東京学芸大学附属図書館展示設備利用要項
                                                          令和5年11月7日
                                          制      定
                   改正(施行)令6.10.10(6.10.10)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の
 展示設備の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
 (利用の目的)
第2条 展示設備は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の教職員,学生等の
 学習・研究成果等の公開の場として利用することにより,本学の教育研究活動に
 資することを目的とする。
 (展示設備)
第3条 展示設備とは,附属図書館内に設置された壁面展示棚及び展示什器をいう
 。
 (利用の範囲)
第4条 展示設備を利用することができる者は本学の教職員,学生等とし,原則と
 して,次の各号のいずれかに該当する教育研究成果物等(以下「展示物」という
 。)の展示を行うものとする。
 (1) 資料,ポスター等
 (2) 絵画,彫刻,工芸品,書道等の作品
 (3) 発明品,試作品,実験装置等
 (4) 教材
 (5) 共同研究等の広報物
 (6) その他附属図書館長(以下「館長」という。)が特に認めたもの
 (利用期間)
第5条 展示設備を利用できる期間は,原則として1月以内とする。
 (利用手続)
第6条 展示設備を利用しようとする者は,本学教職員を展示責任者として置き,
 館長の許可を受けなければならない。
2 展示責任者は,原則として利用の3週間前までに,展示申請書(別記様式)及
 び展示企画書を館長に提出するものとする。
3 展示責任者以外の者が展示設営及び展示物管理を行う場合は,展示責任者のほ
 かに展示代表者を置かなければならない。
4 展示物と併せて附属図書館に所蔵されている資料を展示する場合は,展示申請
 書及び展示企画書に,展示を希望する図書のリストを添付するものとする。
 (利用の制限)
第7条 展示設備を附属図書館の運営において使用する期間は,利用することがで
 きない。
2 次の各号に掲げるものは展示することができない。
 (1) 附属図書館の利用を妨げる形式であるもの
 (2) 法令及び公序良俗に反するもの
 (3) 販売促進等営利を追求することを目的とするもの
 (4) 布教活動,団体への加入の勧誘,署名運動など,特定の思想や活動の支援を
  目的とするもの
 (5) その他館長が不適切と判断するもの
 (利用上の責務)
第8条 展示設備を利用する者(以下「展示者」という。)は,展示物の搬入,レ
 イアウト,撤去等の作業を安全に行うよう十分配慮し,展示期間中の展示スペー
 スの安全及び展示物の管理について,一切の責任を負うものとする。
2 展示者は,次に掲げる事項を厳守しなければならない。
 (1) 搬入及び撤去に当たっては,必ず事前に附属図書館に連絡し,原則,開館日
  の平日8時30分から17時15分の間に全ての作業を完了すること。
 (2) 附属図書館の施設又は物品を破損した場合は,その損害額を弁償すること。
 (3) 展示を学外に向けて広報する場合,見学する者の図書館への入館方法につい
  て適切に周知すること。
 (4) その他利用に際して,附属図書館職員の指示に従うこと。
 (費用)
第9条 展示設備の利用料は,原則として無料とする。
2 展示物の搬入及び撤去に係る経費は,展示者が負うものとする。
 (その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,展示設備の利用に関し必要な事項は,館
 長が定める。

   附 則
 この要項は,令和5年11月7日から施行する。

 別記様式(Word形式)