東京学芸大学こどもの学び困難支援センター要項
令和3年2月25日
規 程 第 7 号
改正(施行) 令4程12(4.4.1)
(趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学教育インキュベーション推進機構規程(令和4
年規程第14号)第15条第3項の規定に基づき,東京学芸大学こどもの学び困難支
援センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとす
る。
(目的)
第2条 センターは,貧困,虐待,不登校などにより教育を受けることが困難なこ
どもたちの課題(以下「学びの困難なこどもたちの課題」という。)を解決する
ために,事例のアーカイブを構築しICTを活用した相談機能を整えるとともに, 学
校のあり方や教員・教育支援職の養成・研修のあり方等を研究・開発し,その成
果を大学,教育委員会,学校現場等に発信・展開することを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
(1) 学びの困難なこどもたちの課題を解決するための,「チームアプローチ」「ア
ウトリーチ」「ICT/AI利活用」の観点に基づく総合的な解決モデルの研究・
開発
(2) 学びの困難なこどもたちの課題解決を支援する力を育む教員・教育支援職の
養成・研修カリキュラムの研究・開発
(3) 教育委員会,NPO等各種団体等と連携した学びの困難なこどもたちの課題に関
する事例のアーカイブの構築及び当該集積データに基づいた教育現場からの相
談への対応
(4) 第1号から第3号の研究・開発成果の発信・展開
(5) その他必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
(センター会議)
第4条 センターに,センターの業務に関して必要な事項を協議するため,センタ
ーの業務を担当する教員をもって組織するセンター会議を置く。
2 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター会議は,議長が主宰する。
4 東京学芸大学教育インキュベーション推進機構長は(以下「機構長」という。)
は,センター会議に出席することができる。
(センターの見直し)
第5条 学長は,センターの運営の状況を踏まえて,必要があると認めるときは,
センターの在り方について見直しを行うものとする。
(庶務)
第6条 センターの庶務は,関係各部課の協力を得て財務・研究推進部研究・連携
推進課が処理する。
(要項の改廃)
第7条 この要項の改廃は,教育インキュベーション推進機構会議の議を経て教育
インキュベーション推進機構長(以下「機構長」という。)が定める。
(細目)
第8条 この要項に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,機
構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。