国立大学法人東京学芸大学オープンアクセス方針
令和5年 3月10日
学術情報会議裁 定
教 育 実 践 研 究
本 部 裁 定
(趣旨)
1 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)は,新制大学としての発
足以来,「人権を尊重し,すべての人々が共生する社会の建設と世界平和の実現
に寄与するため,豊かな人間性と科学的精神に立脚した学芸諸般の教育研究活動
を通して,高い知識と教養を備えた創造力・実践力に富む有為の教育者を養成す
ること」を目的に掲げ,多くの優れた教育者を社会に輩出するとともに,学芸諸
般にわたる研究活動を通して,優れた学術研究論文等の研究成果を蓄積してきた。
今後,これまで以上に,本学において生産された研究成果を広く学内外を問わず
公開することにより,学術研究のさらなる発展に寄与すること,その成果を社会
に還元すること及びそれらを基盤として,本学に課せられた有為の教育者養成に
貢献することを目的として,オープンアクセスに関する方針(以下「本方針」と
いう。)を以下のとおり定める。
(研究成果の公開)
2 本学は,本学に在籍する研究者が,出版社,学協会,学内部局等が発行する学
術雑誌等に掲載した論文等の研究成果を,東京学芸大学リポジトリ(以下「リポ
ジトリ」という。)によって公開する。ただし,次の各号に掲げる方法で公開さ
れている場合は,その限りではない。
(1) オープンアクセスジャーナルに掲載する。
(2) 論文のオープンアクセス・オプションを選択し,出版社ウェブサイトに掲載
する。
(3) 外部の機関が設置するプレプリント・サーバ等の外部リポジトリに登録する。
(適用の例外)
3 本学は,著作権等の理由でリポジトリへの登録による研究成果の公開が不適切
であると考えられる場合,当該研究成果を公開しないことができる。
(適用範囲)
4 本方針施行前に掲載された研究成果,本方針施行前に本方針と相反する契約が
締結された研究成果には,本方針は適用されない。
(リポジトリへの登録)
5 リポジトリへの登録により公開する場合,研究者は,速やかにリポジトリ登録
が許諾される著者最終原稿等の適切なバージョンのファイルを本学に提供するも
のとする。リポジトリへの登録,公開等リポジトリに関する事項は,東京学芸大
学リポジトリ管理運用要項(平成20年4月24日制定)に定めるところによる。
(その他)
6 本方針に定めるもののほか,オープンアクセスに関し必要な事項は,関係者間
で協議して定める。
附 則
この方針は,令和5年3月10日から施行する。