国立大学法人東京学芸大学教員業績評価実施要項
令和5年3月23日
制 定
令8.4.8(8.4.8)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学職員就業規則(平成16年規則第5
号)第30条及び国立大学法人東京学芸大学有期雇用職員就業規則(平成16年規則
第20号)第28条に規定する勤務実績及び業績の評価のうち,東京学芸大学(以下
「本学」という。)の教員(大学教員をいう。以下同じ。)個人の活動状況につ
いて実施する業績評価(以下「業績評価」という。)に関し,その方法等につい
て必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 業績評価は,教員自身が自己の活動を点検し,自己評価することによって,
自己の活動の活性化に役立てるとともに,教員個人の業績を評価し,その結果を
基に給与等処遇に反映することにより,職務遂行に対する意欲を高め,本学の教
育研究その他の活動の活性化に資することを目的とする。
(実施権者及び被評価者)
第3条 業績評価の実施権者は,学長とする。
2 業績評価の被評価者は,常勤の教員とする。ただし,次に掲げる場合は,評価
対象外とする。
(1) 業績評価の対象となる教員(以下「被評価者」という。)が休職,休業,停
職等により,教員業績自己評価表(以下「評価表」という。)が未提出である
等評価の実施に支障が生じる場合
(2) その他特に公正な評価を行うことができないと認められる場合
3 常勤の教員のうち,教授会構成員以外の者に対する業績評価については,別に
定める。
(実施部局)
第4条 業績評価を実施する部局は,総合教育科学系,人文社会科学系,自然科学
系,芸術・スポーツ科学系,教職大学院,大学教育研究基盤センター機構,現職
教員支援センター機構,先端教育人材育成推進機構及び教育インキュベーション
推進機構とする。
(実施組織)
第5条 業績評価の実施に関する全学的な方針の決定,その他業績評価に関し全学
的に調整が必要な事項は,役員会において審議する。
2 業績評価を実施するため,役員会の下に業績評価部会(以下「部会」という。)
を置く。
3 部会は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 業績評価の一次評価の決定
(2) その他業績評価に関し必要な業務
(組織)
第6条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 全体統括を所掌する理事
(2) 学系長
(3) 教職大学院長
(4) 大学教育研究基盤センター機構長
(5) 現職教員支援センター機構長
(6) 先端教育人材育成推進機構長
(7) 教育インキュベーション推進機構長
(8) その他実施権者が必要と認めた者 若干名
(部会長)
第7条 部会に部会長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
(議事)
第8条 部会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(評価領域)
第9条 業績評価の評価領域は,教育活動,研究活動,管理運営活動及び大学の指
定・重視する教育研究活動・社会貢献活動とする。
(評価対象期間)
第10条 業績評価は,前年度に行われた教員個人の活動について行うものとする。
ただし,研究活動領域については前年度含め過去3年度分の業績を評価対象とす
る。
(評価の方法)
第11条 被評価者は,次の各号に掲げる内容を含む評価表を作成し,年度当初に
部局の長(学系長,教職大学院長及び機構長。以下,同じ。)へ提出するものと
する。
(1) 各評価領域の活動計画
(2) 被評価者が設定した各評価領域の評価割合
2 被評価者は,年度末に各評価領域について,別に定める教員業績評価基準(以
下「評価基準」という。)を基に自己評価を行い,業績達成状況とともに,評価
表に記入し,部局の長へ提出するものとする。
3 部局の長は,提出された評価表及び総合的業績管理データを参考として,評価
基準を基に,評価原案を作成し,評価部会へ提出するものとする。
4 部会は,提出された評価原案を基に一次評価を決定し,学長に報告するものと
する。
5 学長は,一次評価結果を基に最終評価を決定するものとする。
6 部局の長の評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(意見の聴取)
第12条 部局の長は,評価原案の作成にあたり,必要に応じて,被評価者の意見
を聴取する機会を設けるように配慮するものとする。
(評価結果の通知)
第13条 学長は,評価結果を部局の長及び被評価者へ通知する。
(異議申立て)
第14条 被評価者は,評価結果について不服がある場合は,書面により学長に異
議申立てすることができる。
2 学長は,前項に定める異議申立てがあった場合は,必要に応じて部会へ再評価
を要請するものとする。
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか,業績評価に関し必要な事項は,学長が別
に定める。
附 則
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令8.4.8)(抄)
令和8年4月1日から適用する。