国立大学法人東京学芸大学における申請書等の押印及び
   署名の取扱いに関する規程
                                                        令和4年3月24日
                                                        規 程 第 6 号

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る申請書等に係る押印及び署名の取扱いに関する事項を定めることにより,申請
 等を行う者に対する負担を軽減すること並びに手続及び事務の簡素化を図ること
 を目的とする。
 (定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めると
 ころによる。
 (1) 申請等 申請,届出,請求その他これらに類するものをいう。
 (2) 申請書等 申請等を行う書面をいう。
 (3) 押印 申請書等に申請等を行う者(代理人を含み,単なる伝達のみを行う者
  を除く。以下同じ。)の氏,名又は氏名の表示された印鑑を押す行為
 (押印等の取扱い)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは,申請書等に押印又は署名を求める
 ための表記を要しない。
 (1) 申請等を行う者がその者であることの確認ができる場合(代理人による申請
  等にあっては,委任状その他代理権を有していることを確認できる場合に限る
  。)であって,当該申請等を行う者の意思によるものであることが確認できる
  もの
 (2) 申請等を行う者の意思を確認する必要のない手続であって,次に掲げるいず
  れかに該当するもの
  ア 住所等の申請事項の変更に伴って,単に事実又は状況を把握することのみを
   目的としているもの
  イ その他申請等にあたり押印又は署名を絶対的要件としないもの
 (適用除外)
第4条 法令等により押印若しくは署名が必要と定められているもの又は受領書,
 契約書,協定書,覚書,誓約書その他これらに類する書類で,押印若しくは署名
 を必要とするものについては,前条の規定は適用しない。
 (押印又は署名の特例)
第5条 申請書等で押印又は署名を必要とするもののうち,当該様式の管理者が認
 めた場合は,当該押印又は署名を要しないものとすることができる。
 (規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,押印等の取扱いに関し必要な事項は,別に
 定める。

   附 則
1 この規程は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日において,「国立大学法人東京学芸大学の規程等の制定改廃に関する規
 程」第2条各号に掲げる規程等に定められている申請書等の様式における押印及
 び署名欄は,第4条に該当するものを除き廃止する。この場合において,様式を
 新たに調製するまでの間,旧様式を使用することができる。

 (参考)様式に係る押印欄の記載一覧