国立大学法人東京学芸大学役員災害補償規則
                                                          令和2年1月9日
                                                          規 則 第 2 号

(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学役員規程(平成16年規程第31号)
 第11条の規定に基づき,次条に定める者が,業務上又は通勤途上において,急激
 かつ偶然な外来の事故により傷害を被り,又は死亡した場合に,国立大学法人東
 京学芸大学(以下「本法人」という。)が行う補償(以下「災害補償」という。
 )について,必要な事項を定めるものとする。
 (補償対象者の範囲)
第2条 この規則の適用を受ける者の範囲は,国立大学法人東京学芸大学組織運営
 規程(平成22年規程第13号)第5条第1項に定める本法人の全ての役員(以下「
 補償対象者」という。)とする。
 (損害保険契約の締結)
第3条 本法人は,第1条に定める災害補償のために,国立大学法人総合損害保険
 (以下「保険」という。)に加入し,その保険料を負担する。
2 前項の保険の被保険者は前条に定める補償対象者とし,保険金の受取人は本法
 人とする。
 (補償の実施)
第4条 本法人は,補償対象者が業務上又は通勤途上において傷害を被り,又は死
 亡したときは,前条第1項による保険の給付の範囲内で,当該補償対象者又はそ
 の遺族に対して災害補償を行う。
 (遺族補償金等の支払)
第5条 本法人は,この規則に定める災害補償の事由が生じたときは,次の各号に
 掲げる補償金を補償対象者(第1号に定める遺族補償金(死亡補償金)の場合は
 次条に定める補償対象者の遺族)に支払うものとする。
 (1) 遺族補償金(死亡補償金)
 (2) 後遺障害補償金
 (3) 入院補償金
 (4) 手術補償金
 (5) 通院補償金
2 前項の補償金の額は,前条の保険の補償内容と同額とする。
 (遺族補償金を受ける遺族)
第6条 前条第1項第1号に掲げる遺族補償金を受ける補償対象者の遺族について
 は,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条及び第43条の規定を
 準用する。
 (補償金の支払基準等)
第7条 第5条に定める補償金の支払基準については,第3条により締結した保険
 に係る約款及び各特約の条文を準用する。
2 補償対象者の被った傷害が,第3条により締結した保険に係る約款及び各特約
 の「保険金を支払わない場合」に該当するときは,第5条に定める補償金を支払
 わないものとする。
 (他の補償との関係)
第8条 この規則に定める災害補償は,加害者からの賠償金とは別に行うものとす
 る。
 (改廃)
第9条 この規則の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,災害補償に関し必要な事項は,別に定め
 る。

   附 則
 この規則は,令和2年1月9日から施行する。