請求手続 立替払の請求手続は,別に定める「立替払請求書」に領収書等を添付し,立替 払の実施後速やかに行わなければならない。 3 物品の検査 契約担当役は,立替払により購入した物品について,速やかに請求時の内容に 基づき検査を行うものとする。 附 則 1 この取扱いは,令和2年4月1日から施行する。 2 国立大学法人東京学芸大学における立替払の取扱いについて(平成16年6月22 日役員会決定)は,令和2年3月31日限り廃止する。 附 則(令6.5.15)(抄) 令和6年4月1日から適用する。