国立大学法人東京学芸大学における大学発ベンチャーの支援
に関する規程
令和2年10月15日
規 程 第 29 号
改正(施行)令5程12(5.4.1)
令6程17(6.5.23)
令7程1(7.1.9)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
る大学発ベンチャー企業(以下「大学発ベンチャー」という。)の適正な支援を
図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「大学発ベンチャー」とは,次の各号のいずれかに該
当する企業又は法人(以下「企業等」という。)をいう。
(1) 本学職員(本学役員及び本学職員(非常勤教職員を含む。)をいう。以下同
じ。)又は学生等(学部学生,大学院学生,研究生,研究員その他本学におい
て教育研究に携わる者をいう。以下同じ。)が本学において行った発明等に係
る知的財産権又は本学が所有する知的財産権をもとに設立し又は設立の準備を
行っているもの
(2) 本学職員又は学生等が本学で達成された研究成果又は習得した技術等(知的
財産権に係る技術を除く。以下「研究成果等」という。)に基づいて設立し又
は設立の準備を行っているもの
(3) 本学職員又は学生等であった者が,退職,退学,修了又は卒業の後,3年以
内に本学が所有する知的財産権又は研究成果等に基づき企業等の設立者となり
,又はその設立に深く関与するなどして設立したもの
(支援の申請)
第3条 第6条の支援を受けようとする企業等は,別に定める大学発ベンチャー支
援申請書を学長に提出しなければならない。
(申請の条件)
第4条 前条の申請には,次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければなら
ない。
(1) 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3) 本学に対する名誉棄損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 本学職員が設立したものにあっては,国立大学法人東京学芸大学職員兼業規
則(平成16年規則第11号),その他関係規程等に定める所要の手続,許可等が
適正になされていること。
(審査)
第5条 大学発ベンチャーへの支援の可否等は,教育実践研究推進本部(以下「推
進本部」という。)において審査する。
2 推進本部は,審査にあたって,次の各号に掲げる者の意見を聴くことができ
る。
(1) 教育インキュベーションセンター長
(2) その他学長が必要と認めた者
3 審査に関して必要な事項は,別に定める。
(支援内容)
第6条 学長は,企業等に対し,本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲に
おいて,別に定める支援を行うことができる。
2 支援期間は,5年を超えない範囲で,学長が必要と認める期間とする。
(支援の決定)
第7条 学長は,第5条に基づく審査を経て,支援の可否を決定するものとする。
2 学長は,前項により支援を可とした場合には,別に定める大学発ベンチャーへ
の支援内容を決定するものとする。
(決定の通知)
第8条 学長は,大学発ベンチャーへの支援の可否を決定したときは,別に定める
大学発ベンチャーへの支援決定通知書又は大学発ベンチャーへの不支援通知書に
より,申請者に通知するものとする。
2 大学発ベンチャーへの支援を決定した場合には,推進本部のウェブサイトに掲
載するものとする。
(支援決定に附帯する手続き)
第9条 前条第1項の規定に基づき支援決定通知を受けた大学発ベンチャー(以下
「認定大学発ベンチャー」という。)の代表者は,本学の関係規則等に従い,支
援内容に応じ,本学において必要となる手続を執らなければならない。
(損害賠償)
第10条 第7条第2項の支援を受けたことによって認定大学発ベンチャーに損失
及び損害が生じた場合でも,本学はいかなる法的責任も負わないものとする。
(事業報告等)
第11条 認定大学発ベンチャーの代表者は,第6条第2項に定める支援期間の年
度毎,当該企業等の決算日から3ヶ月以内に,事業報告書,収支決算書及びその
他参考となる書類を学長に提出しなければならない。
2 認定大学発ベンチャーの代表者又は清算人は,次の各号のいずれかに該当する
こととなった場合,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続き
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続き
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める罰則刑の確定
(支援の決定内容の解除)
第12条 認定大学発ベンチャーの代表者は,第6条第2項に定める支援期間内にお
いて,任意の様式により,支援決定内容の全部又は一部の解除を申出ることがで
きる。
2 学長は,前項の申出を受けたときは,推進本部の議を経て,その取扱いを決定
するものとする。
(支援の決定の取消し)
第13条 学長は,認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は,
支援の決定を取消すことができる。
(1) 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
(2) 社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) 事業活動の実態がなくなった場合
(4) 第11条第1項の事業報告を拒否した場合
(5) その他認定大学発ベンチャーとして支援を継続することが適当でないと学長
が認めた場合
2 学長は,支援の取消しを決定したときには,別に定める大学発ベンチャーへの
支援の決定の取消通知書により,申請者に通知するものとする。
(事務)
第14条 大学発ベンチャーの支援に関する事務は,財務・研究推進部研究・連携
推進課が行う。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか,大学発ベンチャーの支援に関し必要な事
項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年10月15日から施行する。
附 則(令6程17)(抄)
令和6年4月1日から適用する。