東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長期履修学生規程

                                                          令和2年1月16日
                                                          規 程 第 4 号

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号。以下「大学
 院学則」という。)第10条第5項の規定により履修する学生(以下「長期履修学
 生」という。)に関し,必要な事項を定める。
 (対象者)
第2条 長期履修を申請することができる者は,東京学芸大学大学院連合学校教育
 学研究科(以下「研究科」という。)の所属学生(修了予定年次の者を除く。)
 及び研究科の入学志願者で,次の各号のいずれかに該当し,標準修業年限内での
 修了が困難である者とする。
 (1) 現職教員等である者
 (2) 前号以外の職にある者
 (3) その他やむを得ない事情を有すると学長が認める者
 (申請手続)
第3条 長期履修を希望する者(以下「希望者」という。)は,長期履修申請書(
 別紙様式1)に主指導教員の意見を添えて,別に定める期間内に研究科長に申請
 するものとする。ただし,希望者が入学志願者の場合にあっては,主指導教員の
 意見は要しないものとする。
 (許可)
第4条 前条の申請に対しては,大学院連合学校教育学研究科委員会の議を経て,
 学長が許可する。
 (長期履修期間)
第5条 長期履修期間は,大学院学則第11条に定める在学年限を超えない範囲にお
 いて,1年を単位として認めるものとし,長期履修期間の開始及び変更時期は,
 学年の初めとする。
 (履修期間延長又は短縮の申請手続)
第6条 長期履修学生(修了予定年次の者を除く。)は,履修期間の延長又は短縮
 を希望する場合は,長期履修期間変更申請書(別紙様式2)に主指導教員の意見
 を添えて,別に定める期間内に研究科長に申請するものとする。 
2 長期履修学生の履修期間の延長は,在学中1回限り認めるものとする。
3 在学中に長期履修学生となった者が履修期間を再度延長することは認めない。
4 前条の規定に関わらず,長期履修学生が履修期間の短縮を希望する場合は,学
 期を単位として認めることができる。
 (履修期間延長又は短縮の許可)
第7条 前条の申請に対しては,大学院連合学校教育学研究科委員会の議を経て,
 学長が許可する。
 (授業料)
第8条 長期履修学生の授業料の年額は,別に定めるところによる。
 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,大学院連合学校教育学研究科委員会の議を経て学長が
 定める。
 (その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,長期履修学生に関し必要な事項は,大学
 院連合学校教育学研究科委員会の議を経て,学長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程は,令和2年度入学者から適用し,令和元年度以前に入学した者につ
 いては,なお従前の例による。

 別紙様式1及び別紙様式2(PDF形式)