東京学芸大学論叢出版規程

                             令和5年3月23日
                             規 程 第 18 号
                    改正(施行)令5程33(5.11.24)
                                                    令8程1(8.1.15)

 (目的)
第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)における査読付き学
 術雑誌である東京学芸大学論叢(以下「論叢」という。)の出版に関し必要な事
 項を定め,論叢の能率的かつ公平な発行に資し,もって学術の向上をはかること
 を目的とする。
 (発行)
第2条 論叢は,原則として年1回以上発行するものとする。
 (投稿)
第3条 論叢は,本学の各学系,教職大学院及び機構(大学教育研究基盤センター
 機構,現職教員支援センター機構,先端教育人材育成推進機構及び教育インキュ
 ベーション推進機構をいう。以下「学系等」という。)の専任教員,外国人教師
 ,特任教員(T種),個人研究員及び附属学校の専任教員の論文を掲載する。
2 論叢には,本学の名誉教授,客員教授,客員准教授及び教育実践研究推進本部
 論叢編集会議(以下「編集会議」という。)が認める者の論文も掲載することが
 できる。
3 前各項の投稿原稿は,未発表のものに限る。
 (掲載の審査等)
第4条 投稿原稿の掲載は,本学以外の機関に所属する研究者である査読者(以下
 「学外の査読者」という。)の審査に基づき,編集会議が決定する。
2 編集会議が学外の査読者に査読を依頼することが困難と認めた場合は,本学の
 専任教員を査読者とすることができる。
3 編集会議は,掲載予定の原稿について,執筆者との協議により内容の変更を求
 めることができる。
 (著作権の譲渡)
第5条 論叢に掲載された論文の著作権は,本学に帰属するものとする。ただし,
 当該論文が第三者の著作権その他の権利の侵害問題を生じさせた場合,一切の責
 任は著者が負うものとする。
2 論叢に掲載された論文の著者は,無許諾かつ無償で,当該著作物を再利用する
 ことができる。
 (出版)
第6条 論叢の出版に関する事項は,教育実践研究推進本部が所掌する。
 (規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この規程は,令和5年4月1日から施行する。