令和4年4月28日
制 定
改正(施行)令5.4.13(5.4.13)
令7.4.24(7.4.24)
令8.4.23(8.4.23)
(趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学先端教育人材育成推進機構規程(令和4年規程
第13号。以下「規程」という。)第23条の規定に基づき,東京学芸大学先端教育
人材育成推進機構(以下「機構」という。)の本部,リエゾンチーム,ユニット,
データ駆動型教育・政策推進室及び教育先端技術実装化研究推進室(以下「推進
室」という。),本部管理グループその他機構の運営に関し必要な事項を定める
ものとする。
(本部会議)
第2条 本部に,規程第9条第1項各号に規定する業務を円滑に実施するために必
要な事項を協議するため,本部会議を置く。
2 本部会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構の業務を担当する副学長
(4) 事務局長
(5) 機構長が指名する機構の専任教員及び兼任教員 若干名
(6) その他機構長が必要と認めた者 若干名
3 本部会議は,機構長の求めにより,必要に応じて,ユニット長その他構成員以
外の者を加えて開催することができる。
(リエゾンチームの運営)
第3条 機構に,リエゾンチームの運営を担当する教員を置き,専任教員の中から
機構長が指名する。
2 リエゾンチームは,連携協力協定を締結するステークホルダーの参画を促進し,
機構の教育研究開発構想に当該ステークホルダーの意見及び要望を適切に反映さ
せるため,ステークホルダーの構成員が参加する意見交換の機会を定期的に設け
るものとする。
(ユニット及び推進室の業務)
第4条 ユニット及び推進室の業務は,各ユニット及び推進室が策定する事業計画
書に定めるものとする。
2 前項の事業計画書は年度毎に策定するものとし,策定にあたっては,機構会議
の承認を得なければならない。
3 ユニット及び推進室の業務には,先導的教職科目の開発その他教員養成フラッ
グシップ大学の指定に伴い必要な業務を含むものとする。
(ユニット及び推進室の運営)
第5条 それぞれのユニット及び推進室は,次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) ユニット長又は室長
(2) 機構長が指名する専任教員,兼任教員,協力教員及び規程第7条の外部協力
教員等(以下「外部協力教員等」という。)
(3) その他機構長が必要と認めた者
2 ユニット及び推進室にそれぞれユニット会議又は推進室会議を置く。ユニット
会議及び推進室会議は,ユニット長又は室長が招集し,議長となる。
(本部管理グループの業務)
第6条 本部管理グループは,次の表に掲げる事項に関する業務のうち,本部が必
要と認める業務を実施する。
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(1) 教育実習グループ |
ア 次世代教育を担う教員の養成のための教育 |
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(2) 次世代教育研究グループ |
ア 次世代教育の在り方についての調査・研究 |
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(3) 国際教育グループ |
ア 海外・帰国児童生徒教育,外国人児童生徒 |
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ユニット/本部管理グループ |
共同担当課 |
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外国人児童生徒教育推進ユニット |
国際課 |
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高校教育開発推進ユニット |
研究・連携推進課 |
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教師教育高度化ユニット |
大学院課 |
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次世代組織マネジメント研究開発ユニット |
研究・連携推進課 |
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データ駆動型教育・政策推進室 |
情報基盤課 |
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国際教育グループ |
国際課 |